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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41 |
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管理番号 | 1337171 |
審判番号 | 不服2017-17777 |
総通号数 | 219 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-03-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-11-30 |
確定日 | 2018-02-06 |
事件の表示 | 商願2016- 10682拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成28年2月1日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同29年11月30日受付の手続補正書により、第41類「セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),興行場の座席の手配」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は「本願商標は、登録第4274948号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の役務ついて使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務とは類似しない役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については、原本参照。) |
審決日 | 2018-01-24 |
出願番号 | 商願2016-10682(T2016-10682) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 緋呂子、藤田 和美 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 中束 としえ |
商標の称呼 | エスエスシイサイタマスポートコミッション、エスエスシイサイタマスポーツコミッション、エスエスシイ、サイタマスポートコミッション、サイタマスポーツコミッション、スポートコミッション、スポーツコミッション、コミッション |
代理人 | 横田 一樹 |
代理人 | 佐原 雅史 |