• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W22
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W22
管理番号 1336312 
審判番号 不服2017-12383 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-08-22 
確定日 2018-01-16 
事件の表示 商願2016-74370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「カプセルテント」の片仮名を標準文字で表してなり,第22類「テント,登山用又はキャンプ用テント,防災テント,着替え用テント,防災用トイレテント」を指定商品として,平成28年7月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は,「本願商標は,『カプセルテント』の片仮名を標準文字で表してなるところ,構成中の『カプセル』の文字部分は,『気密容器』等の意味を有するものであり,一般的に『カプセル風のベッド』を『カプセルベッド』と,『カプセルのようなベッドをかいこ棚式に並べたホテル』を『カプセルホテル』と指称しており、それらの文字(語)は、前記意味合いを指称するものとして一般に親しまれているものである。そして,本願に係る指定商品を取り扱う分野では,『カプセル型のテント』を『カプセルテント』と指称している例が確認できることから,本願商標を,その指定商品に使用した場合,それが『カプセル型のテント』であることを取引者及び需要者に理解させるにとどまり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって,本願商標は,これをその指定商品中「カプセル型のテント」について使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「カプセルテント」の片仮名を標準文字で表してなるところ,これらの文字は,同じ書体,同じ大きさをもって一連に表されており,全体として,視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中の「カプセル」の文字が「飲みにくい薬品を封入して飲みやすくする、ゼラチン製の小さい容器。」の意味のほかに「宇宙飛行体などの気密容器。」の意味を有し,また,「テント」の文字が「雨露・寒暑を防ぎ或いは露営するため、支柱を立て布を張り覆う軽便な家屋。天幕。」の意味を有する語であって,その構成全体から原審説示の「カプセル型のテント」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても,これが直ちに本願の指定商品について,商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「カプセルテント」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されているとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといえる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-12-25 
出願番号 商願2016-74370(T2016-74370) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W22)
T 1 8・ 13- WY (W22)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 啓之 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 酒井 福造
網谷 麻里子
商標の称呼 カプセルテント、カプセル 
代理人 森貞 好昭 
代理人 田中 勲 
代理人 仲 晃一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ