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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20179505 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服2017650069 審決 商標
不服2017650068 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0532
管理番号 1339259 
審判番号 不服2017-15094 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-10 
確定日 2018-04-10 
事件の表示 商願2016-26762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「白酵」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年3月11日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年9月9日受付の手続補正書及び当審における同29年10月10日受付の手続補正書により、最終的に、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4823082号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2018-03-20 
出願番号 商願2016-26762(T2016-26762) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0532)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 田中 敬規
特許庁審判官 松浦 裕紀子
中束 としえ
商標の称呼 ハッコー、ハクコー 
代理人 高橋 雅和 
代理人 高橋 剛 
代理人 高橋 友和 

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