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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W16 |
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管理番号 | 1336281 |
審判番号 | 不服2017-12084 |
総通号数 | 218 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-02-23 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-08-11 |
確定日 | 2018-01-10 |
事件の表示 | 商願2016-132749拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成28年11月23日に登録出願されたものである。 その後,本願の指定商品については,原審における平成29年2月2日付けの手続補正書により,第16類「心理学研修教材用カード」に補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,アメリカ合衆国の大統領であるドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏の著名な略称と認められる『TRUMP』の文字を含むものであり,かつ,その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨,認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は,別掲のとおり,白色の縦長隅丸長方形の枠内に,青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせ,ピースの1片を右下に外したデザインを施し,その外した箇所の内部に「TA TRUMP」の欧文字(「TA」を青色で,「TRUMP」を,それぞれ1枚ずつ,赤色,紫色,青色,オレンジ色,緑色で表してなる。)を横書きした構成からなるものである。 (2)「TRUMP」の欧文字について 本願商標の構成中の「TRUMP」の欧文字は,「プレイングカード,西洋カルタ」(広辞苑第六版)を意味する語として,我が国において,古くから一般に親しまれている語と認められる。 他方,「TRUMP」の欧文字は,アメリカ合衆国の大統領に就任したドナルド・ジョン・トランプ(Donald John Trump)氏(以下「当該他人」という。)の姓を表す文字であって,当該他人は,アメリカ合衆国の「TRUMP大統領」として,外国及び我が国において,広く知られていることは,顕著な事実である。 (3)商標法第4条第1項第8号該当性について 本願商標は,別掲のとおり,青色系の3色のジグソーパズルのピースを組み合わせた図形とその内部に「TA TRUMP」の欧文字を横書きしたものを,白色の縦長隅丸長方形の枠内に表してなるものであるから,かかる構成態様からは,これに接する者に,上記ジグソーパズルのピースを組み合わせ,その構成中に「TA TRUMP」の欧文字を表す等のデザインを施した,トランプカードの裏面を表したものと理解,認識させるものと認められる。 そして,本願商標は,その構成中の「TRUMP」の欧文字は上記図形部分の構成態様とあいまって,「プレイングカード,西洋カルタ」の意味を想起させるというのが自然であって,当該他人を想起させるものとはいえないから,物理的には当該他人の姓を表す「TRUMP」の欧文字を包含するとしても,「他人の氏名・・・の著名な略称を含む商標」には当たらないものというべきである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標。色彩については原本を参照されたい。) |
審決日 | 2017-12-27 |
出願番号 | 商願2016-132749(T2016-132749) |
審決分類 |
T
1
8・
23-
WY
(W16)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 啓之 |
特許庁審判長 |
田中 亨子 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 小林 裕子 |
商標の称呼 | タトランプ、テイエイトランプ |
代理人 | 前田 健一 |