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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W052930 審判 全部申立て 登録を維持 W052930 審判 全部申立て 登録を維持 W052930 審判 全部申立て 登録を維持 W052930 審判 全部申立て 登録を維持 W052930 |
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管理番号 | 1338375 |
異議申立番号 | 異議2016-900061 |
総通号数 | 220 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-04-27 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-03-14 |
確定日 | 2018-02-05 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5810413号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5810413号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5810413号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年6月8日に登録出願、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おむつ,おむつカバー,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」、第29類「食用油脂,乳製品,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー豆,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」を指定商品として、同年10月23日に登録査定、同年12月4日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立ての理由として引用する登録商標は、以下の1及び2に示すとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4250302号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BON O BON」の文字を標準文字で表してなり、平成9年10月31日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(製油製のものを除く。),脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。 2 登録第5773773号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BON O BON」の文字を標準文字で表してなり、平成27年3月6日に登録出願、第29類「豆乳,ピーナッツバター」を指定商品として、同年6月26日に設定登録されたものである。 以下、上記引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録は、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「MONOBON」の欧文字を複数の糸を束ねたようなデザイン文字で書してなり、その態様から「モノボン」の称呼を生じ、また、造語と考えられることから特定の観念を生じない。 他方、引用商標は、「BON O BON」の欧文字を標準文字で書した態様からなるところ、後述するとおり、引用商標は、既に日本各地において継続的に使用されており、「ボノボン」との称呼において、その片仮名表記とともに大々的に販売され、消費者の間で広く認識されている取引の実情から、「ボノボン」の称呼を生じ、また、造語であることから特定の観念を生じない。 そこで、本件商標と引用商標とを比較すると、外観については、語頭の文字が「M」であるか「B」であるかの差異を除き、全て同一の文字からなるため、菓子等のパッケージに使用された場合には、視覚的に相紛れる類似性があるといえる。 また、称呼については、語頭の音が「モ」と「ボ」で相違するものの、両音は、いずれも母音「o(オ)」と組み合わされて上唇を下唇にぴったりと接して発音される非常に近い音であり、他の構成音を全て同じくする状況では、全体称呼において近時性が極めて高いことは明らかである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において相紛れるおそれのある類似の関係にある。 そして、本件商標の指定商品中、第29類「乳製品,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,コーヒー豆,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の関係にある。 したがって、本件商標は、その指定商品中の第29類及び第30類に属する上記指定商品については、引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)申立人について 申立人は、1951年創立のアルゼンチンの大手老舗菓子メーカーであり、アルゼンチン、ブラジル、チリ、メキシコ、ペルーに40の生産拠点を有し、120を超える世界各国に菓子を輸出しており、また、ダノン社やコカコーラ社等の世界的リーディング企業と提携した商品の提供等も積極的に行っている(甲4、甲5)。 (2)「BON O BON」ブランドについて ア 引用商標に係るブランド商品「BON O BON」(以下「申立人商品」という。)は、1984年に誕生した、申立人が展開する数多くの菓子ブランドの中でも申立人を象徴するブランド商品の一つであり、濃厚なクリームをさくっとした薄焼きウエハースで包み、口溶けの良いチョコレートでコーティングしたピンポン玉サイズの個包装チョコスナックである(甲6、甲7)。 申立人商品は、もともと中南米における人気商品であったが、その後、ヨーロッパ、中国や日本を含むアジア、北米、アフリカと世界中に広がり、誕生から30年以上経つ現在では、130か国で販売される人気商品となっている。 イ 申立人は、申立人商品の大々的な広告・宣伝活動において、テレビコマーシャルやカタログはもちろんのこと(甲8、甲9)、チョコレート菓子という商品の性質も鑑み、世界各国において、フェイスブック、ツイッター、インスタグラムといった各種SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)ツールを利用した頻繁な情報の発信及び共有を行うことで、消費者間での口コミ(商品に関する評判についてのやりとり)を利用した積極的な販売促進を行っている(甲10)。 ウ 世界各国及び我が国における販売状況は、以下の(ア)及び(イ)に示すとおりである。 (ア)世界各国における2001年から2014年までの間の各年度の申立人商品の売上げは、次のとおりであり、その総額は、世界全体で約590億円(535,099,848米ドル)に上る(甲11)。 2001年 21億6,269万円(19,309,756米ドル) 2002年 16億5,728万円(14,797,205米ドル) 2003年 16億9,779万円(15,158,893米ドル) 2004年 22億 561万円(19,693,007米ドル) 2005年 25億6,417万円(22,894,375米ドル) 2006年 24億9,613万円(22,286,901米ドル) 2007年 36億3,930万円(32,493,835米ドル) 2008年 50億8,458万円(45,398,036米ドル) 2009年 58億1,203万円(51,893,169米ドル) 2010年 68億3,074万円(60,988,823米ドル) 2011年 63億9,109万円(57,063,359米ドル) 2012年 72億8,349万円(65,031,209米ドル) 2013年 73億1,075万円(65,274,557米ドル) 2014年 47億9,547万円(42,816,723米ドル) (イ)申立人は、我が国においては、約15年前からコンビニエンスストア等で申立人商品の販売を開始しており、2001年及び2004年から2014年までの間の各年度の申立人商品の売上げは、次のaのとおりであり、その総額は、約15億8,000万円(1,580,137,072米ドル)に上り、商品1個当たりの標準小売価格が25円であることからすれば、膨大な数の申立人商品が購入されていることがうかがえる(甲11)。 また、我が国の販売店(チェーン含む。)における2015年9月から2016年4月までの間の申立人商品の販売個数は、次のbのとおりである(甲13)。 このように、申立人商品は、有名なコンビニエンスストアやスーパーマーケット等の販売業者により多数取り扱われており、かつ、その独特なパッケージやレジ手前に陳列されることが多いといったことなどから、消費者の間での認知度及び浸透度がかなり高いことは明白である。 そして、申立人商品は、「ボノボン」の片仮名が引用商標とともに大きく記載されたディスプレイ対応の箱に30個ずつ入れられて陳列されてきたことから、消費者間においても、引用商標の称呼は、「ボノボン」と特定され、親しまれてきたといえる(甲12)。 実際に、「BON O BON」の文字をインターネット検索エンジンで検索すると、数多くのサイトがヒットするが、その内容のほとんどは、申立人商品に関する口コミであり(甲14、甲15)、このような口コミの広がりが売上げにつながっている。 a 申立人商品の各年度の売上げ 2001年 75万円(6,746米ドル) 2004年 34.5万円(3,105米ドル) 2005年 544万円(48,960米ドル) 2006年 179万円(16,100米ドル) 2007年 114万円(10,250米ドル) 2008年 238万円(21,375米ドル) 2009年 3,306万円(297,571米ドル) 2010年 3,427万円(308,435米ドル) 2011年 1億3,587万円(1,222,992米ドル) 2012年 2億8,733万円(2,584,851米ドル) 2013年 7億5,903万円(6,828,252米ドル) 2014年 3億3,022万円(2,970,685米ドル) b 申立人商品の各店舗における販売個数(単位:ダース(30個入りの小箱×12箱)) ローソン 9,612 ファミリーマート 13,860 サンクス 9,018 ココストア 1,096 ミニストップ 3,361 セーブオン 589 デイリーヤマザキ 2,756 スリーエフ 1,104 ポプラ 987 全日食チェーン 168 コミュニティストア 286 スーパーマイケル 17 イオン 145 セリア 467 ダイエー 101 河内屋 166 ニューデイズ 588 その他の卸売販売業者 7,773 その他のスーパーマーケット等 33,424 (3)「BON O BON」ブランドに係る各国商標登録 上述のとおり、「BON O BON」は、申立人にとって非常に重要なブランドであることから、申立人は、世界各国で「BON O BON」ブランドについての商標登録を行い、管理してきた。 申立人が商標登録を有している国は、100か国以上であり、中南米はもちろん、ヨーロッパ、中東、日本や中国を含むアジア、アフリカ、オセアニア、島国まで幅広い地域に及ぶ(甲16、甲17)。 また、申立人は、我が国において、引用商標のほかに、片仮名「ボノボン」やパッケージデザイン等についての商標登録を有している(甲18)。 (4)小括 本件商標は、申立人によるものとして、上記のとおり、広く一般に知られた引用商標と類似することもあいまって、その指定商品について使用された場合には、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 3 商標法第4条第1項第19号について 上述のとおり、申立人は、長年にわたり、「BON O BON」ブランドに係る商品を世界各国で販売してきており、その膨大な売上高をみれば、各国において、当該商品が申立人によるものとして広く、深く浸透していることは明らかである。 ところで、本件商標権者は中国の企業であるところ、申立人は、「BON O BON」ブランドに係る商品を中国においても展開しており、2006年には、中国を始め、韓国、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド等の太平洋諸国の拠点として、上海に支社(ARCOR CHINA)を設立して事業を行っている(甲19)。 そして、中国における2001年から2004年及び2006年から2014年までの間の売上総額は、5億8,500万円(5,383,014米ドル)に上る(甲11)。 また、「BON O BON」ブランドに係る商品のカタログには複数の言語が記載されているところ、その言語には、スペイン語、ポルトガル語、英語、アラビア語に並んで、中国語が含まれている(甲8、甲9)。 これらのことから、中国は、「BON O BON」ブランドに係る商品の重要な市場の一つであることがうかがえる。 そうすると、引用商標が、申立人によるブランドとして、中国や我が国を含む世界各国において広く一般に知られていることは疑いようがなく、このような状況において、本件商標権者があえて引用商標と外観及び称呼において類似する「MONOBON」を商標として採択したことは、引用商標の名声へのただ乗り及びその出所表示機能を稀釈化する不正の目的によるものと考えざるを得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人の主張及び同人提出の甲各号証によれば、申立人は、(i)アルゼンチンで設立された会社であって、申立人商品を含む菓子等を製造していること、(ii)自己のウェブサイト上で申立人商品をスペイン語等の外国語で紹介していること、(iii)申立人商品のスペイン語、英語、中国語等の外国語によるカタログを発行していること、(iv)主に中南米向けにフェイスブック等のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用した申立人商品に関する情報発信をしていること、(v)申立人商品を世界各国で販売しており、我が国では約15年前から販売していること、(vi)申立人商品は個装されており、1個単位で購入できる商品であること、(vii)我が国では、近年、主にコンビニエンスストアやスーパーマーケットを通じて申立人商品を販売しており、その販売個数は相当数に及ぶこと、(viii)我が国での販売の際にはディスプレイ対応の箱に「bon o bon」の文字と「ボノボン」の文字とを二段併記していること、(ix)外国で「BON O BON」ブランドについての商標登録を有していることがうかがえる。 しかしながら、申立人商品の包装に付された標章は、別掲2に示すとおり、「BON」、「O」及び「BON」の各文字を三段書きにしてなるものであり、申立人が提出した証拠からは、引用商標である横書きの「BON O BON」の文字が、チョコレート菓子について、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国における広告宣伝等において積極的に使用された事実は見いだせない。 してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、「MONOBON」の文字を複数の緑色の細線によりデザイン化してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に載録されている既成の語ではなく、また、特定の意味合いを生じる語として知られているとも認められない。 そうすると、本件商標は、「モノボン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記第2のとおり、「BON O BON」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に載録されている既成の語ではなく、また、特定の意味合いを生じる語として知られているとも認められない。 そうすると、引用商標は、「ボンオボン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との対比 ア 外観 本件商標は、上記(1)のとおり、デザイン化した「MONOBON」の文字からなるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「BON O BON」の文字を標準文字で表してなるものであり、両商標は、文字の構成及び態様が明らかに異なるから、外観上、相紛れるおそれはない。 イ 称呼 本件商標から生じる「モノボン」の称呼と引用商標から生じる「ボンオボン」の称呼とを比較すると、両称呼は、音の構成及び数の差異により、語調、語感が明らかに異なるから、両商標は,称呼上、相紛れるおそれはない。 なお、請求人は、引用商標から「ボノボン」の称呼を生じると主張しているところ、この「ボノボン」の称呼と本件商標から生じる「モノボン」の称呼とを比較したとしても、両称呼は、比較的明瞭に発音され、かつ、聴取される語頭音において、「ボ」と「モ」の音の差異があり、その差異音も、前者が響きの強い破裂音であるのに対し、後者が響きの弱い通鼻音であることから、これらの差異が全体で4音という短い称呼に与える影響は少なくなく、それぞれを一連に称呼しても、相紛れるおそれはないというべきである。 ウ 観念 本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。 (4)小括 上記(3)によれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていると認めることはできないものであり、また、本件商標は、上記2のとおり、引用商標との比較において、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。 そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、引用商標を想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 4 商標法第4条第1項第19号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国及び外国の需要者の間に広く認識されていると認めることができないものであり、また、本件商標は、上記2のとおり、引用商標との比較において、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。 そして、申立人が提出した証拠を総合してみても、本件商標の商標権者が、引用商標の名声へのただ乗り及びその出所表示機能の稀釈化など、不正の目的をもって本件商標の使用をするものと認めるに足る具体的事実を見いだすことができない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。 5 むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
(別掲) 1 本件商標(登録第5810413号商標) 2 申立人商品の包装に付された標章 (上記1及び2に係る色彩については、原本参照のこと。) |
異議決定日 | 2017-10-24 |
出願番号 | 商願2015-54100(T2015-54100) |
審決分類 |
T
1
651・
222-
Y
(W052930)
T 1 651・ 263- Y (W052930) T 1 651・ 262- Y (W052930) T 1 651・ 271- Y (W052930) T 1 651・ 261- Y (W052930) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
大森 健司 |
特許庁審判官 |
尾茂 康雄 田中 敬規 |
登録日 | 2015-12-04 |
登録番号 | 商標登録第5810413号(T5810413) |
権利者 | 馥宝貿易(上海)有限会社 |
商標の称呼 | モノボン |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |