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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W161825 |
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管理番号 | 1335239 |
審判番号 | 不服2017-9040 |
総通号数 | 217 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2018-01-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-21 |
確定日 | 2017-12-12 |
事件の表示 | 商願2015-53940拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SPACE JAM」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月8日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品は、原審における平成27年11月19日受付の手続補正書により、第16類、第18類及び第25類に属する別掲のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国際登録第1259888号商標、国際登録第1260521号商標及び国際登録第1263111号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について、平成29年9月13日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定商品 第16類「印刷物,紙製旗,紙製のぼり,紙製レース,紙製手ふき,紙製文房具,アニメ・アクション・アドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする書籍,漫画本,子供向けの本,アニメ・アクションアドベンチャー・コメディ・ドラマの登場人物を主題とする雑誌,塗り絵本,子供用アクティビティブック,文房具類,筆記用紙,封筒,ノートブック,日記帳,メッセージカード,グリーティングカード,トレーディングカード,石版画,ペン,鉛筆,筆箱,消しゴム,クレヨン,マーカーペン,色鉛筆,子供用絵画用材料,チョーク及び黒板,デカルコマニー用転写紙及び転写画,熱転写紙,ポスター,写真(台紙に貼ってあるもの及び貼ってないもの),ブックカバー,しおり,カレンダー,贈物用包装紙,パーティー用紙製装飾品,紙製ナプキン,紙製食卓マット,クレープ紙,招待状,紙製テーブルクロス,ケーキ用紙製装飾品,刺繍・アップリケ用転写紙,衣装・パジャマ・スウェットシャツ・ティーシャツ用の印刷された型紙」 第18類「競技用バッグ,子供運搬用の背負子,リュックサック,ビーチバッグ,書類入れかばん,おむつ入れバッグ,ダッフルバッグ,運動用バッグ,トートバッグ,小銭入れ,ファニーパック(ウエストポーチ),ナップザック,ベルトポーチ,ショッピングバッグ,傘,財布」 第25類「男性用・女性用及び子供用の被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,スウェットシャツ,ジョギングスーツ,ズボン,パンツ,ショートパンツ及びショーツ,タンクトップ,雨着,布製の乳幼児用よだれ掛け又は胸当て,スカート,ブラウス,ドレス,サスペンダー,セーター,ジャケット,コート,レインコート,スノースーツ,ネクタイ,ローブ及びバスローブ,帽子,サンバイザー,ベルト,スカーフ,寝巻き,パジャマ,婦人用下着,下着,ブーツ,靴,スニーカー,サンダル靴及びサンダルげた,ソックス,ブーティ,スリッパソックス,水泳着,ハロウィーン用仮装衣服」 |
審決日 | 2017-11-28 |
出願番号 | 商願2015-53940(T2015-53940) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W161825)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実 |
特許庁審判長 |
半田 正人 |
特許庁審判官 |
小松 里美 豊泉 弘貴 |
商標の称呼 | スペースジャム、スペース、ジャム、ジェイエイエム |
代理人 | 特許業務法人 松原・村木国際特許事務所 |