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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 W2535 |
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管理番号 | 1335303 |
異議申立番号 | 異議2017-900208 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2017-06-23 |
確定日 | 2017-12-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5935263号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5935263号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5935263号商標(以下「本件商標」という。)は、「TOPPIX」の欧文字を横書きしてなり、平成28年9月8日に登録出願、第25類「帽子,メリヤス下着、メリヤス靴下,マフラー(ネックスカーフ),スーツ,被服,ズボン,外衣,手袋(被服),ベスト,コート,スカート,作業服,パジャマ,ドレス,オーバーコート,皮革製被服,ティーシャツ,スコート,ワイシャツ類及びシャツ,セーター,靴」及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、同29年3月1日に登録査定、同年3月24日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する商標は、以下の登録商標であって、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4927889号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「TOPIX」(標準文字) 登録出願日:平成17年7月21日 設定登録日:平成18年2月10日 更新登録日:平成27年8月25日 指定役務:第36類「有価証券指数その他の投資物件の創設及び提供,有価証券の相場情報の提供」 2 登録第2700791号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「TOPPER」 登録出願日:昭和59年6月25日 設定登録日:平成6年12月22日 最新更新登録日:平成26年9月9日 書換登録日:平成17年7月20日 指定商品: 第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」 第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」 第24類「ハンカチ,タオル,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」 第25類「背広服,学生服,子供服,ワイシャツ,カラー,カフス,スポーツシャツ,下着,ねまき,くつ下,手袋,ネクタイ,帽子」 3 登録第4153648号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:「TOPPER」 登録出願日:平成8年7月23日 設定登録日:平成10年6月5日 更新登録日:平成20年5月13日 指定商品:第25類「運動用特殊靴」 4 使用商標 申立人が、テニス用靴、サッカー用靴、街歩き用のスニーカー、ジャージ製被服、Tシャツ、ウィンドブレーカー、ショートパンツ、靴下、帽子などの商品(以下「使用対象商品」という。)に使用する標章(以下「使用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなるものである。 以下、引用商標2、引用商標3及び使用商標をまとめて「申立人商標」といい、また、引用商標1と申立人商標をまとめて「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品及び指定役務中、第25類「全指定商品」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。 1 引用商標1に基づく具体的理由 (1)引用商標1の周知著名性について 引用商標1の「TOPIX」とは、東京株価指数(Tokyo Stock Price Index)の略称であって、東京証券取引所が、昭和44年7月1日より公表している株価指数である(甲6、甲7)。「TOPIX」は日本の株価指数を表す重要な指標として、またニューヨークのダウ平均株価と並ぶ代表的な株価指数として、広く認識されている(甲8)。 (2)本件商標と引用商標1の類似性について 外観について、本件商標と引用商標1は、構成するアルファベット及びその配列が全く同一である。相違点は、中間に位置する「P」の数が1つか2つかという点にしかなく、両商標の外観は、ほぼ同一といえるほどに類似している。称呼について、引用商標1からは、その構成にしたがい「トピックス」の称呼が生じる。また、「TOPPIX」がディクショナリーワードではないこと(甲7)及び上述した引用商標1の周知著名性を考慮するに、本件商標からは、引用商標と同一の「トピックス」の称呼が生じる。 以上より、本件商標と引用商標1が、外観、称呼において極めて類似する相紛らわしい商標であることは明らかである。 (3)出所混同のおそれについて 引用商標1は代表的な株価指数として日本及び世界で広く知られていること、また、本件商標と引用商標1の類似の程度は極めて高いことは、上記のとおりである。次に、東京証券取引所の見学施設「東証Arrows」内にある見学記念品コーナー及びウェブサイトでは、ポロシャツをはじめとするオリジナルグッズが販売されており(甲9)、本件商標の申立てに係る商品との間に関連性がある。 以上から、本件商標が付された帽子やTシャツ等に接した需要者が、引用商標1を想起・連想し、その出所について混同をするおそれがあることは明白である。 (4)審決例 本件商標と引用商標1の類否に関する上記主張が正しいことは、下記審決例からも明らかである。 ・抗告昭和34年審判第671号審決(甲10) 上記審決では、「CADILAC」と「CADILLAC」の類否について、「L」の文字の有無は両商標より「キャデラック」なる称呼が生ずることを何等妨げるものではないことは明らかであるとし、混同のおそれが生じることを理由に「CADILAC」の登録は取り消されるべきと判断されている。ここからは、中間音に位置する特定のアルファベットが1つか2つであるかは、称呼の認定において特段の影響を及ぼさないことが分かる。 ・不服昭和53年審判第1515号審決(甲11) 上記審決では、「WHOPPER」と「HOPER」の類否について、「P」の数には言及することなく、「フォツパー」、「フオパー」と「ホツパー」、「ホパー」の称呼類似を認定している。この審決は、「P」の数及び「P」の前の文字が「O」である点が本件と共通しているところ、本件商標と引用商標1の称呼類似を裏付けるものといえる。 2 申立人商標に基づく具体的理由 (1)申立人商標の周知著名性について 申立人であるアルパルガタス ソシエダード アノニマ インダストリアル エ コマーシャル(原語表記:Alparagates S.A.I.C.)は、アルゼンチンのブエノスアイレスに本社を置く、1883年に設立された会社である。スポーツ用及びカジュアル用の靴及び被服全般の販売・製造を行っており、とりわけ、「Topper」ブランドを提供していることで有名である(甲5)。申立人の「Topper」公式ウェブサイトにあるショップリストによると(甲12)、申立人は、少なくともアルゼンチンで100を軽く超える数の「Topper」販売店舗を有している。 申立人商標の周知性についていくつかの具体例を挙げると、まず、「Topper」は1975年にブラジルで誕生した後、FIFAワールドカップの1982年スペイン大会及び同1986年メキシコ大会でブラジル代表のスポンサーとなり、世界的な注目を集めた(甲13)。ブラジルの有名なサッカー選手が「Topper」のユニフォームを着用していた事実(甲14)、また、選手が着用していた「Topper」のスパイクがFIFA博物館に飾られている事実(甲15)からは、サッカーを実質的な国技とするブラジルにおいて、その当時より、申立人商標が著名であったことは明らかである。 次に、申立人商標は、2013年の9月から2016年前後まで、アルゼンチンの数あるサッカークラブの中でビッグファイブに数えられる、伝統的なサッカークラブ「ラシン・クラブ」のスポンサーを務めていた(甲16)。 さらに、男子テニスの国別対抗戦であるデビスカップでは、2度の準優勝を経て2016年に優勝を果たしたアルゼンチン代表のスポンサーを務めている(甲17?甲21)。 上記のとおり、1975年の誕生から今日に至るまで続く申立人商標の並々ならない使用実績を考慮するに、少なくともブラジル及びアルゼンチンにおいて申立人商標が著名性を獲得している事実は明らかである。また、サッカーやテニスは、日本でもメジャースポーツとして認識されており、FIFAのワールドカップやデビスカップは日本の需要者にとってもよく知られた身近な試合であるところ、申立人商標の周知性は日本でも十分に認められて然るべきである。このことは、日本国内における「Topper」ブランドのショップリスト(甲22)に、有名スポーツ小売店や靴小売店を含む日本全国で600を超える販売店舗が掲載されていることからも分かる。 (2)本件商標と申立人商標の類似性について 本件商標と引用商標2及び引用商標3は、語頭から4文字「TOPP」を共通にしている。印象の強い語頭から共通しているという点、また共通する文字数は全6文字中の4文字を占めるという点から、両者は、少なくとも外観上類似する。同様に、申立人の使用商標は、語頭から4文字を共通にしており、本件商標と外観上類似する。 (3)本件商標の指定商品と申立人商標の指定商品等における類似性 本件商標の申立てに係る商品の「靴」、「和服」を除いた商品と引用商標2の第25類の指定商品は、需要者・流通経路等を共通にする同一・類似の商品として扱われる。 また、「Topper」公式ウェブサイトによると、申立人は、サッカー及びテニスの競技用の服・靴のみならず、カジュアル用の被服や靴についても「Topper」を使用している(甲23)。これらの使用対象商品と本件商標の申立てに係る商品(「和服」を除く)は、同一・類似の商品として扱われる。 (4)出所混同のおそれについて 申立人商標はスポーツブランドとしてアルゼンチン及びブラジルで著名であり、また日本では少なくとも周知であること、本件商標と申立人商標が外観上類似すること、また、本件商標の申立てに係る商品と引用商標2及び申立人の使用対象商品が同一・類似であることは、上記のとおりである。次に、世界的なスポーツメーカーの多くが、競技用衣服・靴とカジュアル用衣服・靴の両方を取り扱っていることは、顕著な事実である。また、上述のとおり、実際に、申立人は競技用とカジュアル用の両方を取り扱っている。このような取引の実情に鑑み、競技用衣服・靴とカジュアル用衣服・靴との間に、需要者・流通経路・製造者・販売者等における密接な関連性があることは明らかである。 以上から、本件商標が付された靴やTシャツ等に接した需要者が、申立人商標を想起・連想し、その出所について混同をするおそれがあることは明白である。 (5)審決例 本件商標と申立人商標との類否に関する上記主張が正しいことは、下記審決例からも明らかである。 ・異議2007-900190審決(甲24) 上記審決では、「図形とadidog」と「adidas」の類否について、看者の注意を強く引きつける冒頭部分の「a」「d」「i」「d」の4文字が配列を含めて一致していることから、両者は文字部分について近似した印象を与えると判断し、混同のおそれを理由に「図形とadidog」の登録を取り消している。 ・異議2004-90345(甲25) 上記審決では、「CHANTAL」と「CHANEL」の類否について、識別上最も印象に残る前半部の「CHAN」の文字及び語尾の「L」を同一にするとして、外観上かなり近似し相紛らわしいものと判断し、混同のおそれを理由に「CHANTAL」の登録を取り消している。 これら2つの審決からは、本件商標と申立人商標が語頭から4文字を共通にすることは、類否を判断する上で軽視出来ない事実であることが分かる。 3 むすび 上記のとおり、本件商標の出願時及び登録査定時における、引用商標1の周知著名性、申立人商標の周知著名性、本件商標と引用商標1の高い類似性、本件商標の申立てに係る商品と申立人商標の類似性及び密接な関連性等を考慮するに、本件商標が、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生じるおそれがある商標であることに相違ない。本件商標は、商標法第4条1項15号に違反して登録されたものであり、その登録は申立てに係る商品について取り消されるべきである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標1の周知著名性について 申立人の提出した甲第6号証のカタカナ語辞典の「TOPIX」の項には「東証株価指数、東京証券取引所が昭和44年(1969)7月以降発表している株価指数」の記載があり、また、甲第7号証の英和中辞典の「TOPIX」の項には、「東証株価指数」の記載があり、さらに、甲第8号証のウェブサイトの「株価指数(かぶかしすう)」の項には、「・・・日本の代表的な株価指数としては、・・・TOPIX(東証株価指数)などがあります。」の記載がある。 そうすると、「TOPIX」の文字からなる引用商標1は、東京証券取引所が昭和44年以降発表している株価指数である「東証株価指数」を表すものとして、取引者、需要者において広く知られているものということができる。 (2)申立人商標の周知著名性について ア 申立人の提出した証拠及び同人の主張によれば、次のとおりである。 (ア)申立人は、アルゼンチンのブエノスアイレスに本社を置く、1883年に設立された会社であり、スポーツ及びカジュアル用の靴及び被服を製造、販売している(甲5、甲23)。 (イ)申立人商標は、1975年にプロ向けのブランド、特にテニスの練習用のブランドとして誕生し、1982年及び1986年W杯のブラジル代表のスポンサーとなり(甲5、甲13)、サッカーやテニスの選手のユニフォームやスパイクなどに申立人商標が使用されている(甲14?甲21)。 (ウ)「Topper」ブランドのショップリストとされるウェブサイトには、日本全国の609店の販売店名が記載されている(甲22)。 イ 周知著名性の判断 申立人は、1883年に設立されたアルゼンチンの会社であり、1975年から申立人商標を使用し、W杯のブラジル代表のスポンサーになるなど、ブラジルにおいては一定程度知られていることがうかがえる。 しかしながら、申立人商標が我が国の需要者において周知である証拠として提出された甲第22号証は、日本国内での「Topper」ブランドのショップリストとされるものであるが、該証拠からは、掲載されている各店舗における申立人商標に係る商品の販売数、販売実績、広告宣伝の方法や規模などが明らかではない。 そのほか、我が国における申立人商標の周知性の度合いを客観的に判断するための具体的な証拠の提出もない。 そうすると、申立人商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものであることを認めることができない。 (3)本件商標と引用商標との類似性について ア 本件商標と引用商標について (ア)本件商標について 本件商標は、「TOPPIX」の欧文字からなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。 そして、欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるのが自然であるから、本件商標からは、該文字に相応して「トップピックス」の称呼を生じるものである。 してみれば、本件商標は、該文字に相応して、「トップピックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標1について 引用商標1は、「TOPIX」の欧文字を表してなるところ、該文字は、「東証株価指数」を意味する語として知られているものであるから、これよりは「トピックス」の称呼を生じ、「東証株価指数」の観念を生じるものである。 (ウ)申立人商標について 引用商標2及び引用商標3は、「TOPPER」の欧文字を表してなり、使用商標は、黒色の四角形内に白抜きで「Topper」の欧文字を表してなるところ、該「TOPPER」及び「Topper」の文字は、「女性用のゆったりした半コート」などの意味を有する語であるとしても、その指定商品又は使用対象商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難く、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものというのが相当である。 してみれば、申立人商標は、その構成文字に相応して「トッパー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 本件商標と引用商標との類否について (ア)本件商標と引用商標1との類否について 本件商標と引用商標1は、外観においては、上記ア(ア)及び(イ)のとおりの構成からなるところ、両者の差異は、その構成中の中間に位置する「P」の文字の有無にすぎず、その差はわずかであることから、外観上、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「トップピックス」の称呼と引用商標1から生じる「トピックス」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に聴別できるものである。 そして、観念においては、本件商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標1は、「東証株価指数」の観念を生じるものであるから、両者は、観念上、類似しないものである。 そうすると、本件商標と引用商標1とは、外観において近似するとしても、称呼及び観念において明らかに区別し得るものであり、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。 (イ)本件商標と申立人商標との類否について 本件商標と申立人商標は、外観においては、上記ア(ア)及び(ウ)のとおりの構成からなるところ、本件商標と申立人商標とは、その構成文字における語尾に位置する「IX」と「ER(er)」の文字において、明らかな差異を有するものであり、さらに、本件商標と使用商標とは、文字の色及び語頭の「T」以外の文字に大文字と小文字の差異があり、6文字という比較的短い構成にあっては、これらの差異が商標全体の外観に及ぼす影響は小さいとはいえず、本件商標と申立人商標とは、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「トップピックス」の称呼と申立人商標から生じる「トッパー」の称呼とは、その構成音、音数などが明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に聴別できるものである。 そして、観念においては、両者は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較することができない。 そうすると、本件商標と申立人商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに区別し得るものであり、その印象が全く相違する非類似の商標であって、別異の商標というべきである。 ウ 申立人の主張について 申立人は、審決例(甲10、甲11、甲24、甲25)を挙げて、本件商標と引用商標は類似である旨を主張している。 しかしながら、商標の類否の判断は、対比される商標について、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準に個別具体的に判断されるべきものであるところ、申立人が挙げる審決例は、いずれも本件商標とは、商標の構成において異なるものであるから、事案を異にするというべきであり、また、他の事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではない。 したがって、申立人の上記主張は採用することができない。 (4)本件商標の申立てに係る商品と引用商標に係る商品及び役務との関連性 ア 本件商標の申立てに係る商品と引用商標1に係る役務との関連性 本件商標の申立てに係る商品は、第25類「帽子,メリヤス下着、メリヤス靴下,マフラー(ネックスカーフ),スーツ,被服,ズボン,外衣,手袋(被服),ベスト,コート,スカート,作業服,パジャマ,ドレス,オーバーコート,皮革製被服,ティーシャツ,スコート,ワイシャツ類及びシャツ,セーター,靴」であるのに対し、引用商標1の指定役務は、「有価証券指数その他の投資物件の創設及び提供,有価証券の相場情報の提供」である。 そうすると、本件商標の申立てに係る商品と引用商標1の指定役務とは、その商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的であるとはいえないばかりか、取引の対象、形態、流通経路等において全く異なるものといえるから、両者の間に関連性を認めることはできない。 また、申立人は、甲第9号証を提出し、引用商標1の商標権者の見学施設において、ポロシャツなどのオリジナルグッズが販売されていることから、本件商標の指定商品との間に関連性がある旨を主張している。 しかしながら、該証拠からは、販売されている商品の生産数や販売数、売上高などが不明であり、商標権者の多角経営の実態や可能性を具体的に見いだすことができないものであるから、申立人の上記主張は採用できない。 イ 本件商標の申立てに係る商品と申立人商標に係る商品との関連性 本件商標の申立てに係る商品は、上記アのとおり、被服、靴等に関する商品であるのに対し、申立人商標に係る商品は、「背広服、学生服、運動用特殊靴、Tシャツ、ウィンドブレーカー、テニス用靴、サッカー用靴」などの被服、靴等に関するものであるから、両者の商品は同一又は類似するものであり、その関連性は高いものである。 (5)出所の混同のおそれについて ア 引用商標1について 上記(1)のとおり、引用商標1は、「東証株価指数」を表すものとして知られているとしても、本件商標と引用商標1は、上記(3)イ(ア)のとおり、非類似の商標であって、別異の商標であり、また、本件商標の申立てに係る商品と引用商標1に係る役務との関連性は認められないものであるから、本件商標を、申立てに係る商品に使用しても、引用商標1を想起、連想するものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、これが引用商標1の商標権者又は同人と経済的、若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 イ 申立人商標について 上記(2)のとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く知られているとは認め難いものであり、また、本件商標と申立人商標とは、上記(3)イ(イ)のとおり、その印象が全く相違する非類似の商標であって、別異の商標であるから、本件商標の申立てに係る商品と申立人商標に係る商品の関連性が高いとしても、本件商標を、申立てに係る商品に使用した場合、申立人商標を想起、連想するものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、これが申立人又は同人と経済的、若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 ウ 小活 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、申立てに係る商品について商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(使用商標) |
異議決定日 | 2017-12-05 |
出願番号 | 商願2016-98413(T2016-98413) |
審決分類 |
T
1
652・
271-
Y
(W2535)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏、寺澤 鞠子 |
特許庁審判長 |
山田 正樹 |
特許庁審判官 |
木住野 勝也 中束 としえ |
登録日 | 2017-03-24 |
登録番号 | 商標登録第5935263号(T5935263) |
権利者 | サークル アンド サークル カンパニー リミテッド |
商標の称呼 | トップピックス、トップ、テイオオピイ、ピックス、ピイアイエックス、トピックス |
代理人 | 特許業務法人 丸山国際特許事務所 |
代理人 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 |