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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2017650069 審決 商標
不服201712018 審決 商標
不服201715318 審決 商標
不服2017650068 審決 商標
不服201713190 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W3537
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W3537
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W3537
管理番号 1339248 
審判番号 不服2017-9505 
総通号数 221 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-05-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-29 
確定日 2018-04-09 
事件の表示 商願2015- 73211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成27年7月30日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年6月29日受付の手続補正書により、第35類「フランチャイズ事業の運営及び管理」及び第37類「塗装工事,リフォーム工事,建設工事,建築工事に関する助言」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、上記補正後の本願の指定役務と未だ抵触する役務を含む登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第3176389号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
商標登録出願日:平成4年9月29日(特例商標)
設定登録日:平成8年7月31日
最新更新登録日:平成28年8月9日
指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(2)登録第4160821号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲3のとおり(立体商標)
商標登録出願日:平成9年4月1日
設定登録日:平成10年6月26日
更新登録日:平成20年6月24日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(3)登録第4230762号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲3のとおり(立体商標)
商標登録出願日:平成9年4月1日
設定登録日:平成11年1月14日
更新登録日:平成21年1月20日
指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(4)登録第4367657号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成11年1月22日
設定登録日:平成12年3月10日
更新登録日:平成22年1月26日
指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(5)登録第4394706号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
登録出願日:平成11年1月22日
設定登録日:平成12年6月23日
更新登録日:平成22年6月1日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(6)登録第4772234号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
登録出願日:平成15年8月4日
設定登録日:平成16年5月21日
更新登録日:平成26年3月18日
指定役務:第35類、第37類、第40類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(7)登録第5073275号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲6のとおり
登録出願日:平成19年1月9日
設定登録日:平成19年8月24日
更新登録日:平成29年6月6日
指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(8)登録第5446872号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成23年4月5日
設定登録日:平成23年10月28日
指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(9)登録第5496847号商標(以下「引用商標9」という。)
商標の構成:別掲7のとおり
登録出願日:平成23年12月28日
設定登録日:平成24年5月25日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(10)登録第5602468号商標(以下「引用商標10」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:平成25年2月13日
設定登録日:平成25年7月26日
指定役務:第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
(11)登録第5611786号商標(以下「引用商標11」という。)
商標の構成:別掲8のとおり
登録出願日:平成25年2月13日
設定登録日:平成25年8月30日
指定役務:第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、聴診器を持ち赤いネクタイをして白衣を着た、頭の先がとがり、目の大きい幼児風の顔をやや斜めにした人形の図形と、だいだい色の家のイラストの図形を並べ、該家のイラストの図形の内側には、上部に白抜きの十字を配し、下部に「ドクトル」及び「外壁さん」の白抜きの文字を上下二段に書し、さらに、「外壁さん」の文字の「さ」の文字につながるように白抜きの直線と内部に黒色のくさび形を組み合わせた図形を配した円形状の輪郭図形を表した構成からなるところ、構成中の人形の図形は、その顔や頭の特長及び服装などから、「医者の姿をしたキューピー」であると容易に理解できるもの(以下、該図形を「キューピー図形」という。)であって、キューピー図形と家のイラストの図形とは、結合しておらず、かつ、キューピー図形は、立体的に表されているのに対し、家のイラストの図形は、平面的に表されていることから、両者は、視覚的に分離して看取されるものであり、また、これらを常に一体のものと把握しなければならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。
そして、本願商標の構成中のキューピー図形は、上記のとおり、「医者の姿をしたキューピー」であると容易に理解できることから、「医者の姿をしたキューピー」の観念を生じるものの、我が国において特定の称呼をもって認識されているというべき事情は認められないことからすれば、これより、特定の称呼を生じないものである。
さらに、家のイラストの図形及び該図形の内側に表された各図形は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められず、また、家のイラストの図形の内側に書された「ドクトル」及び「外壁さん」の文字は、まとまりよく一体的に表されているものであるところ、構成文字全体としては、辞書等に載録のないものである。
そうすると、家のイラストの図形部分からは、その構成中の「ドクトル」及び「外壁さん」の文字に相応して「ドクトルガイヘキサン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標は、その構成中のキューピー図形部分からは、「医者の姿をしたキューピー」の観念を生じ、家のイラストの図形部分からは、「ドクトルガイヘキサン」の称呼を生じるものであるから、本願商標全体としては、「ドクトルガイヘキサン」の称呼を生じ、「医者の姿をしたキューピー」の観念を生じるものである。
したがって、本願商標から、「キューピー」の称呼及び「キューピー」又は「キューピー人形」の観念を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩については、原本参照。)


別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標2及び引用商標3


別掲4 引用商標4及び引用商標5


別掲5 引用商標6(色彩については、原本参照。)


別掲6 引用商標7


別掲7 引用商標8及び引用商標9


別掲8 引用商標10及び引用商標11



審決日 2018-03-23 
出願番号 商願2015-73211(T2015-73211) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W3537)
T 1 8・ 263- WY (W3537)
T 1 8・ 261- WY (W3537)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
榎本 政実
商標の称呼 ドクトルガイヘキサン、ドクトルソトカベサン、ドクトルガイヘキ、ドクトルソトカベ、ドクトル、ガイヘキサン、ガイヘキ、ソトカベサン、ソトカベ 
代理人 日野 修男 

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