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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W38
管理番号 1341201 
審判番号 不服2018-4062 
総通号数 223 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-07-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2018-03-23 
確定日 2018-06-13 
事件の表示 商願2017- 88045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KURASHIRU」の欧文字を標準文字で表してなり、第38類「電気通信(「放送」を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,インターネットを利用した電子掲示板通信,オーディオ・ビデオ・静止画・動画・テキスト及びデータの送信・放送及び受信」を指定役務とし、平成28年12月27日に登録出願された商願2016-145428に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同29年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5945801号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成30年2月23日になされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-05-23 
出願番号 商願2017-88045(T2017-88045) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小島 玖美安達 輝幸 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
小俣 克巳
商標の称呼 クラシル 
代理人 岩瀬 ひとみ 
代理人 船橋 理恵 

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