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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) W3536
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) W3536
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) W3536
管理番号 1336318 
審判番号 無効2017-890028 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 無効の審決 
審判請求日 2017-05-12 
確定日 2018-01-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第5895230号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5895230号の指定役務中、第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」についての登録を無効とする。 その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5895230号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年2月17日に登録出願、第35類「広告,商品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,ショッピングモールの事業の運営・管理,リサイクル品又は中古品を含む商品の販売に関する情報の提供,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,中古品買取業者への中古品売却希望者に関する情報の提供,中古品売却希望者への中古品買取業者に関する情報の提供,フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の診断及び指導並びにフランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の助言」及び第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物営業法に係る金券類の売買,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」を指定役務として、同年9月16日に登録査定、同年11月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が引用する登録第5864341号商標(以下「引用商標」という。)は、「思い出査定」の文字を標準文字で表してなり、平成27年4月13日に登録出願、第35類「インターネットを利用したオークションの企画・運営又は開催,オークションにかかる物品に関する情報の提供,商品の広告,商品の売買契約の締結の媒介又は取次ぎ,ショッピングモールの事業の運営・管理,リサイクル品又は中古品を含む商品の販売に関する情報の提供,競売の運営(中古品及びリサイクル品を含む),商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,電子商取引の利用促進のためのポイントの蓄積・集計・管理及び清算,中古品買取業者への中古品売却希望者に関する情報の提供,中古品売却希望者への中古品買取業者に関する情報の提供,フランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の診断及び指導並びにフランチャイズシステムに基づく加盟店の経営の助言」及び第36類「古物営業法に係る金券類の売買,古物の評価,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」を指定役務として、同28年7月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出した。
(1)無効事由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
(2)商標の類似について
ア 本件商標は、3行で表されているため、その構成中、「想い出査定士」、「思い出査定士」及び「おもいで査定士」の各文字部分が独立して看る者の注意をひくよう構成されている。特に、当該「思い出査定士」の文字部分は、本件商標のほぼ中央部に普通の活字で極めて読み取りやすく表示されていることにも鑑みると、当該文字部分と他の文字部分とは、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどに不可分に結合しているものではないことから、当該「思い出査定士」の文字部分と引用商標とを比較して商標そのものの類否を判断できるものである。
そして、本件商標の構成中の「思い出査定士」の文字部分と引用商標とを比較した場合には、「士」の文字の有無という違いが存するものの、この相違は、「思い出査定」の文字部分の共通性をしのぐほど特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものではなく、本件商標に接した需要者は、引用商標を容易に連想し、似た印象を持つものと考えられることから、両者を離隔的に観察したときは、次に述べるとおり、相紛らわしく類似するものである。
イ 本件商標の要部は「思い出査定」であること
引用商標に係る不服2016-2808号審決では、「思い出」の文字部分及び「査定」の文字部分の各々は、それぞれ特定の意味を有しているとしても、それらを組み合わせてなる引用商標は、「特定の意味を有しない一種の造語を表したもの」と認定されている(甲3)。
そして、本件商標の構成中の「思い出査定」の文字部分は、引用商標を構成する「思い出査定」の文字と同一であることから、独創性あるものとして自他役務識別力を備えるものである。
他方、本件商標の構成中の「士」の文字部分は、「兵卒の指揮をつかさどる人。また、軍人。兵。」、「近世封建社会の身分の一つ。もののふ。さむらい。」、「学徳を修めたりっぱな男子。また、男子の敬称。」、「一定の資格・役割をもった者。」等の意味を有する語であり(甲4)、「一定の資格・役割をもった者。」という意味で用いられる場合には、「弁護士、弁理士、税理士、栄養士、消防士、航海士、機関士」などのように、その業務や役割等を表す語に続けて付されるのが通常であることからすると、「査定」、すなわち、「(金額・等級などを)とりしらべて決定すること。」(甲5)という業務や役割を表す語に続けて付された「士」の語についても、「一定の資格・役割をもった者。」という意味で用いられているものと自然に理解される。
そうすると、本件商標の構成中の「士」の文字部分は、独立した1語として機能を有しない接尾語として自他役務識別力を欠くものというべきである。
また、本件商標の指定役務の分野において、「士」の語の相違により、別個の団体として認識し、把握されている事情も存しないことに鑑みると、本件商標の構成中、自他役務識別力を有する要部は、「思い出査定」の文字部分であり、「士」の語の有無が、本件商標と引用商標の基本的構成である「思い出査定」の語による自他役務識別機能の同一性を妨げるものではない。
さらに、本件商標の指定役務の分野において、「中古自動車査定士」という民間資格が存すること(甲6)、Googleの検索エンジンを用いて「査定士」を検索すると399,000件がヒットすること(甲7)のほか、甲第8号証ないし甲第11号証に示すとおり、「査定士」の文字を構成中に含む商標が自他役務識別力がないものとして拒絶査定を受けていることに鑑みると、「査定」の語と「士」の語との組合せは、何ら特異なものではない。
加えて、「思い出査定」については、上記審決で造語と認定されていることも考え合わせると、本件商標が自他役務識別力を有するゆえんは、「査定」の語と「士」の語とが組み合わさった点にあるものではなく、「思い出」の語と「査定」の語とが組み合わさった点にあるものである。
したがって、本件商標の自他役務識別力を有する要部は「思い出査定」の文字部分であり、本件商標は、その要部において、引用商標と外観及び称呼を共通にすることから、相紛らわしく、本件商標と引用商標とは、全体として類似する。
ウ 全体的に観察しても類似すること
本件商標の構成中の「思い出査定士」の文字部分の全体と引用商標とを比較しても、両者は、類似するものである。
すなわち、本件商標の構成中の「思い出査定士」の文字部分から生じる「オモイデサテイシ」の称呼が8音、引用商標から生じる「オモイデサテイ」の称呼が7音と、いずれも比較的長い音構成であって、両称呼は、8音の称呼中7音が同じであって、そのほとんどが共通するものである。
また、上記「オモイデサテイシ」の称呼と「オモイデサテイ」の称呼とは、「シ」の音の有無という相違が存するものの、この相違は、比較的印象の薄い語尾における相違にすぎないことからすれば、両称呼は、全体として相紛らわしく、互いに聴き誤るおそれがあるというべきである。
さらに、「士」の文字の有無という外観上の相違もあるものの、看者の視覚的注意力が比較的届きにくい語尾における「士」の文字の有無による印象の違いも大きいものとはいえず、両商標は、外観上も相紛らわしいものである。
そうすると、本件商標の構成中の「思い出査定士」の文字部分の全体と引用商標とは、「士」の文字の有無に相違があるとしても、要部における共通性をしのぐほどの特段の差異を取引者、需要者に印象付けるものではなく、当該「思い出査定士」の文字部分と引用商標とは類似することから、本件商標と引用商標とは、全体としても類似するものである。
(3)役務の同一又は類似について
本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と提供の手段及び目的や需要者等に共通性があることから、相互に同一又は類似する役務ということができる。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、それぞれの指定役務が同一又は類似する役務であり、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標に関し、2014年(平成26年)10月からリサイクル業界初の試みとして、顧客の思い出話を買取り価格に上乗せする「想い出上乗せ」買取り制度をスタートした(乙1)。
すなわち、被請求人が独自に認定している「想い出査定士」が、買取り希望顧客からその希望する商品に込められた思い出を聞き、通常の商品の買取り価格に想い出査定料を上乗せするサービスである。
なお、上記サービスのスタートは、引用商標の登録出願日よりも前である。
(2)被請求人による上記(1)において述べたサービスについては、2016年(平成28年)5月13日放送のテレビ番組において、実際の買取り接客の様子などとともに、エブリデイゴールドラッシュの「思い出査定士」が紹介された(乙2)。
なお、エブリデイゴールドラッシュは、被請求人が運営している(乙3、乙4)。
(3)上記(1)及び(2)のとおり、被請求人は、引用商標の登録出願日前に、既に「想い出査定士」の商標を使用しており、テレビで「想い出査定士」の商標が紹介されていることから、「想い出査定士」の商標は、取引者、需要者の間で広く認識され、全体として一体不可分の商標として自他役務識別力を発揮しているといえる。
したがって、「査定」の語と「士」の語とを分離して議論することは無意味であり、全体として一体不可分の商標として自他役務識別力を発揮しているとの観点から類似性を判断すべきである。
(4)本件商標は、「オモイデサテイシ」の称呼を生じ、「テ」の音が強調して発音されるのに対し、引用商標は、「オモイデサテイ」の称呼を生じ、「サ」の音が強調して発音されるものであり、末尾における「シ」の音の有無及び強調して発音される音が異なることから、両商標は、称呼上、紛れることのない非類似の商標である。
(5)本件商標は末尾に「士」の語があるのに対し、引用商標はその語がないから、両商標は、外観上、紛れることのない非類似の商標である。
(6)本件商標は、上述したとおり、買取り希望顧客からその希望する商品に込められた思い出を聞き、通常の商品の買取り価格に想い出査定料を上乗せするサービスを行うために被請求人が独自に認定したものであるのに対し、引用商標からこのような観念が生じることはないから、両商標は、観念上、紛れることのない非類似の商標である。
(7)以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、別掲のとおり、「想い出査定士」、「思い出査定士」及び「おもいで査定士」の各文字を三段に書してなるところ、その構成中、各段の前半部にある「想い出」、「思い出」及び「おもいで」の各文字は、いずれも一般に親しまれた同義の語である。
また、本件商標の構成中、各段の後半部にある「査定士」の文字は、一般の辞書類に載録されている既成の語ではないものの、その構成中の「査定」の文字が一般に親しまれた語であり、これに続く「士」の文字が「一定の資格・役割をもった者。」を意味する語であるから、「査定士」の文字全体をもって「査定する資格をもった者」ほどの意味合いを理解させるものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、「思い出を査定する資格をもった者」ほどの意味合いを表す同義の語句を三段に表したものと認識されるというべきである。
してみれば、本件商標は、「オモイデサテイシ」の称呼を生じ、「思い出を査定する資格をもった者」といった観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記2のとおり、「思い出査定」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書類に載録されている既成の語ではないものの、その文字構成から「思い出」の文字と「査定」の文字とを組み合わせてなるものと看取されるといえ、かつ、その文字のいずれもが、一般に親しまれた語であることからすれば、全体として「思い出を査定すること」ほどの意味合いを表したものと認識されるというべきである。
してみれば、引用商標は、「オモイデサテイ」の称呼を生じ、「思い出を査定すること」といった観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標との比較
本件商標から生じる「オモイデサテイシ」の称呼と引用商標から生じる「オモイデサテイ」の称呼とを比較すると、両称呼は、「オモイデサテイ」の音を同じくするものであり、僅かに末尾における「シ」の音の有無という差異があるにすぎず、当該差異音についてみても、無声の摩擦音という比較的弱く響く音である上、その位置するところが明瞭に発音され、聴取されるとはいい難い末尾であることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるというべきである。
また、本件商標からは「思い出を査定する資格をもった者」といった観念を生じるのに対し、引用商標からは「思い出を査定すること」といった観念を生じるところ、例えば、第36類「宝玉の評価,古物の評価,骨董品の評価,中古自動車の評価」との関係においては、両者は、「査定する」という行為を行う主体を表したものであるか、当該行為そのものを表したものであるかという点が相違するにすぎず、当該相違が取引者、需要者に対して両者を明確に区別し得るものとして印象付けられるとはいい難い。
さらに、本件商標は、「想い出査定士」、「思い出査定士」及び「おもいで査定士」の各文字を三段に書してなるものの、上記(1)のとおり、同義の語句を三段に表したものと認識されるものであるから、本件商標と引用商標とが「思い出査定」の文字を共通にすることをも鑑みれば、本件商標は、引用商標と全体の外観において類似するとはいえないが、両商標の外観上の差異が、両商標から生じる称呼や観念も総合してする類否判断に影響を及ぼすほど強い印象を与えるとはいい難い。
上記した本件商標と引用商標から生じる称呼及び観念並びに両商標の外観に基づく取引者、需要者の印象、記憶、連想等を総合して全体的に考慮すると、本件商標は、これをその指定役務中の「査定する」という行為と深い関係にある役務である第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」について使用するときは、引用商標の指定役務中の第36類「古物の評価,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」について、引用商標と互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
そして、本件商標の指定役務中の第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務中の第36類「古物の評価,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価」と同一又は類似の役務である。
(4)小括
上記(1)ないし(3)のとおり、本件商標は、その指定役務中、第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」について、引用商標と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(5)被請求人の主張について
被請求人は、引用商標の登録出願日前に、既に「想い出査定士」の商標を使用しており、テレビで「想い出査定士」の商標が紹介されていて、「想い出査定士」の商標は、取引者、需要者の間で広く認識され、全体として一体不可分の商標として自他役務識別力を発揮していることから、引用商標との類似性を判断するときは、本件商標について一体不可分の商標として比較すべきところ、そのように両商標を比較した場合、本件商標は、引用商標との関係において、その外観、称呼及び観念の全ての点において非類似の商標である旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号は、「当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務・・・又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」は商標登録を受けることができない旨規定していることから、たとえ、被請求人が引用商標の登録出願日前から「想い出査定士」の商標を使用していたとしても、そのことが直接同号適用の判断に影響することはない。
また、被請求人の主張に係るテレビでの紹介とは、2016年(平成28年)5月13日にテレビ番組において「思い出査定士」が紹介された旨の記載があるもの(乙2)にすぎず、その具体的な紹介内容なども明らかでないから、これをもって「想い出査定士」の商標はもとより、引用商標が取引者、需要者の間で広く認識されていたとは認められない。
そして、本件商標が、その指定役務中、第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」について、引用商標と類似する商標であることは、上記(4)のとおりである。
してみれば、被請求人による上記主張は、採用することができない。
(6)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定役務中の第36類「宝玉・宝石の評価,時計・かばん類・袋物・身飾品・被服・携帯電話・スマートフォン・食器・香水などの中古の商品の評価,古物の評価,古銭の評価,骨董品の評価,美術品の評価,中古自動車の評価,中古の商品の買い取り価格の評価に関する情報の提供」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、無効とすべきものであり、その余の指定役務についての登録は、同法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないから、同法第46条第1項に基づき、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本件商標(登録第5895230号商標)


審理終結日 2017-11-08 
結審通知日 2017-11-10 
審決日 2017-11-24 
出願番号 商願2016-17107(T2016-17107) 
審決分類 T 1 11・ 262- ZC (W3536)
T 1 11・ 261- ZC (W3536)
T 1 11・ 263- ZC (W3536)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 松浦 裕紀子
田中 敬規
登録日 2016-11-11 
登録番号 商標登録第5895230号(T5895230) 
商標の称呼 オモイデサテーシ、オモイデサテー、オモイデ、サテーシ、サテー 
代理人 井▲高▼ 将斗 
代理人 中澤 昭彦 
代理人 山本 健策 

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