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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3541
管理番号 1338266 
審判番号 不服2016-3801 
総通号数 220 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-04-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2016-03-11 
確定日 2018-03-12 
事件の表示 商願2014-83200拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成26年10月2日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における同27年11月19日付の手続補正書により,別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は,登録第4155807号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4726864号商標(以下「引用商標2」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2016-300171号)があった結果,その第35類の指定役務中,「展示会等におけるディスプレイ用ブースの企画及び作成,展示会等における広告用ディスプレイの企画及び装飾,商業又は広告のための展示会・見本市の企画・運営」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成30年1月30日にされた。
その結果,本願商標の指定役務は,引用商標1の指定役務と類似しないものになった。
また,引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(審判2016-300173号)があった結果,商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が平成28年9月6日にされた。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(本願商標の指定役務)
第35類「ショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,ショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介に関する助言及び情報の提供,ショッピングモールの運営及び管理,ショッピングモールの運営及び管理に関する助言及び情報の提供,事業の管理,事業の管理に関する助言及び情報の提供,事業の運営,事業の運営に関する助言及び情報の提供,事業の調査,事業の調査に関する助言及び情報の提供,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の売買契約の媒介に関する助言及び情報の提供,インターネットにおけるショッピングモールの運営及び管理,インターネットにおけるショッピングモールの運営及び管理に関する助言及び情報の提供,メーリングリストの編集,メーリングリストの編集に関する助言及び情報の提供,ダイレクトメールによる広告,ダイレクトメールによる広告に関する助言及び情報の提供,広告業,広告業に関する助言及び情報の提供,展示場における広告用ディスプレイの企画及び装飾,展示場における広告用ディスプレイの企画及び装飾に関する助言及び情報の提供,広告用ディスプレイによる広告,広告用ディスプレイによる広告に関する助言及び情報の提供,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理,マーケティング及び販売促進のための企画及びその実行の代理に関する助言及び情報の提供,市場調査又は分析,市場調査又は分析に関する助言及び情報の提供,事業に関する商業目的又は広告目的のためのコンペに関する企画及び運営,事業に関する商業目的又は広告目的のためのコンペに関する企画及び運営に関する助言及び情報の提供,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理,販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理に関する助言及び情報の提供,グローバルコミュニケーションネットワーク経由による販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理,グローバルコミュニケーションネットワーク経由による販売促進のための顧客優待計画の企画・運営及び管理に関する助言及び情報の提供,広告目的のための賞金の抽選会の企画及び運営,広告目的のための賞金の抽選会の企画及び運営に関する助言及び情報の提供,販売促進のための賞金の抽選会の企画及び運営,販売促進のための賞金の抽選会の企画及び運営に関する助言及び情報の提供」
第41類「顧客ロイヤルティの為に行う娯楽・文化又はスポーツイベントの座席の予約,教育・娯楽・スポーツ又は文化のためのイベントの運営,ミュージカルイベント・スポーツイベント・社交行事・文化イベントの運営,教育又は娯楽のためのコンペの運営,子供のための娯楽の提供,当せん金付証票の発売」



審決日 2018-02-27 
出願番号 商願2014-83200(T2014-83200) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平 
特許庁審判長 田中 幸一
特許庁審判官 冨澤 武志
薩摩 純一
商標の称呼 スパークスバイキャピタスター、スパークス、バイキャピタスター、キャピタスター 
代理人 飯田 遥 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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