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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20177976 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W030521 |
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管理番号 | 1342125 |
審判番号 | 不服2017-17050 |
総通号数 | 224 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-11-17 |
確定日 | 2018-07-17 |
事件の表示 | 商願2016-119707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「汚れスッキリ!」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年10月27日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における同29年11月17日付け手続補正書により、第3類「香料,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料」、第5類「医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ブラシ用牛毛・たぬきの毛・豚毛及び馬毛」に補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『汚れスッキリ!』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、物品や身体の汚れを落とすための商品を取り扱う業界においては、『汚れをすっきり落とす』、『汚れをすっきり洗浄する』といった語句が、商品の紹介・広告等の際に広く一般的に使用されている実情があり、当該語句と同じ意味合いで、『汚れスッキリ(すっきり)』、『汚れもスッキリ』といった表現がしばしば使用されている実情も見受けられることからすると、本願商標に接する需要者は、これより『汚れをすっきり落とす』、『汚れをすっきり洗浄する』ほどの意味合いを看取し得るものというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品中、『物品や身体の汚れを落とすための商品』又はこれらを包含する若しくはこれらに関連する商品に使用しても、これに接する需要者は、それが上記のごとき意味合いを表現するための語句であると認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「汚れスッキリ!」の文字を標準文字で表してなるものであり、「汚れをすっきり落とす」といった意味合いを理解、認識させる場合があるとはいい得るものの、本願の補正後の指定商品との関係においては、商品の紹介、広告等でそのような意味合いを表す語句として一般に使用されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、そのような意味合いを表す語句として、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-07-02 |
出願番号 | 商願2016-119707(T2016-119707) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(W030521)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | ヨゴレスッキリ |
代理人 | 山田 威一郎 |