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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3043
管理番号 1336249 
審判番号 不服2017-7985 
総通号数 218 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-02-23 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-02 
確定日 2018-01-09 
事件の表示 商願2015-122732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年12月14日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における同28年6月6日付けの手続補正書及び当審における同29年6月2日付けの手続補正書をもって、最終的には、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,食用グルテン,食用粉類」及び第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,家庭用ホットプレートの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『bon gout』(uはアクサンシルコンフレクス記号付きの文字。)の文字を横書きしてなるところ、全体として、『おいしい味、よい趣味』といった意味合いを容易に理解させるものといえる。そして、指定商品及び指定役務の属する分野において、『おいしい(味)、センスが良い』などの意味合いにて、『bon gout』の語が、商品又は役務に広く使用されている実情が見受けられる。そうすると、本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品又は役務が『おいしい』あるいは『センスの良い』といった品質又は質を有する商品又は役務であることを認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「bon gout」(「u」の文字には、アクサンシルコンフレックスが付されている。以下同じ。)の文字を書してなるものである。
そして、構成中の「bon」の文字は、「よい、おいしい」を、「gout」の文字は、「味、趣味」を意味するフランス語(「クラウン仏和辞典 第6版」三省堂)であるところ、これらを結合した「bon gout」の文字は、我が国において一般に親しまれて知られている語ではないことからすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するに、「bon gout」の文字が、補正後の指定商品及び指定役務の分野において、これらの商品の品質又は役務の質を表示する文字として、使用されている事実を発見することができず、本願商標に接する取引者、需要者が、商品の品質又は役務の質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、単に商品の品質又は役務の質を表示するものとはいえず、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標


審決日 2017-12-20 
出願番号 商願2015-122732(T2015-122732) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小岩井 陽介椎名 実 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
榎本 政実
商標の称呼 ボングー、ボングウ 
代理人 特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所 

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