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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1337171 
審判番号 不服2017-17777 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-11-30 
確定日 2018-02-06 
事件の表示 商願2016- 10682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年2月1日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年11月30日受付の手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は「本願商標は、登録第4274948号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標(色彩については、原本参照。)



審決日 2018-01-24 
出願番号 商願2016-10682(T2016-10682) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 緋呂子藤田 和美 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
中束 としえ
商標の称呼 エスエスシイサイタマスポートコミッション、エスエスシイサイタマスポーツコミッション、エスエスシイ、サイタマスポートコミッション、サイタマスポーツコミッション、スポートコミッション、スポーツコミッション、コミッション 
代理人 横田 一樹 
代理人 佐原 雅史 

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