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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W33
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W33
管理番号 1342072 
審判番号 不服2017-18722 
総通号数 224 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-12-18 
確定日 2018-07-09 
事件の表示 商願2016-105662拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,アルコール飲料(ビールを除く)」を指定商品として、平成28年9月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2563376号商標は、「白水」の文字を縦書きしてなり、平成3年6月3日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年11月5日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同25年6月25日に第33類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4327176号商標は、「白水」の文字、「魚沼産」の文字及び「こしひかり」の文字を三段に横書きしてなり、平成10年6月2日登録出願、第33類「こしひかり米を原料とするしょうちゅう」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、横書きしてなる「SEN」の欧文字と、その末尾の「N」の欧文字の上方にスペースを空けて、その欧文字の4分の1ほどの大きさで、「白」、「水」及び「糸」の漢字(「水」の漢字は「白」の漢字の下方に、「糸」の漢字は「白」の漢字の左方に、それぞれ、ほぼ等間隔に配置され、いずれも同じ書体で表されている。以下、これらをまとめて「漢字部分」という。)を配置してなるものである。
そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成態様により、その構成中、欧文字と漢字部分とは、視覚上、分離して看取、把握されるといえるのに対し、当該漢字部分については、いずれかの漢字1字又は2字のみが分離して看取、把握されることはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標から「白水」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標




審決日 2018-06-22 
出願番号 商願2016-105662(T2016-105662) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W33)
T 1 8・ 261- WY (W33)
T 1 8・ 263- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 中束 としえ
松浦 裕紀子
商標の称呼 ハクスイイト、シロミズイト、ハクスイ、シロミズ、イト、セン、エスイイエヌ 
代理人 前川 砂織 

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