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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W121825 審判 一部申立て 登録を維持 W121825 審判 一部申立て 登録を維持 W121825 審判 一部申立て 登録を維持 W121825 審判 一部申立て 登録を維持 W121825 審判 一部申立て 登録を維持 W121825 |
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管理番号 | 1341287 |
異議申立番号 | 異議2017-900324 |
総通号数 | 223 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-07-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-10-24 |
確定日 | 2018-06-19 |
異議申立件数 | 2 |
事件の表示 | 登録第5973330号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5973330号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5973330号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONSTER SPEC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成28年12月28日に登録出願、第11類、第12類、第18類、第20類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同29年7月14日に登録査定され、同年8月18日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 1 商標異議申立人「モンスター エナジー カンパニー」(以下「申立人1」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は次の(1)の登録商標であり、また、同項第15号に該当するとして引用する商標は次の(1)ないし(9)の登録商標(以下、それら(1)ないし(9)を順次「引用商標1」ないし「引用商標9」といい、まとめて「申立人1引用商標」という。)である。 そして、次の(2)ないし(9)の指定商品、登録出願日及び設定登録日は商標登録原簿に記載のとおりであり、また、申立人1引用商標の商標権はいずれも現に有効に存続している。 (1)登録第5939477号商標 商標の態様 別掲1のとおり 指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成28年8月8日 設定登録日 平成29年4月14日 (2)登録第5379390号商標:MONSTER(標準文字) (3)登録第5057229号商標:別掲2のとおり (4)登録第5788676号商標:MONSTER ENERGY(標準文字) (5)登録第5393681号商標:MONSTER ENERGY(標準文字) (6)登録第5769176号商標:MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO(標準文字) (7)登録第5715016号商標:MONSTER ENERGY ULTRA(標準文字) (8)登録第5844163号商標:別掲3のとおり (9)登録第5741128号商標:JAVA MONSTER 2 商標異議申立人「ドゥカティ モーター ホールディング ソシエタ ペルアチオニ」(以下「申立人2」という。)が引用する登録第5876393号商標(以下「引用商標10」という。)は、「MONSTER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年9月26日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品(「タイヤ・チューブ」を除く。)」を指定商品として、同28年8月26日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続している。 第3 登録異議申立ての理由 1 申立人1の登録異議申立ての理由 申立人1は、本件商標の登録はその指定商品中、第18類「全指定商品」及び第25類「全指定商品」ついて、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してなされたものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第324号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)申立人1の使用に係る商標「MONSTER」の著名性 ア 申立人1の使用に係る商標と商品 申立人1の使用に係る商標「MONSTER」(以下「申立人1商標」という。)は、申立人1が2002年に創設したエナジードリンク(エネルギー補給飲料)事業のブランド「MONSTER ENERGY」の基軸商標として2002年から現在に至るまでの長年に亘り継続して使用されているものであり、同ブランドのエナジードリンクは、2002年に米国で最初に販売を開始後、日本では2012年5月から販売を開始し、現在では日本を含む世界100以上の国及び地域で販売中である。 申立人1は2002年以降、現在まで継続して、当該ブランドから発売された数多くの異なる種類のドリンクの個別商品名(例えば、「MONSTER ENERGY」「MONSTER ASSAULT」「MONSTER KHAOS」等)のすべてに「MONSTER」の文字を採択しており、当該各種ドリンクの缶の正面に「MONSTER」の文字を特徴的なデザインの太字を用いて大きく目立つ態様で表示して使用している。このように「MONSTER」を基調とする商標を用いた申立人1のエナジードリンク事業の成功は、経済界でも高い評価を受けている(甲2?甲33、甲51?甲58)。 イ 日本国内における使用 国内市場でも、2012年5月から現在までに、2012年5月8日発売の「MONSTER ENERGY」(モンスターエナジー)(甲5、甲7、甲12)及び「MONSTER KHAOS」(モンスターカオス)(甲6、甲7、甲14)、2013年5月7日発売の「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」(モンスターアブソリュートリーゼロ)(甲10、甲13、甲15)、2014年8月19日発売の「MONSTER ENERGY M3」(モンスターエナジーM3)(甲59、甲61、甲101)、2014年10月7日発売の「MONSTER COFFEE」(モンスターコーヒー)(甲60、甲62)、2015年7月21日発売の「MONSTER ENERGY ULTRA」(モンスターウルトラ)(甲101?甲103、甲118)の異なる6種の味わいのエナジードリンクを発売し、2016年4月12日に「MONSTER ENERGY M3」をリニューアル発売(甲127、甲129、甲131)、2016年5月17日に「MONSTER KHAOS」をリニューアル発売(甲128、甲130、甲131)、2017年4月下旬に「MONSTER ABSOLUTELY ZERO」をリニューアル発売(甲252?甲255)している。 さらに2017年6月27日には、「The Doctor」の愛称で世界中のモータースポーツファンに親しまれているMotoGP界のスーパースターのバレンティーノ・ロッシ氏(甲43、甲58、甲64、甲68?甲71、甲141、甲155、甲163、甲168、甲241、甲242、甲245、甲256、甲257、甲263)とのコラボレーションで開発した夏季限定の新製品「MONSTER ENERGY THE DOCTOR」(モンスターロッシ)を発売(甲256、甲257、甲263)した。続いて同年12月上旬からは、X Gamesスノーボード・スーパーパイプ競技で日本人初の金メダルを獲得した平野歩夢氏とのコラボレーションによる冬季限定製品、平野歩夢コラボ缶「MONSTER ENERGY」(モンスターエナジースペシャルデザイン缶)及び同「MONSTER ENERGY ULTRA」(モンスターウルトラスペシャルデザイン缶)を新発売した(甲312)。 ウ 広告・販売促進活動 申立人1による当該エナジードリンクの広告及び販売促進活動は、世界の有名アスリート、レーシングチーム、スポーツ競技会、アマチュアスポーツ選手、音楽祭及びミュージシャンに対するスポンサー提供、スポーツ、音楽、コンピュータゲーム(eスポーツ)などの娯楽イベントの開催、米国ラスベガスの公共交通機関モノレールの「モンスター列車」の走行、これらのイベント開催などと関連して頻繁に実施されるエナジードリンク販売キャンペーン、各イベント会場におけるサンプリング(サンプル配布)、2013年2月から2017年7月までの約4年5月の期間に国内で実施された販売プロモーションキャンペーンにおける懸賞応募及び当選者に対する様々な「モンスター限定グッズ」(Tシャツ、帽子、キーホルダー、ステッカー、ギター、バッグパック、エナジードリンク、クーラーボックス、冷蔵庫、自動車など総計69万点を超えるアイテム)の提供、「MONSTER」の文字を付したポスター・商品ネームプレート・チラシ・陳列棚・冷蔵庫などの店舗用什器の使用及び展示、遅くとも2013年から現在に至るまで約1ないし2か月の頻度で定期的に発行されている新商品発売・懸賞キャンペーン・イベント開催情報などを掲載したプレスリリース、申立人1ウェブサイト並びにソーシャルメディアを通じた情報発信を介して、2002年から現在まで世界規模で継続的に実施されている。これらの広告物及び販売促進物には、「MONSTER」及びその音訳「モンスター」の文字が独立の商品出所識別標識として認識される態様で使用されてきた(甲7?甲17、甲34?甲91、甲101?甲133、甲136?甲168、甲225?甲274、甲312、甲314、甲322、甲323)。 エ ライセンス商品 申立人1は、2002年から、ブレスレット、ラペルピン、キーホルダー、Tシャツ、スウェットシャツ、帽子、レーシングジャケット、手袋などのアパレル製品、運動用ヘルメット、バッグ類、ステッカー、傘、ビデオゲームなどの「MONSTER」ライセンス商品の製造販売を第三者に使用許諾している。当該ライセンス商品のカタログやオンラインショッピングサイトは、ブランド名及び個別商品名として「MONSTER」「Monster」の文字を単独で表示し、販売及び宣伝広告していることが認められる。これらのライセンス商品は、国内の実店舗のほか、オンラインショップや通信販売を介して国内の一般消費者にも販売されている(甲47、甲48、甲58、甲92?甲100、甲134、甲135)。 需要者におけるこれらのライセンス商品の人気の高さに便乗して、海外で製造された模倣品が日本の税関で輸入差止される事案が遅くとも平成25年7月から現在に至るまで継続して度々発生している(甲169?甲224)。 オ 世界各国での商標登録 「MONSTER」の文字を世界規模での継続的使用に基づき、申立人1は、エナジードリンク等の飲料製品及び上記ライセンス商品等について、申立人1引用商標をはじめ、「MONSTER」の文字を基調とする様々な構成の商標について日本を含む世界115以上の国及び地域で商標出願し、登録を取得している(甲58、甲277?甲307)。 カ 市場調査報告 第三者による市場調査報告書やエナジードリンクの市場に関する記述によれば、2003年時点で申立人1の「MONSTER」エナジードリンクの国内市場占有率は既に25%を超えており、それ以降も着実に売上を伸ばし、男子若年層を中心とした従来の主要需要者層に留まらず、女性層にも知名度、人気を拡大している。また、実際の市場で申立人1の「MONSTER」エナジードリンクは「モンスター」と呼ばれ、「モンスター」の表記で認知されている(甲313?甲324)。 キ 小括 以上の事柄に照らせば、「MONSTER」及びその表音「モンスター」は、本件商標の登録出願時及び査定時には、申立人1の業務に係る商品及び役務の出所識別標識として国内外の取引者、需要者の間で広く認識されていたことが明らかである。 (2)商標法第4条第1項第11号の該当性 ア 本件商標の構成文字「MONSTER SPEC」は、英単語の「MONSTER」と「SPEC」の2語を結合したものと容易に看取される。このうち、「MONSTER」は、その音訳が外来語の「モンスター(monster)」として親しまれている(甲308、甲309)。一方、「SPEC」は、英語で「格別、特別、特殊」等を意味する「special」、「仕様書、仕様」等を意味する「specification」といった語の略語であり、「SPEC」の表音「スペック」は外来語としても親しまれている(甲310、甲311)から、「SPEC」の文字を本件商標の指定商品に使用しても、単に商品の品質が「格別」「特別」なものであること、あるいは、そのような仕様の商品であることを表示するものとして看取されるに止まり、自他商品識別標識として機能しない。仮に自他商品識別機能を果たす場合があるとしても、「MONSTER」の文字と比較して、その自他商品識別力の程度が極めて弱いことは明白である。 したがって、本件商標は、構成中の「MONSTER」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を需要者に与えることが明らかである。 加えて、「MONSTER SPEC」は、外観上一連一体でなく、これより生じる称呼「モンスタースペック」も一息で一気一連に発音するには冗長といわざるを得ない。また、「MONSTER SPEC」は成語ではなく、既存の意味、観念を有しないから、観念上も不可分一体のものとはいえない。 よって、本件商標は、冒頭の文字部分「MONSTER」が独立の出所識別標識として機能し、これより「モンスター」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標を申立人1商標(MONSTER)と比較対照すれば、両者は、「MONSTER」の構成文字、並びに「モンスター」の称呼及び観念を共通にする類似のものであることが明らかである。 イ 引用商標1は、その構成中、特徴的なレタリングで中央に顕著に表示された「MONSTER」の文字部分が独立の商品出所識別標識として機能し得るものであるから、本件商標と引用商標1は、「MONSTER」の構成文字、並びに「モンスター」の称呼及び観念を共通にする類似のものである。 ウ 本件商標が使用される指定商品は、引用商標1の登録に係る指定商品と同一又は類似のものである。また、当該引用商標は、本件商標よりも先に登録出願されたものである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第15号の該当性 本件商標は、「MONSTER」の文字部分が自他商品識別標識として強く支配的な印象を与え、独立の出所識別標識として機能し得るものであるから、本件商標と申立人1商標(MONSTER)は、その類似性の程度が極めて高い。 本件商標の指定商品は、かばん類、傘(第18類)及び被服、運動用特殊衣服(第25類)といった商品を含み、申立人1又はその商標ライセンシーの取り扱いに係る商品と同一又は類似のもの、あるいは、これらと密接に関連し、需要者の範囲が重複する。 本件商標の指定商品の最終的な需要者は一般消費者であるから、通常の需要者の注意力の程度は高いものとはいえない。 本件商標の登録出願時及び査定時には、「MONSTER」は申立人1の業務に係る商品及び役務を表示するものとして取引者、需要者の間で広く認識されていたのであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者は、申立人1商標及び申立人1を想起連想し、当該商品が申立人1又は同人と経済的又は組織的関係を有する者(例えば、申立人1商標を使用許諾されたライセンシー)の取り扱いに係るものであると誤信し、その出所について混同を生じるおそれが高い。 さらに、本件商標の使用は、申立人1の商品及び役務の出所識別標識として広く認識されている「MONSTER」の出所識別力を希釈化するものであり、また、その名声、顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 2 申立人2の登録異議申立ての理由 申立人2は、本件商標はその指定商品中、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」ついて、商標法第4条第1項第11号、同項第15号、同項第19号及び同項第7号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第30号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 商標 (ア)本件商標 本件商標は欧文字「MONSTER SPEC」を標準文字で横書きしてなるところ、「MONSTER」は「怪物、巨大なもの」等を意味する英単語である。また、「SPEC」は、「仕様、明細事項」等を意味する英単語「SPECIFICATION」の略語である。 ここで、我が国においては、英単語「SPECIFICATION」の略語「SPEC」及びその表音「スペック」の各語が「仕様、仕様書。規模・構造・性能などをまとめた表」を示す語として、あらゆる分野において、一般的に使用されている。本件異議申立てに係る指定商品の分野においても、主要な二輪自動車メーカー各社が自社製品の仕様を表す際に「スペック」の語を使用して自社製品が搭載している機能をアピールしている他(甲3?甲6)、複数のメーカーの二輪自動車情報を扱う各種ウェブサイトにおいても、「スペック」の語が使用されている(甲7?甲10)。このように「スペック」の語が多用されている背景としては、本件異議申立てに係る指定商品が、使用者の日々の移動を支える実用品である一方、趣味として楽しまれている一面もあり、また、価格も比較的高額なものであるから、購入を検討するに際しては、デザインや価格と同等かそれら以上に、「スペック」が重視されている実情があるものと考えられる。 以上より、本件異議申立てに係る指定商品について「スペック」は慣用される文字であり、「SPEC」はその英語表記として一般的に親しまれているといえることから、前半部分「MONSTER」に比し指定商品との関係において識別力がないか、あるいは著しく低いと言える。また、本件商標から生じる称呼は長音を含めて9音とやや長めと言える。これら事情から、本件商標は、その構成全体をもって認識・把握される場合に加え、その構成中「MONSTER」の部分のみが分離抽出され、認識・把握される場合もあると考えるのが相当である。 (イ)引用商標10 引用商標10は欧文字「MONSTER」を標準文字で横書きしてなるところ、(ア)で述べたとおり、「MONSTER」は「怪物、巨大なもの」等を意味する英単語である。 (ウ)両商標の類否 (ア)で述べたとおり、本件商標はその構成中「MONSTER」の部分のみをもって認識・把握される場合がある。また、(イ)で述べたとおり、引用商標10は欧文字「MONSTER」よりなる。 両商標を比較するに、本件商標が「MONSTER」の部分のみをもって認識・把握される場合、本件商標は引用商標10と同一の英単語を標準文字で書してなるから、外観・称呼・観念が全て共通する。 したがって、両商標は類似の商標である。 イ 指定商品 本件商標の指定商品のうち「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」は、引用商標10の指定商品でもあり、商品が同一の関係にある(甲1、甲2)。 ウ 小括 以上のとおり、本件商標と引用商標10は、外観・称呼・観念の全てを共通にする類似の商標であり、本件異議申立てに係る指定商品も同一である。 したがって、本件商標は、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用した場合には、引用商標10と相紛れるおそれがあり、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について 申立人2は、イタリアの著名な二輪自動車メーカーであり、1993年から、引用商標10を付した指定商品を製造・販売している。申立人2が引用商標10を付した指定商品は、同種の二輪自動車を製造・販売する他社メーカーとは異なる製品コンセプトを追及したこともあり、長きにわたって基本的なデザインを変えることなく、今や申立人2の売上の多くを担う看板車種に成長しているものである(甲11)。引用商標10は数多くのメディア(雑誌・ウェブサイト等)において使用・広告されていることからも、申立人2を出所として識別させる商標として著名である(甲12?甲29)。 本件商標と引用商標10の商標権者の需要者・取引者は一致しているから、本件商標を二輪自動車等に付して販売等した場合、「申立人2の製造・販売する『MONSTER』の『SPEC』という車種(モデル)」ないし「申立人2の製造・販売する『MONSTER』に関連する、スペック」という程の意味合いが容易に認識・把握されるものと言うことができ、当該商品等は申立人2の商品に係るものであると誤認、混同させるおそれがある。 したがって、本件商標は、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用した場合には、需要者が本件商標を引用商標10と経済的または組織的に何等かの関係があると誤認し、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第19号該当性について (2)で述べたとおり、引用商標10は我が国において25年前より広く販売されていることにより、需要者・取引者の間に広く認識されている。 また、(1)で述べたとおり、本件商標と引用商標10とは、同一または類似の商標である。 そもそも、商標権者は自らが使用するために本件商標を出願したはずである。とすると、商標権者は、本件異議申立てに係る指定商品の分野について、一般消費者を凌駕する情報及び知識を有していると考えるのが自然であり、本件商標の出願時において、本件異議申立てに係る指定商品の商標としてすでに需要者・取引者の間に広く知られていた申立人2ブランドの引用商標10の存在を認識していたことは、社会通念に照らせば明らかであると考える。よって、需要者・取引者の間に広く知られていた申立人2ブランドの引用商標の存在を認識しながら、本件商標の商標出願をしたことは、商標権者は、イタリアの著名な二輪自動車メーカーである申立人2の引用商標10に蓄積された業務上の信用・名声につき、これを不当に利用、またはこれにフリーライドするなどの目的を持っていたことは明らかである。かかる目的は公正な取引秩序に違反し信義則に違反する目的と言うべく、「不正の目的」に該当すると考える。 よって、本件商標を本件異議申立てに係る指定商品について登録するのは、国際信義に反するものである。 したがって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標は、申立人2の国際的な著名性につき、これを不当利用、これにフリーライドするものと考えられる。本件商標は、公序良俗、社会一般の道徳観念、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神、さらには国際信義の観点からも、その登録が認められるべきでなく、商標法第4条第1項第7号に該当すると考える。 これについては、アディダス3本線事件(無効2006-89076)が参考になる(甲30)。 第4 当審の判断 1 申立人1の使用に係る商標「MONSTER」「モンスター」の周知性 申立人1は申立人1引用商標を引用し、「MONSTER」及び「モンスター」が同人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして周知である旨主張しているので、以下検討する。 (1)申立人1提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。 ア 申立人1は、米国の飲料メーカーであって、2002年に米国でエナジードリンク「MONSTER ENERGY」の販売を開始し、現在まで継続して多種のエナジードリンクを販売している(甲7 ほか)。 イ 申立人1は、我が国において、アサヒ飲料株式会社を通じて2012年5月にエナジードリンク「MONSTER ENERGY(モンスターエナジー)」及び「MONSTER KHAOS(モンスターカオス)」の販売を開始し、その販売量は同年9月には累計100万箱を超え、12月には累計157万箱となった(甲7?甲9)。 ウ また、申立人1は、同様に2013年5月に「MONSTER ABSOLUTELY ZERO(モンスターアブソリュートリーゼロ)」(甲10、甲11、甲13)、2014年8月に「MONSTER ENERGY M3(モンスターエナジー M3)」(甲59)、2014年10月に「MONSTER COFFEE(モンスターコーヒー)」(甲60)、2015年7月に「MONSTER ENERGY ULTRA(モンスターウルトラ)」(甲101)、2017年6月に「MONSTER ENERGY THE DOCTOR(モンスターロッシ)(甲256、甲257)の販売を開始した(以下、これら商品と上記イの商品をまとめて「申立人1商品」という。)。 エ 申立人1商品は、「MONSTER COFFEE」及び「MONSTER ENERGY THE DOCTOR」を除き、現在も継続して販売されていると推認できる(甲258?甲264)。 オ 申立人1商品のうち「MONSTER COFFEE」及び「MONSTER KHAOS」以外の商品の容器には、別掲2のとおりの商標(色彩が異なるものを含む。以下「別掲2商標」という。)が表示されている(甲7、甲8、甲10?甲17、甲59、甲61、甲101、甲130、甲256?甲264)。 カ 申立人1は、我が国で開催される各種のスポーツ競技会、イベントにおいて、看板、ユニフォーム、車体、ニューズレターなど多種多様なものに、別掲2商標のほか、その構成中の3本の爪あとの図形部分(以下「爪あと図形」という。)、その構成中のやや図案化した「MONSTER」の文字の下に「ENERGY」の文字を近接して配した文字部分(以下「MONSTERロゴ」という。)、又は爪あと図形の左右にMONSTERロゴを配置したものを表示している(甲73?甲83、甲87、甲88 ほか)。 キ 我が国において、別掲2商標、爪あと図形、MONSTERロゴ、又は爪あと図形の左右にMONSTERロゴを配置したものが表示されたステッカー、衣類、帽子、ヘルメットが販売されている(甲47、甲48、甲98 ほか)。 ク 平成25年7月以降、税関において、申立人1所有に係る商標(国際登録第1048069号など)に係る商標権を侵害する疑いがある貨物(帽子、ショートパンツ、Tシャツなど)が多数発見されている(甲169?甲224)。 ケ 申立人1は、申立人1引用商標をはじめとする様々な構成の商標について日本を含む世界の国々や地域で商標登録を取得していることがうかがえる(甲277?甲307)。 コ 飲料総研の調査によれば、我が国における2013年のエナジードリンクの出荷数は約950万ケースであり、首位のレッドブルが550万ケース、2位のモンスターエナジーは240万ケースであった(甲319、甲322)。 サ JMR生活総合研究所によるエナジードリンクの消費者調査(2014年7月版)によれば、ブランド認知率の1位は「レッドブル・エナジードリンク」で45%、2位が「モンスターエナジー」で31%であった(甲313)。また、同調査(2016年8月版)でもブランド認知率の2位は「モンスターエナジー」であったと推認できる(甲314)。 シ ジャストシステムによるエナジードリンクに関する調査(2014年4月)によれば、認知度が高い商品は1位が82.8%の「RedBull」、2位が47.6%の「MONSTERENERGY」であった(甲321)。 ス 我が国において、本件商標の登録出願の日以前に申立人1又は申立人1商品を表すものとして、「モンスターエナジー」「Monster Energy」(大文字表記も含む。)の文字は多数用いられている。 そして、「MONSTER」(小文字表記を含む。)「モンスター」の文字が単独で用いられていると認め得るもの(甲63、甲64、甲69、甲71、甲79、甲101?甲103、甲111、甲113、甲115、甲118?甲120、甲124、甲126、甲132、甲151、甲155、甲159、甲162、甲163、甲165、甲241、甲314、甲322、甲323)もある。なお、「MONSTER」(小文字表記を含む。)の文字が単独で用いられているものは、1件(甲126)のみである。 (2)上記(1)のとおり、申立人1は、米国で2002年にエナジードリンク「MONSTER ENERGY」の販売を開始し、我が国においては、2012年(平成24年)5月からエナジードリンク「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」の販売を開始し、その後現在まで、計7種の申立人1商品を販売するとともに、各種のスポーツ競技会、イベント及びキャンペーンなどにおいて、申立人1商品などの広告宣伝を行っていたことが認められる。 そして、申立人1商品の認知度が2014年(平成26年)において、その数値は47.6%と31%と差異はあるものの、いずれの調査でも第2位であったことが認められ、2016年(平成28年)もその数値は不明であるものの2位であったと推認できることをあわせみれば、申立人1商品は、本件商標の登録出願の日(平成28年12月28日)前に我が国の需要者の間である程度知られているものと認められる。 しかしながら、提出された証拠において「MONSTER」(小文字表記を含む。)及び「モンスター」の文字が単独で申立人1又は申立人1商品を表すものとして用いられている場合はあるものの、いずれもウェブサイトによるものであって(しかも前者は1件のみである。)、それらにどのくらい多くの需要者が接したのか確認できないこと、さらに両文字がいずれも「怪物、化け物」などの意味を有するものとして我が国において極めて親しまれた既成語であることをあわせみれば、「MONSTER」及び「モンスター」の文字は、いずれも本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人1又は申立人1商品及び同人の役務を表すものとして我が国におけるエナジードリンクの需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 そうすると、両文字はいずれも、本件商標の指定商品の需要者の間においても広く認識されているものと認めることはできない。 2 申立人2の使用に係る商標「MONSTER」(引用商標10)の周知性 (1)申立人2提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。 ア 申立人2は、イタリアのオートバイメーカーであり、1993年から現在まで継続して、引用商標10を付したオートバイ(以下「申立人2商品」という。)を販売している(甲11、甲12 ほか)。 イ 申立人2商品は、我が国において2000年以前から販売されていたことがうかがえ(甲11)、その後現在まで継続して販売されている。また、申立人2商品は、2009年8月ないし2017年11月まで雑誌やウェブサイトで何度か紹介等されている(甲14?甲17、甲19、甲21、甲23、甲28)。 ウ 申立人2商品は、2015年11月にイタリア・ミラノ市で開催されたモーターサイクルショー「EICMA」、及び2016年10月にドイツ・ケルン市で開催された「インターモト(ケルンショー2016)」に出展された(甲18、甲20)。また、2016年11月にイタリア・ミラノ市で開催された「EICMA」に出展されたことがうかがえる(甲20)。 エ しかしながら、申立人2商品のイタリアなど外国における販売台数、我が国における販売台数、輸入台数など販売実績等に係る主張はなく、また、その証左も見いだせない。 (2)上記(1)の事実からすれば、申立人2はオートバイについて、1993年から引用商標10を使用していることが認められるものの、申立人2商品の我が国又は外国における販売実績を示す証左はないから、引用商標10は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、他人(申立人2)の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 3 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本件商標 ア 本件商標は、上記第1のとおり「MONSTER SPEC」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書同大で、まとまりよく一体的に表され、これから生じる「モンスタースペック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、中間にスペースがあり、前半の「MONSTER」及び後半の「SPEC」の語がそれぞれ「怪物、化け物」及び「仕様」の意味を有する我が国でも親しまれた語であることから、全体として「怪物級の仕様」(超高性能な仕様)といった一連の意味合いを想起させるものである。 そうすると、本件商標は、「モンスタースペック」のみの称呼を生じ、「怪物級の仕様」の意味合いを想起させる全体が一体不可分のものと判断するのが相当である。 イ 申立人1及び申立人2(以下「両申立人」という。)は、本件商標は、その構成中「MONSTER」の文字が両申立人それぞれの業務に係る商品及び役務を表するものとして需要者の間に広く認識されている、及び「SPEC」の文字が「仕様、仕様書」などの意味で親しまれ使用され、申立てに係る指定商品との関係で識別力がないか弱いから、「MONSTER」の文字部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与え、該文字部分のみが分離抽出され、認識される旨主張している。 しかしながら、上記1及び2のとおり「MONSTER」の文字が両申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていると認められないものであり、また、「SPEC」の文字が「仕様、仕様書」などの意味で親しまれ使用されているとしても、本件商標は上記アのとおり全体が一体不可分のものと判断するのが相当であるから、両人のかかる主張は採用できない。 したがって、本件商標は、その構成文字全体をもって、「モンスタースペック」の称呼のみを生じ、「怪物級の仕様」の意味合いを想起させる全体が一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。 (2)引用商標1 ア 引用商標1は、別掲1のとおり、黒塗りの四角形内に、上部に濃淡のある緑色で3本の爪あとの図形(爪あと図形)を描き、下部にやや図案化し白抜きした「MONSTER」の文字と薄い緑色の「ENERGY」の文字とを上下に近接して配した構成(以下「引用1文字部分」という。)よりなるものである。 そして、引用商標1は、その構成態様から爪あと図形部分と引用1文字部分とがそれぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであって、該文字に相応し、「モンスターエナジー」又は「モンスターエネルギー」の称呼を生じ、「怪物級のエネルギー」の意味合いを想起させるものである。 イ 申立人1は、引用商標1はその構成中特徴的なレタリングで中央に顕著に表示された「MONSTER」の文字部分が独立の商品出所識別標識として機能し得る旨主張している。 しかしながら、引用商標1は、その構成態様から、まずは爪あと図形部分と引用1文字部分からなるものと理解されるとみるのが自然であること、引用1文字部分は書体や色などは相違するものの、その指定商品を取り扱う業界にあっては、異なる色彩やデザインの文字を組み合わせた態様での商標使用が少なくないことから、「MONSTER」と「ENERGY」の文字が上下2段に近接して配置され、まとまりの良い印象を与えること、両文字全体から生じる「モンスターエナジー」又は「モンスターエネルギー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得ること及び両文字全体から「怪物級のエネルギー」の意味合いを想起させることをあわせみれば、引用1文字部分は一体不可分のものと判断するのが相当である。 したがって、申立人1のかかる主張は採用できない。 (3)引用商標10 引用商標10は、上記第2、2のとおり「MONSTER」の文字からなり、該文字に相応し、「モンスター」の称呼、「怪物、化け物」の観念を生じるものである。 (4)本件商標と引用商標1及び引用商標10との類否 ア 本件商標と引用商標1の類否 本件商標と引用商標1の類否を検討すると、まず本件商標と引用商標1の文字部分(引用1文字部分)との比較において、両者の構成は上記(1)と(2)のとおりであるから、両者は外観において相紛れるおそれのないこと明らかである。 次に、前者の称呼「モンスタースペック」と後者の称呼「モンスターエナジー」又は「モンスターエネルギー」とを比較すると、両者は前半の「モンスター」の音を共通にするものの、後半に「スペック」と「エナジー」又は「エネルギー」の音という明らかな差異を有するから、両者は称呼において明瞭に区別し得るものである。 さらに、観念においては、前者が「怪物級の仕様」、後者が「怪物級のエネルギー」の意味合いをそれぞれ想起させるものであるから、両者は相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用1文字部分とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものといわなければならない。 そして、本件商標と引用1文字部分とは非類似のものであって別異のものであることから、本件商標と引用商標(の構成全体)とは、より非類似の商標であって、別異の商標ということができる。 その他、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 イ 本件商標と引用商標10の類否 本件商標と引用商標10の類否を検討すると、両者は、上記(1)及び(3)のとおり「MONSTER SPEC」と「MONSTER」の文字からなり、後半部に「SPEC」の文字の有無という差異を有するから、外観において明らかに区別し得るものである。 次に、前者の称呼「モンスタースペック」と後者の称呼「モンスター」を比較すると、両者は、「モンスター」の音を共通にするものの、後半に「スペック」の音の有無という明らかな差異を有するから、称呼においても明瞭に区別し得るものである。 さらに、観念においては、前者が「怪物級の仕様」の意味合いを想起させ、後者が「怪物、化け物」の観念を生じさせるものであるから、両者は相紛れるおそれのないものである。 そうすると、本件商標と引用商標10とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標といわなければならない。 他に、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (5)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標10とは外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、両者の指定商品は同一又は類似のものであるが、本件商標は登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものといえない。 4 商標法第4条第1項第15号の該当性について 上記1及び2のとおり、申立人1の使用に係る「MONSTER」「モンスター」の文字、及び申立人2の使用にかかる商標「MONSTER」(引用商標10)は、いずれも本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、他人(両申立人)の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものである。 そうすると、「MONSTER」「モンスター」の文字は、看者をして両申立人の商標又は両申立人を連想又は想起させることなく、「怪物、化け物」などの意味を有する我が国において極めて親しまれた既成語として認識されるものというのが自然である。 また、本件商標は、「MONSTER」「モンスター」とは、上記3(4)イと同様の理由により、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標といえる。 してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても、取引者、需要者をして両申立人の商標又は両申立人を連想又は想起させることはなく、その商品が他人(両申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。 他に、本件商標が商品の出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、その登録異議の申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第15号に該当するものといえない。 5 商標法第4条第1項第19号の該当性について 上記2のとおり引用商標10は、申立人2の業務に係る商品を表示するものとして我が国又は外国における需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、上記3(4)イのとおり本件商標と引用商標10とは相紛れるおそれのない非類似の商標であって別異のものであって、上記4のとおり本件商標は引用商標10を連想又は想起させるものでもない。 そうとすれば、本件商標は、引用商標10の名声にただ乗りするなど不正の目的をもって使用をするものと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものといえない。 6 商標法第4条第1項第7号の該当性について 本件商標は、上記3(1)アのとおり、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、その出願及び登録の経緯に社会的相当性を欠く又は国際信義に反するなど、公序良俗に反するというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものといえない。 7 むすび 以上のとおり、本件商標の指定商品中、登録異議の申立て係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 別掲1(引用商標1) (色彩は原本参照。) 別掲2(引用商標3) 別掲3(引用商標8) (色彩は原本参照。) |
異議決定日 | 2018-04-24 |
出願番号 | 商願2016-146029(T2016-146029) |
審決分類 |
T
1
652・
222-
Y
(W121825)
T 1 652・ 22- Y (W121825) T 1 652・ 271- Y (W121825) T 1 652・ 261- Y (W121825) T 1 652・ 262- Y (W121825) T 1 652・ 263- Y (W121825) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 大森 友子 |
登録日 | 2017-08-18 |
登録番号 | 商標登録第5973330号(T5973330) |
権利者 | THE株式会社 |
商標の称呼 | モンスタースペック、モンスター、スペック |
代理人 | 柳田 征史 |
代理人 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK |