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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3541
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 W3541
管理番号 1336302 
審判番号 不服2017-15173 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-10-11 
確定日 2018-01-16 
事件の表示 商願2016- 8676拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ONE MORE THING」の欧文字を横書きしてなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2015年(平成27年)7月27日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年1月27日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、原審における平成28年7月29日付け手続補正書並びに当審における同29年10月11日付け及び同年11月22日付け手続補正書により、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)平成28年7月29日付け手続補正書により補正された補正後の指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない役務が含まれるものである。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、国際登録第1261460号商標及び国際登録1261461号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第6条第1項について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定役務)
第35類「広告業,広告の代理,広告,コンピューターネットワークを介した広告,広告に関する相談,セールスプロモーション広告の企画及び代理,他人の商品の販売促進及び役務の提供促進のための企画及びその実行の代理,商品の販売促進・役務の提供促進のための展示会・見本市・展覧会の企画・運営又は開催,広告用スペースの提供又は貸与,デモンストレーション広告,店内並びにグローバルコミュニケーションネットワーク並びに他の電子及び通信ネットワークを介した製品の実演による広告,広告用具の貸与,マーケティング,マーケティングに関する相談,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び運営,広告及び広告物の作成・準備・制作及び配布,メディアプランニングを含む広告業,顧客ロイヤリティープログラムの管理,商品の販売促進及び役務の提供促進のためのインセンティブ報酬プログラムの手配及び実施,商品の販売促進又は役務の提供促進に関する情報の提供,広告の企画・立案,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のための割引付き特典カード・クーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,事業の運営及び管理,事業に関するコンサルティング,事業に関する情報の提供,コンピュータネットワーク及びグローバルコミュニケーションネットワークを介した企業・消費者の購買意識又は消費者動向・商業情報の提供,多種多様な他人の商品の売買及び役務の提供に関するコンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータ化されたデータベース及びファイルの管理,市場調査又は分析,広告効果および市場調査の分析,経営の診断又は経営に関する助言,商品の販売に関する情報の提供,事務処理の代行,コンピュータによるファイルの管理(電子計算機データベースに蓄積された電子データの管理を含む。),文書又は磁気テープのファイリング,電子データを保管し必要に応じて出力することによるコンピュータによるファイルの管理,データ処理に関する事務処理の代行,コンピュータデータベースへのデータ入力及び検索代行,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネットにおける情報の検索の代行,ネットワークによるデータベース検索の代行,商品の販売及び役務の提供実績に関するコンピューターデータベースへの情報編集,インターネット並びに他の電子・コンピュータ及び通信ネットワーク上の出版用のディレクトリーの編集,他人の便益のために行う各種商品の品揃え・陳列(小売又は卸売の業務において行われる場合を除く。),レコード・インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル(ビデオ画像ファイルを含む。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(電子商取引によるものを含む。),商業のための展示会及びショーの企画及び運営,見本市の企画及び運営」
第41類「知識又は技芸の教授,セミナー・ワークショップ・教室・オンラインセミナー及び会議の企画・運営又は開催,オンラインによる知識の教授,通信教育,コンサート・演芸・演劇・音楽の生演奏の興行の企画・運営又は開催,娯楽に関する特別なイベント・文化及び美術のイベントの企画・運営又は開催,演劇に関する娯楽の提供,教育又は娯楽に関する競技会・コンテスト・見本市・展示会・フェスティバル・展覧会・博覧会及びスポーツイベントの企画・運営又は開催,ラジオ番組・テレビジョン番組の制作・配給,映画の制作・配給又は上映,生放送のテレビジョン番組・ラジオ番組・音楽及び映像番組の上映,通信ネットワーク・コンピュータネットワーク・インターネット・通信衛星・ラジオ・ワイヤレスコミュニケーションネットワーク・テレビジョン及びケーブルテレビジョンによる娯楽・スポーツ・音楽・ニュース及びイベントに関する情報の提供,オンラインサービスによるマルチメディア娯楽番組の配給,インターネットを通じたスポーツ・音楽・ニュース・娯楽イベント・芸術及び文化に関する番組を内容とする娯楽情報の提供,インターネットを通じた音楽・スポーツ・ニュース・芸術及び文化の分野における娯楽情報の提供,コンピュータゲーム・電子ゲーム・インタラクティブゲーム及びビデオゲームの提供(ダウンロードできない),教育番組・娯楽・映画・演劇・文化及び芸術に関するイベント・コンサート・生演奏・競技会・展示会・フェスティバル・展示会・博覧会及びスポーツイベントに関するスケジュール・批評及び個人的評価に関する娯楽情報の提供,教育番組・娯楽・映画・演劇・文化及び芸術に関するイベント・コンサート・生演奏・競技会・展示会・フェスティバル・品評会・博覧会及びスポーツイベントの切符又は座席の予約,教育番組・娯楽・映画・演劇・文化及び芸術に関するイベント・コンサート・生演奏・競技会・展示会・フェスティバル・展覧会・博覧会及びスポーツイベントに関する批評・調査及びランク付けを投稿及び共有するための双方向性ウェブサイト及びコンピュータアプリケーションの提供及びその紹介或は批評・調査及びランク付けに関する娯楽情報の提供,携帯端末機に使用される着信音・録音済の音楽及び録画済のビデオ映像の提供(ダウンロードできない),画像・ビデオ・オンラインジャーナル・ブログ・ポッドキャスト及びマルチメディアコンテンツをアップロード・収納・共有・閲覧及び投稿するためのウェブサイトに関する娯楽情報の提供,書籍・定期刊行物・新聞・ニューズレター・操作解説書・ブログ形式による電子出版物・ジャーナル(出版物)及びその他の電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,インターネットウェブサイトを利用した書籍・定期刊行物・新聞・ニューズレター・操作解説書・ブログ・ジャーナル(出版物)を内容とする電子出版物の提供及びその他の電子出版物の提供,ニュースレポーターによる取材・報告,オンラインによる図書の供覧,オンラインによる電子書籍の提供」


審決日 2017-12-26 
出願番号 商願2016-8676(T2016-8676) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (W3541)
T 1 8・ 26- WY (W3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子庄司 美和 
特許庁審判長 山田 正樹
特許庁審判官 木住野 勝也
中束 としえ
商標の称呼 ワンモアシング、モアシング 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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