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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W33 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W33 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1342072 |
審判番号 | 不服2017-18722 |
総通号数 | 224 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-12-18 |
確定日 | 2018-07-09 |
事件の表示 | 商願2016-105662拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,アルコール飲料(ビールを除く)」を指定商品として、平成28年9月29日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第2563376号商標は、「白水」の文字を縦書きしてなり、平成3年6月3日登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同5年7月30日に設定登録され、その後、同15年11月5日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、さらに、同25年6月25日に第33類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第4327176号商標は、「白水」の文字、「魚沼産」の文字及び「こしひかり」の文字を三段に横書きしてなり、平成10年6月2日登録出願、第33類「こしひかり米を原料とするしょうちゅう」を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、横書きしてなる「SEN」の欧文字と、その末尾の「N」の欧文字の上方にスペースを空けて、その欧文字の4分の1ほどの大きさで、「白」、「水」及び「糸」の漢字(「水」の漢字は「白」の漢字の下方に、「糸」の漢字は「白」の漢字の左方に、それぞれ、ほぼ等間隔に配置され、いずれも同じ書体で表されている。以下、これらをまとめて「漢字部分」という。)を配置してなるものである。 そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成態様により、その構成中、欧文字と漢字部分とは、視覚上、分離して看取、把握されるといえるのに対し、当該漢字部分については、いずれかの漢字1字又は2字のみが分離して看取、把握されることはないとみるのが相当である。 したがって、本願商標から「白水」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2018-06-22 |
出願番号 | 商願2016-105662(T2016-105662) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(W33)
T 1 8・ 261- WY (W33) T 1 8・ 263- WY (W33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
田中 敬規 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 松浦 裕紀子 |
商標の称呼 | ハクスイイト、シロミズイト、ハクスイ、シロミズ、イト、セン、エスイイエヌ |
代理人 | 前川 砂織 |