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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 014 |
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管理番号 | 1338309 |
審判番号 | 取消2017-300573 |
総通号数 | 220 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-04-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2017-08-04 |
確定日 | 2017-11-13 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3233257号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
本件審判は,商標法第50条第1項に基づき,登録第3233257号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(予告登録日 平成29年8月21日)であるところ,閉鎖商標原簿によれば,本件商標に係る商標権は,平成28年12月25日に存続期間満了により消滅し,その抹消の登録が同29年8月30日になされていることが認められる。 そうすると,本件商標に係る商標権は,本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから,その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は,取り消すべき対象物の存在しないものである。 したがって,本件審判の請求は,不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により,これを却下すべきものとする。 よって,本件審判の請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項において準用する,特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-09-14 |
結審通知日 | 2017-09-20 |
審決日 | 2017-10-03 |
出願番号 | 商願平5-7371 |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(014)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
田中 亨子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 早川 文宏 |
登録日 | 1996-12-25 |
登録番号 | 商標登録第3233257号(T3233257) |
商標の称呼 | ニューマン、マン |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 水野 勝文 |
代理人 | 鈴木 亜美 |
代理人 | 和田 光子 |