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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X11 |
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管理番号 | 1335270 |
審判番号 | 取消2017-300112 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2017-02-14 |
確定日 | 2017-11-27 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5266480号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5266480号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5266480号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーソニック」の片仮名及び「SUPERSONIC」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成21年3月25日に登録出願、第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」を指定商品として、同年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 なお、本件審判の請求の登録は、平成29年2月28日にされたものである。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。 2 弁駁の理由 被請求人は、平成29年4月21日付けの審判事件答弁書(以下、「答弁書」という。)を提出し、「本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者である被請求人が本件商標と社会通念上同一と認められるものを使用している。」と主張するとともに、その使用の証拠として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。 しかしながら、被請求人が提出した乙各号証によっては、被請求人が本件取消審判の請求の登録前3年(以下「要証期間」という。)以内に本件商標を指定商品について使用したとの主張は、全く証明されていない。 したがって、請求人は、被請求人が提出した乙各号証について、以下のとおり反駁・反証する。 (1)乙第1号証及び乙第2号証について ア 答弁書の証拠方法の記載によれば、乙第1号証は「超音波浸透スーパーソニック・ヘアエステ・システムパンフレット」、また、乙第2号証は「超音波アイロンの動作確認方法説明書」であるとのことである。 答弁書において各証拠についての説明は全くなされていないが、乙第1号証に掲載されている「超音波浸透促進器『スーパーソニック』」と乙第2号証に掲載されている「超音波アイロン」が同じ商品であること、また、乙第2号証に「発売元株式会社SAFARI」との記載があることから、被請求人が要証期間中に当該商品を販売したこと、を立証しようとするものと思われる。 イ しかしながら、乙第1号証及び乙第2号証には、作成日又は頒布日の日付の記載が一切ないから、これらがいつ作成され、また、いつ頒布されたものであるのかは全く不明である。ましてや乙第1号証については、被請求人の名称の記載が一切ない上、当該書類が誰によって作成されたものかも明らかではないので、商標の使用証拠としては全く証拠能力を欠くものである。よって、乙第1号証及び乙第2号証のみをもって、本件商標が要証期間中に指定商品について使用されたことを証明することができないことは自明である。 なお、乙第1号証に「2010年度圧倒的注目度No.1」というキャッチコピーが掲載されていることから、乙第1号証は少なくとも2010年度以降に作成されたものであることは窺い知ることができるが、一般的にこのようなキャッチコピーを謳うのは、それと同じ年度内か、あるいは、せいぜい翌年度内(つまり2011年度内)くらいであるから、乙第1号証が要証期間中に作成又は頒布されていたとは到底考えられない。 ウ ところで、請求人が調査したところでは、乙第1号証に掲載されている「超音波浸透促進器『スーパーソニック』」は、2012年中にはすでに販売を終了しており、それ以降も「スーパーソニック」という名称が付された同種の商品は一切販売されていないことが確認されたので、以下に詳説する。 甲第2号証は、請求人が第三者を介して、乙第1号証に記載されている「販売総代理店株式会社ハシモトリビック」に対して、「超音波浸透促進器『スーパーソニック』」の在庫状況について問い合わせた際に、同社から受領した回答メール(2017年1月20日付)の写しである。それによれば「お問い合わせ頂きましたスーパーソニックですが、こちらはすでに廃番となっており後継品『ソニックプレミアム』に変わっております。またソニックプレミアムも廃番となっており弊社在庫もない状態となっております。」とのことであった。 そして、「スーパーソニック」の廃番後に、その後継器として発売されたという「ソニックプレミアム」について、「Internet Archive」(インターネット上の過去のウェブページをアーカイブしている)を利用し、株式会社ハシモトリビックの過去の公式ウェブページ(甲3)を調査したところ、この「ソニックプレミアム」という後継器は2012年5月にはすでに販売されていたことが確認された。つまり、遅くとも2012年5月の時点ではすでに「超音波浸透促進器『スーパーソニック』」は廃番となっており、その後継器「ソニックプレミアム」に取って代わられていたということになる。 このことはまた、「Internet Archive」を利用して、被請求人(株式会社SAFARI)の過去の公式ウェブページを閲覧しても明らかである。すなわち、2010年当時の公式ウェブページを見ると、被請求人は確かに、「スーパーソニック」という名称の「超音波浸透促進器」を販売していたようであるが(甲4)、遅くとも2013年当時の公式ウェブページをみると当該商品はすでに「商品一覧」のどこにも掲載されていないものとなっている(甲5)。さらに、2013年当時の被請求人の公式ウェブページからダウンロードすることができる「SAFARI FAX注文用紙」という注文書を確認しても、「スーパーソニック」という名称はおろか、「超音波浸透促進器」という商品名の記載すらない状況である(甲6)。 このように、甲第2号証ないし甲第6号証により、乙第1号証は2010年?2012年の間に作成又は頒布されたものであること、また、乙第2号証は要証期間前にすでに販売終了となった商品の説明書の写しであることが明らかである。 エ また、本件商標の使用に係る指定商品が、要証期間内に一切販売されなかったことは、その販売を示す請求書その他取引書類が一切提出されていないことに照らしても明らかである。 オ 以上のとおり、乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人が本件商標を要証期間中に指定商品について使用していたことを証明するものではない。 (2)乙第3号証及び乙第4号証について 答弁書の証拠方法の記載によれば、乙第3号証は「2016年10月14日付け美容室FENDIS様宛納品書及び請求書」であり、乙第4号証は「2016年10月14日付け出荷一覧表」とのことである。 確かに、乙第3号証は、被請求人によって発行された納品書と請求書のようであり、また、乙第4号証は、明確な記載はないものの、宅配業者が作成する出荷予定票の写しのようである。 しかしながら、これらの証拠は、「トリートメント剤」の販売・納品に関するものであって、本件商標の指定商品「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」の販売・納品に関するものではない。すなわち、乙第3号証には「品番・品名」の欄に「スーパーソニックATI-COアミノフィニッシュ」と記載されているところ、乙第1号証の中には「スーパーソニック・ヘアエステ・システム」で使用する製品『ATI-CO『アミノフニッシュ』」の説明として、「髪のツヤ、質感を出すための配合成分をたっぷり含んだクリーム」との記載がある。また、乙第4号証では「品名」欄に、明確に「トリートメント」と記載されている。よって、乙第3号証及び同第4号証に記載の商品は、第3類に属する「トリートメント剤」であることが明らかである。 そして、「トリートメント剤」は、指定商品「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」(第11類)とは全く別の(非類似の)商品であり、指定商品に包含されないことは明らかである。 したがって、乙第3号証及び同第4号証によって、本件商標が指定商品に使用されたということを証明することはできない。 (3)乙第5号証について 乙第5号証の写真に示されている商品(包装)は、どのようにみても「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」(第11類)でないことが明らかであり、おそらく当該商品は、前述した「トリートメント剤」に相当するものと思われる。その証左として、包装のラペルには「Amino Finish」等の記載がある。 しかして、前記のとおり、「トリートメント剤」は、本件商標の指定商品とは全く異なる(非類似の)商品であるから、乙第5号証によっても、本件商標が指定商品に使用されたということを証明することはできない。 3 結語 以上のとおり、被請求人が提出した各乙号証によっては、要証期間内における指定商品についての本件商標の使用事実は何ら証明されていない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者である被請求人が本件商標と社会通念上同一と認められるものを使用していると述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出している。 第4 当審の判断 1 不使用取消審判について 商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては、その第2項において、「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」旨規定されている。 2 被請求人の提出に係る証拠について (1)乙第1号証は、「超音波浸透 スーパーソニック・ヘアエステ・システム」に関するパンフレットとされるものであり、内側に4つ折りされる形式となっているものである。 そして、折り畳んだ上部及び見開きの中段に「超音波浸透 スーパーソニック・ヘアエステ・システム」の文字、見開き上部に「SUPERSONIC &」及び「ATI-CO TREATMENT」の文字を2段に表され、見開き左下部に「スーパーソニック・ヘアエステ・システムで使用する3つの製品」として、「超音波浸透促進器『スーパーソニック』」、並びにトリートメント剤として「ATI-CO『セラミア』ハリ・コシを蘇らせる毛髪補修成分をたっぷり含んだローション400ml」及び「ATI-CO『アミノフィッシュ』髪のツヤ、質感を出すための配合成分をたっぷり含んだクリーム500g」が紹介されている。 また、表紙に「2010年度圧倒的注目度No.1」の表示が有り、裏面には製造元として「株式会社LBI」、販売総代理店として「株式会社ハシモトリビック」の表示、その右隅に該パンフレット作成時期が2009年11月と推察される「2009.11.10000」の数字が確認できる。 しかし、乙第1号証には、商標権者の表示は確認できず、要証期間内の頒布を示す記載も無い。 (2)乙第2号証は、「超音波アイロンの動作確認方法 説明書」として提出されたものであるところ、ヘアアイロンと思しき機器の動作確認を説明する写真、下部に「スーパーソニック パーマシステム」の文字、発売元として商標権者の表示、製造元として「LBI」の表示が確認できるが、該解説書の作成時期又は頒布時期を示す表示は確認できない。 (3)乙第3号証及び乙第4号証は、2016年(平成28年)10月14日付けの美容室FENDIS宛納品書、請求書及び出荷一覧表とされるものであるところ、乙第3号証の「品番・品名」欄には「スーパーソニックATI-CO アミノフィッシュ」、乙第4号証の「品名2」欄には「トリートメント」と記載され、乙第1号証においてトリートメント剤として紹介されているものと一致している。 (4)乙第5号証は、「SPS(スーパーソニックパーマシステム)専用トリートメント 画像」として提出されたものであって、乙第1号証においてトリートメント剤として紹介されている「ATI-CO『アミノフィッシュ』」の画像と一致するものである。 3 上記2によれば、乙第1号証及び乙第2号証中に、本件審判の請求に係る指定商品の範ちゅうと考えられる「ヘアアイロン」に関する記載及び本件商標と社会通念上同一の表示を含む記載はあるが、両証拠ともにその頒布の時期及び事実が確認できず、これらをもって本件審判の要証期間内に本件商標を使用したとは認められない。 また、乙第3号証ないし乙第5号証で取引されたとする商品は、トリートメント剤と認められるものであって、本件審判の請求に係る指定商品「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)」の範ちゅうに含まれないものである。 よって、被請求人の提出した証拠によっては、要証期間内において、本件商標の使用があったということはできない。 なお、審判長は、請求人提出の弁駁に対する意見及び既に提出の乙各号証以外の証拠方法の提出を求める旨の審尋を行ったが、被請求人からの回答はなかった。 4 以上のとおり、被請求人が提出した乙号証によっては、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2017-09-21 |
結審通知日 | 2017-09-27 |
審決日 | 2017-10-16 |
出願番号 | 商願2009-21476(T2009-21476) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(X11)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山本 敦子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
今田 三男 大森 友子 |
登録日 | 2009-09-18 |
登録番号 | 商標登録第5266480号(T5266480) |
商標の称呼 | スーパーソニック |
代理人 | 苫米地 正啓 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 田中 伸一郎 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 井滝 裕敬 |