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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W1620 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W1620 |
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管理番号 | 1342101 |
審判番号 | 不服2018-4286 |
総通号数 | 224 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2018-03-29 |
確定日 | 2018-07-13 |
事件の表示 | 商願2016-50279拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ウォールニッチ」の片仮名を書してなり、第16類、第19類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年5月9日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品については、当審における同30年3月29日付け手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙類,文房具類,マグネットクリップ,画鋲代用の磁石付き止め具,マグネット式ボード,建築模型,紙製建築用間取り図模型,印刷物,無料で配布される印刷物,カタログ,雑誌,新聞,無料で配布される雑誌又は新聞,その他の定期刊行物,ぬり絵本,写真,写真立て」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,家具,収納用家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,日よけ,つい立て,びょうぶ,ベンチ」と補正されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ウォールニッチ』の文字を書してなるところ、該文字は、第19類の指定商品との関係においては、『壁に設けた装飾的なくぼみ』の意味合いを容易に理解させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『壁(ウォール)に設置するくぼみを有する商品』に使用しても、これに接する需要者は、その商品が前記商品であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表したにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2018-06-26 |
出願番号 | 商願2016-50279(T2016-50279) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W1620)
T 1 8・ 272- WY (W1620) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
渡邉 あおい 榎本 政実 |
商標の称呼 | ウオールニッチ、ニッチ |
代理人 | 辻野 彩子 |