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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X35
管理番号 1335282 
審判番号 取消2016-670027 
総通号数 217 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2018-01-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-07-06 
確定日 2017-10-20 
事件の表示 上記当事者間の国際登録第1047277号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 国際登録第1047277号商標の指定役務中、第35類「全指定役務」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1047277号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定役務及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、平成28年11月14日付け上申書を提出し、本件商標の使用証拠を収集中のため、答弁書の提出はしばらく猶予を願う旨主張している。
4 当審においてした審尋
審判長は、被請求人に対し、平成29年2月13日付け審尋において、本件商標を使用していること等の証左を提出するよう促したが、その後、相当の期間を経過するも、被請求人は、何ら回答していない。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
そして、上記4の審尋に対し、被請求人においては、商標法第50条第2項に規定する、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることの証明を行うところもなく、また、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにするところもない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-05-24 
結審通知日 2017-05-29 
審決日 2017-06-13 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 小松 里美
田中 幸一
登録日 2010-07-06 
商標の称呼 キッドビル 
代理人 中村 稔 
代理人 早川 裕司 
代理人 村雨 圭介 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 
代理人 松尾 和子 

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