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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
管理番号 1340337 
審判番号 不服2017-13602 
総通号数 222 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-06-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-12 
確定日 2018-06-04 
事件の表示 商願2016-99591拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「天神いなり」の文字からなり、第30類「いなりずし,いなりずし弁当」を指定商品として、平成28年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5288525号商標(以下「引用商標」という。)は、「天神」の文字を標準文字で表してなり、平成20年9月16日に登録出願、第30類「香辛料,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、同21年12月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「天神いなり」の文字が同じ書体、大きさ及び間隔をもって表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「テンジンイナリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標を構成する「天神」の文字と「いなり」の文字とは、いずれも多義的な既成の語であり、両語の組合せ全体から特定の意味合いを想起、理解させるとはいい難い。
そうすると、本願商標は、その構成態様及び称呼からすれば、その構成全体をもって、一連一体のものとして看取、把握されるものであり、また、その構成全体から特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、その構成全体に相応して、「テンジンイナリ」の称呼のみを生じるものであり、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「天神」の文字を標準文字で表してなるものであり、「テンジン」の称呼を生じ、「天の神。菅原道真の神号。天満宮。」等の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、「いなり」の文字の有無という明らかな差異があるから、外観上、相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生じる「テンジンイナリ」の称呼と引用商標から生じる「テンジン」の称呼とは、「イナリ」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「天の神。菅原道真の神号。天満宮。」等の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないから、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2018-05-21 
出願番号 商願2016-99591(T2016-99591) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 金子 尚人
特許庁審判官 田中 敬規
石塚 利恵
商標の称呼 テンジンイナリ、テンジン 
代理人 大槻 聡 

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