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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W3233
管理番号 1335308 
異議申立番号 異議2017-685013 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2018-01-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-05-08 
確定日 2017-10-04 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1309745号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件国際登録第1309745号商標は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおり構成からなり、同原簿記載の商品を指定商品として、平成29年2月24日に設定登録され、同年3月7日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成29年5月8日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-09-26 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W3233)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 幸一
大森 友子
登録日 2016-06-28 
権利者 BREWICK, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
商標の称呼 ホップドラビット、ホップド、ラビット 
代理人 秋元 輝雄 
代理人 吉澤 大輔 

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