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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X09 |
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管理番号 | 1339293 |
審判番号 | 取消2017-300436 |
総通号数 | 221 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-05-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2017-06-20 |
確定日 | 2018-04-02 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5299933号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5299933号商標の指定商品中,第9類「地震測定器」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5299933号商標(以下「本件商標」という。)は,「スーパー ドラゴン」の文字を横書きしてなり,平成21年1月22日に登録出願,第9類「地震警報装置,地震警報器,地震測定器,津波警報装置」を指定商品として,同22年2月5日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。 なお,本件審判の請求の登録は,平成29年7月5日になされた。 第2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は,その指定商品中「地震測定器」について,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 (2)弁駁の理由 被請求人が提出した乙第1号証ないし乙第5号証に掲載されている商品は「地震警報装置」というべきであるから,これらによっては,本件審判の請求に係る商品「地震測定器」について本件商標を使用していたことの証明はなされていない。 第3 被請求人の主張 被請求人は,本件審判請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し,その理由として,本件商標は,その指定商品中,第9類「地震警報装置,地震警報器,地震測定器,津波警報装置」について使用している旨述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば,以下の事実を認めることができる。 (1)乙第1号証について 乙第1号証は,「高度利用者向け緊急地震速報専用通報装置」(6頁)の取扱説明書であり,表紙及び裏表紙に,商標権者の住所及び名称の記載,表紙に,戯画化した竜と思しき図形を介して「スーパー」と「ドラゴン」の文字を一連に配した標章(以下「使用標章1」という。),装置の正面図と思しき図形(以下「装置正面図」という。)中に「Super ドラゴン」の文字(以下「使用標章2」という。)及び「型番:SD-EX2000J」の記載,並びに,裏表紙に,「2016/12/1 第1版」の記載がある。 また,11頁の「1-3 緊急地震速報、津波警報・注意報と津波予報の概要と地震・津波に対する備え」の項に,「本装置は気象庁が提供する防災情報サービスの中から『緊急地震速報』『津波警報・注意報』と『津波予報』を利用しています。気象庁が発信した防災情報は、弊社の配信サーバーで受信された後、インターネット回線を通じて瞬時に本装置へ再配信されます。本装置は受信した情報を元に適切な通信処理を行います。」との記載がある。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は,「緊急地震速報 受信装置」のパンフレットであり,その1頁目に,「緊急地震速報 受信装置」,使用標章1,装置正面図,装置正面図中に使用標章2及び「SD-EX2000J」,並びに,商標権者の住所及び名称の記載がある。なお,該パンフレットの発行日,配布の方法,配布先,発行部数等は明らかでない。 (3)乙第3号証について 乙第3号証は,「スーパードラゴン」の申込書類(別紙No.1?3)及び装置の写真とするものであり,申込書類(別紙No.1)には,宛先に商標権者の名称,「申込日」として「2017年1月10日」,「契約者名」の欄に「株式会社ニチレイフーズ白石工場」並びに欄外に「SD-EX2000J」の記載があり,そして,4葉目の写真中に,装置正面図と同様の外観を有する装置,並びに,当該装置上に使用標章2及び「SD-EX2000J」の文字が表示されている。 (4)乙第4号証について 乙第4号証は,請求書及び納品書であり,それぞれ,「請求日」及び「納品日」として「2017/02/27」,商標権者の住所及び名称,宛先として「株式会社ニチレイフーズ 白石工場」,並びに,「名称/型番」の欄に「緊急地震速報装置 スーパードラゴン 発売キャンペーン」,「数量」の欄に「1」,「単価」及び「金額」の欄に「198,000」,「備考」欄に「SD-EX2000J」の記載がある。 (5)乙第5号証について 乙第5号証は,2017年7月28日にプリントアウトされた商標権者のホームページであり,「緊急地震速報 受信装置」,使用標章1,装置正面図,装置正面図中に使用標章2及び「SD-EX2000J」の記載がある。 2 上記1で認定した事実(乙1,乙3及び乙4)によれば,商標権者は,型番「SD-EX2000J」で特定される「高度利用者向け緊急地震速報専用通報装置」と称する商品に使用標章1及び使用標章2を付して,要証期間内である2014年(平成26年)7月5日から2017年(平成29年)7月4日の間に,「株式会社ニチレイフーズ白石工場」からの申込に応じて,当該商品を販売したと認めることができる。 そして,使用標章1の各文字部分は,本件商標と同一のつづり字であり,また,使用標章2の「Super ドラゴン」は,その構成中「Super」の文字部分が,本件商標の「スーパー」の文字部分と異なるものであるが,両文字部分は同一の称呼及び観念を生ずる欧文字及び片仮名であることから,使用標章2と本件商標とは文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標といえる。これより,いずれの使用標章も本件商標と社会通念上同一と認められる商標であるといえる。 他方,商標権者が販売する型番「SD-EX2000J」で特定される「高度利用者向け緊急地震速報専用通報装置」は,気象庁が提供する緊急地震速報,津波警報・注意報及び津波予報を,当該装置を通じて通報等する機能を有する商品と認められることから,本件商標の指定商品中,「地震警報装置,地震警報器,津波警報装置」の範ちゅうに含まれる商品であるといえるが,提出された証拠中には地震の震度等を測定する機能を有する旨の記載は確認されないことから,本件審判の請求に係る商品「地震測定器」の範ちゅうに含まれる商品であるとは認められない。 そして,審判長は,請求人の弁駁書を発送するとともに,平成29年10月30日付け審尋において,被請求人が本件商標の使用の証拠として提出した書証をもっては,請求に係る商品である「地震測定器」について,本件商標を使用していることを立証したとは認められない旨の見解を示し,答弁書の提出を促したところ,これに対し被請求人は答弁していない。 3 むすび 以上のとおりであるから,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に,日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,請求に係る指定商品について,本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を使用していたことを証明したものと認めることはできない。また,被請求人は,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって,本件商標の指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録は,商標法第50条の規定により取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2018-01-18 |
結審通知日 | 2018-01-24 |
審決日 | 2018-02-06 |
出願番号 | 商願2009-7442(T2009-7442) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 敬規 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 田中 幸一 |
登録日 | 2010-02-05 |
登録番号 | 商標登録第5299933号(T5299933) |
商標の称呼 | スーパードラゴン、ドラゴン |