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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 029 |
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管理番号 | 1341226 |
審判番号 | 取消2017-300277 |
総通号数 | 223 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-07-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2017-04-20 |
確定日 | 2018-05-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3254229号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第3254229号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成29年4月20日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、平成29年1月31日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成29年10月25日になされていることが認められる。 そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の請求の日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2018-03-09 |
結審通知日 | 2018-03-15 |
審決日 | 2018-03-27 |
出願番号 | 商願平5-106596 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(029)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 金子 尚人、長澤 祥子 |
特許庁審判長 |
金子 尚人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 田中 敬規 |
登録日 | 1997-01-31 |
登録番号 | 商標登録第3254229号(T3254229) |
商標の称呼 | モリモリ |
代理人 | 吉澤 大輔 |
代理人 | 岡本 清一郎 |
代理人 | 秋元 輝雄 |