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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W42
管理番号 1339331 
審判番号 不服2017-650054 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-31 
確定日 2018-02-26 
事件の表示 国際登録第1247989号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年(平成26年)12月17日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成28年1月14日付けの手続補正書及び当審における2017年(平成29年)7月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Computer programming.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第2158635号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正及び限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除された。
そして、本願の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しない役務であると認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2018-02-08 
国際登録番号 1247989 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
鈴木 雅也
商標の称呼 デイデイダブリュウ、デーリーデータウエアハウス、デーリーデータ、デーリー、データウエアハウス、ウエアハウス 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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