• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W16354143
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W16354143
管理番号 1337158 
審判番号 不服2017-13850 
総通号数 219 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-03-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-09-19 
確定日 2018-02-09 
事件の表示 商願2016- 73271拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「商業藝術」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年7月7日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同29年3月8日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『商業』の文字と、『藝術』の文字を一連に『商業藝術』と標準文字で表してなり、これよりは、『商業を目的とした藝術』程の意味合いを容易に認識させるものである。また、インターネットの情報によれば、「商業藝術」に相応する「商業芸術」の文字が上記意味合いで使用されている実情がある。そうすると、これを本願指定役務中、商業を目的とした藝術に関する第16類『書籍,印刷物,写真』、第35類『広告業』、第41類の役務、第43類『コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設での飲食物の提供,まんが喫茶における茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供』に使用しても、前記役務であることを認識させるにとどまり、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の第16類『書籍,印刷物,写真』、第35類『広告業』、第41類の役務、第43類『コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設での飲食物の提供,まんが喫茶における茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供』に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「商業藝術」の文字からなるところ、その構成中の「商業」の文字は、「商品の売買によって生産者と消費者との財貨の転換の媒介をし、利益を得ることを目的とする事業。」の意味を有する語であり、また、「藝術」の文字は、「一定の材料・技術・身体などを駆使して、観賞的価値を創出する人間の活動およびその所産。絵画・彫刻・工芸・建築・詩・音楽・舞踊などの総称。」の意味を有する「芸術」の語の「芸」の文字部分を旧字体で表したもの(いずれも株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)である。
しかしながら、上記「商業」の文字と「藝術」の文字を組み合わせた「商業藝術」の文字は、辞書等に掲載のないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「商業藝術」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として原審説示のような意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちに本願の指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を具体的かつ直接的に表したものと理解、認識させるとはいい難いものであるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、自他商品、役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第16類「あて名印刷機,タイプライター,印字用インクリボン,事務用封かん機,自動印紙貼り付け機,事務用電動式ステープラ,消印機,製図用具,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転複写機,電動式ホッチキス,電動式鉛筆削り,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製ハンカチ,紙製手ふき,ろ紙,トイレットペーパー,ポストカード紙,印刷用紙,紙類,しおり,アルバム,カード,クレヨン,サインペン,シール,シャープペンシル,スケッチブック,ステッカー,ノート,ペンケース,ホッチキス(電動式のものを除く。),ボールペン,手帳,一部に接着剤を有してなるメモ用紙,鉛筆,下敷き,絵はがき,絵画用材料,消しゴム,家庭用又は事務用の接着テープ,定規,筆立て,封筒,便せん,一部に接着剤を有してなる貼り札,ネームカード用ネックストラップ,文房具類,不動産販売に関するパンフレット,マンションに関するパンフレット及び小冊子,カタログ,カレンダー,ニューズレター,パンフレット,ビデオゲーム用の仕様マニュアル,ビデオゲーム用の戦略マニュアル,歌集,楽譜,雑誌,時刻表,取扱説明書,書籍,新聞,地図,日記帳,印刷物,写真,写真立て」
第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券又はトレーディングスタンプの発行及びこれらに関する情報の提供,トレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行及び清算,フランチャイズのレストラン事業に関する経営の指導及び助言,バー・レストラン・カフェテリア等の飲食店の開業・経営に関する指導及び助言,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,エネルギー関連事業の管理及び運営,エネルギー分野における企業の事業管理及びコンサルティング,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,一般事務の代理または代行,事業の管理又は運営に関する一般事務の代理又は代行,商品の受注発注事務の代理,商品の販売に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供,通信販売に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,ミネラルウォーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第41類「コンサート・ミュージカル公演の上演及びビデオによる上映,ビデオの上映,ビデオテープ映画・ビデオディスク映画の制作・貸与・複製・編集又は上映,テレビ・ラジオ・ケーブルテレビ・衛星テレビ及びインターネットによる娯楽の提供,ビデオオンデマンドによるダウンロード不可能な映画及びテレビジョン番組の配給,ラジオ・テレビでの音楽の演奏及び演芸の上演,ダンスの興行の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ダンスの上演・実演及び演出,ディスクジョッキーによる音楽の実演又はその演出,放送番組における司会・演出,コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設の提供,ダンスイベントの運営及びディスコの提供,ダンスホールの提供,娯楽施設の提供,エキシビジョン・コンサート・映画及びアートイベントの上演のための施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽または教育研修のための施設の提供,映画館の提供及びこれらに関する情報の提供,音楽祭用・演奏会用・演劇用ステージの貸与,ディスコイベントの企画・運営又は開催,ダンスに関するイベント(パーティー)の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),CD又はDVD等の録音済み又は録画済みデジタル記録媒体の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,コンピュータデータベース又はインターネット及びテレビ、ラジオ番組経由でオンラインにより提供される教育及び娯楽に関する情報の提供」
第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,インターネットカフェにおける飲食物の提供,インターネット利用環境にある飲食店による飲食物の提供,コミック誌を有するインターネットカフェを備えた娯楽施設での飲食物の提供,まんが喫茶における茶・コーヒー・ココア・清涼飲料または果実飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料・果実飲料又はアルコール飲料を主とする飲食物の提供,メイドなどに仮装して行なう飲食物の提供,キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・ダンスホール・喫茶店及びバーにおける飲食物の提供,その他飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,コンピュータ・オーバーヘッドプロジェクター・テレビジョン受信機・ビデオテープレコーダー・録音設備を備えた会議室の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」


審決日 2018-01-25 
出願番号 商願2016-73271(T2016-73271) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W16354143)
T 1 8・ 13- WY (W16354143)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 中束 としえ
木住野 勝也
商標の称呼 ショーギョーゲージュツ、ショーギョー、ゲージュツ 
代理人 押本 泰彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ