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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W2535
審判 一部申立て  登録を維持 W2535
審判 一部申立て  登録を維持 W2535
管理番号 1334554 
異議申立番号 異議2016-900231 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-08-08 
確定日 2017-05-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5849610号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5849610号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5849610号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成27年2月3日に登録出願,第25類「ジャケット,スポーツジャケット,スーツ,ドレス,ズボン,スカート,ベスト,トラックスーツ,コート,レインコート,オーバーコート,ジャンパー,セーター,カーディガン,ブラウス,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ドレッシングガウン,ナイトガウン,パジャマ,バスローブ,シュミーズ,下着,ブラジャー,スリップ,ペチコート,水着,水泳帽,ネクタイ,手袋(被服),スカーフ,靴下,帽子,ベレー帽,ガウン,ショートパンツ及びショーツ,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,海浜用衣服,タイツ及びタイツストッキング,ニット製被服,ジーンズ地の被服,被服,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,オーバーシューズ,ブーツ,スリッパ,サンダル靴及びサンダルげた,履物」及び第35類「広告,その他の広告業,フランチャイジングに関する事業経営についての助言,フランチャイズの運営に関する助言,事業経営に関する助言及び支援,その他の経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,販売促進のための企画及び実行の代理,ジャケット・スポーツジャケット・スーツ・ドレス・ズボン・スカート・ベスト・トラックスーツ・コート・レインコート・オーバーコート・ジャンパー・セーター・カーディガン・ブラウス・プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ・ドレッシングガウン・ナイトガウン・パジャマ・バスローブ・シュミーズ・下着・ブラジャー・スリップ・ペチコート・水着・水泳帽・ネクタイ・手袋(被服)・スカーフ・靴下・帽子・ベレー帽・ガウン・ショートパンツ及びショーツ・ワイシャツ類及びシャツ・ティーシャツ・海浜用衣服・タイツ及びタイツストッキング・ニット製被服・ジーンズ地の被服・被服・ベルト・オーバーシューズ・ブーツ・スリッパ・サンダル靴及びサンダルげた及び履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として,同28年3月31日に登録査定,同年5月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2579513号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成2年2月14日に登録出願,第17類「被服」を指定商品として,同5年9月30日に設定登録され,その後,同17年2月2日に,第25類「被服」のほか,第5類,第9類,第10類,第16類,第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,その指定商品及び指定役務中,第25類「ジャケット,スポーツジャケット,スーツ,ドレス,ズボン,スカート,ベスト,トラックスーツ,コート,レインコート,オーバーコート,ジャンパー,セーター,カーディガン,ブラウス,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,ドレッシングガウン,ナイトガウン,パジャマ,バスローブ,シュミーズ,下着,ブラジャー,スリップ,ペチコート,水着,水泳帽,ネクタイ,手袋(被服),スカーフ,靴下,帽子,ベレー帽,ガウン,ショートパンツ及びショーツ,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,海浜用衣服,タイツ及びタイツストッキング,ニット製被服,ジーンズ地の被服,被服」及び第35類「ジャケット・スポーツジャケット・スーツ・ドレス・ズボン・スカート・ベスト・トラックスーツ・コート・レインコート・オーバーコート・ジャンパー・セーター・カーディガン・ブラウス・プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ・ドレッシングガウン・ナイトガウン・パジャマ・バスローブ・シュミーズ・下着・ブラジャー・スリップ・ペチコート・水着・水泳帽・ネクタイ・手袋(被服)・スカーフ・靴下・帽子・ベレー帽・ガウン・ショートパンツ及びショーツ・ワイシャツ類及びシャツ・ティーシャツ・海浜用衣服・タイツ及びタイツストッキング・ニット製被服・ジーンズ地の被服・被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「申立商品及び役務」という。)について,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
(1)指定商品・役務について
引用商標の指定商品は,第25類「被服」が含まれている。
したがって,本件商標の指定商品・指定役務のうち,申立商品及び役務は,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務である。
(2)商標の類似について
ア 外観
本件商標と引用商標は,最初の文字列「Refrig」を有する点で共通であり,その文字列の後において,本件商標では「ue」となっているのに対し,引用商標では「iWear」となっている点で相違する。かかる文字列の後ろ側の相違について,本件商標における「ue」は,母音を表す部分として認識されるから,識別性が前方に比してさほど高くない。一方,引用商標における「iWear」の「i」は,母音を表す部分として認識されるので,識別性が前方の「Refrig」に比してさほど高くなく,また,「Wear」は,被服または服を着ることを意味する英単語として認識されるから,本件商標及び引用商標の指定商品・指定役務のうち,被服及び/又はそれらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供においては,商品を普通に表す語として把握されるので,識別性が前方の「Refrig」に比してさほど高くない。
さらに,被服及び/又はそれらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を指定商品・指定役務として使用される商標において,両商標に共通の最初の文字列「Refrig」は,商品・役務を普通に表すのに用いられる用語ではないから,それぞれの商標において,高い識別機能を有する。
そうすると,両商標に共通の最初の文字列「Refrig」の部分が注視されやすくなる一方,上記の互いに相違する部分は,主要な差を生じるものではない。
したがって,両商標は,外観上,需要者及び/又は取引者の間において混同を生じるほど類似する。
イ 称呼
本件商標は,構成文字に相応して「レフリーゲ」,「リフリーゲ」などと発音される。
一方,引用商標は,その文字標章部分が参照され,「レフリーギウェア」,「リフリーギウェア」などと発音される。かかる引用商標の称呼の後半部分の「ウェア」については,指定商品・指定役務が被服及び/又はそれらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供である場合には,「ウェア」が被服又は服を着ることを意味する英単語,すなわち,商品の内容を普通に表す単語として認識されるので,当該部分の同商標における識別機能は高くなく,「レフリーギ」,「リフリーギ」が高い識別機能を有している。しかるに,引用商標のうちの識別性の高い称呼要素「レフリーギ」,「リフリーギ」の部分と,本件商標の称呼「レフリーゲ」,「リフリーゲ」とを比較すると,最後の一音(4音節目)の母音のみが異なるのみで,「Refrig」に対応する部分の1?3音節目と4音節目の子音の称呼は,完全に同一であり,需要者及び/又は取引者の間において,両商標は,混同を生じることとなる。
したがって,本件商標と引用商標とは,称呼上,類似する。
ウ 観念
本件商標と引用商標の文字標章部分とは,それぞれ,既存の単語ではなく,造語であると考えられる。そして,引用商標のうち「Wear」の部分は,既に述べたように,当該部分の商標における識別機能は高くないと考えられる。
一方,両商標の共通する文字列「Refrig」は,英単語の「refigerate」(冷却する)又は「refrigerator」(冷蔵庫)を想起するので,両商標とも「冷却する」,「冷蔵庫」などの冷却に関わる観念を想起する点で共通しており,両商標は,需要者及び/又は取引者の間において,両商標は,混同を生じることとなる。
したがって,本件商標と引用商標とは,観念上,類似する。
(3)外国の審決例(甲3ないし甲5)について
欧州共同体商標意匠庁(OHIM)及びノルウェー王国特許庁においても,本件商標「Refrigue」を含む商標及び本件商標と実質的に同一の商標は,引用商標と同様の先行登録商標に対して,被服等の需要者又は市場において,混同するほど類似するとの判断がなされている。
一般に,被服等の商品が世界的に流通する昨今においては,需要者及び取引者における商標の把握,認識の仕方は,ほぼ同様となりつつあるから,外国の商標意匠庁又は特許庁にて,互いに類似すると判断された本件商標と引用商標とは,我が国の需要者及び取引者においても同様に互いに混同を生じると考えられ,両商標は,類似すると判断されるべきである。
(4)上記のように,本件商標と引用商標とは,指定商品・指定役務が被服等及び/又はそれらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供である場合,外観・称呼・観念において,互いに類似するといえるから,出所の混同を引き起こすほど類似するものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は,別掲1のとおり,「Refrigue」の欧文字を筆記体風に表してなるところ,該文字は,同書,同大,同間隔でまとまりよく一体に表され,該構成文字に相応して「リフリーゲ」,「リフリーグ」,「レフリーゲ」又は「レフリーグ」の称呼を生じるものであり,該文字は,辞書等に掲載されている成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲2のとおり,擬人化した犬とおぼしき動物が横長長方形状の大きな黒色のボードを両手を広げて持っている図形部分と,その大きな黒色のボード上に,筆記体風の「RefrigiWear」の欧文字を白抜きで同書,同大,同間隔でまとまりよく,かつ,顕著に表した文字部分とからなる結合商標である。
そして,引用商標は,その構成態様に照らし,その構成中の「RefrigiWear」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を発揮するものと認められる。
そうすると,引用商標は,その構成中,図形部分からは特定の称呼,観念を生じるものではなく,また,「RefrigiWear」の文字部分からは「リフリジウエア」又は「レフリジウエア」の称呼を生じ,該文字は,辞書等に掲載されている成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語と認められ,特定の観念を生じないものである。
なお,申立人は,引用商標における「Wear」の文字部分は,被服又は服を着ることを意味する語として認識されるものであり,本件商標及び引用商標の指定商品・指定役務のうち,被服やそれらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供との関係においては,商品を普通に表す語として把握されるから,「Refrig」の文字部分と比較して高い識別力を有するものではない旨主張する。
しかしながら,上記「RefrigiWear」のうち,「Wear」の文字部分が,引用商標の指定商品及び指定役務との関係において「身につけている,着ている」等を表すものとして認識される場合があるとしても,「RefrigiWear」の文字部分が上記のとおりまとまりよく表され,かつ,これから生じる「リフリジウエア」又は「レフリジウエア」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであることからすれば,これに接する取引者,需要者が,殊更「Wear」の文字部分を捨象し,「Refrigi」の文字部分のみに着目するとはいい難く,「RefrigiWear」の構成文字全体をもって,特定の観念を生じない造語を表したものとして認識し把握するというべきであるから,申立人の上記主張は採用できない。
(3)本件商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本件商標と引用商標は,それぞれの構成が上記(1)及び(2)のとおりであり,擬人化した図形の有無において顕著な差異を有するものである。
また,本件商標と引用商標の文字部分を比較しても,本件商標の「Refrigue」の文字と引用商標の「RefrigiWear」の文字部分とは,前者は8文字からなるのに対し,後者は11文字からなることに加え,「ue」と「iWear」の差異部分もつづりや大文字の有無において大きく異なるものであるから,文字数及び文字構成が明らかに相違し,外観上,判然と区別できるものである。
したがって,本件商標と引用商標とは,外観上,相紛れるおそれはない。
イ 称呼について
本件商標から生じる「リフリーゲ」,「リフリーグ」,「レフリーゲ」又は「レフリーグ」の称呼と,引用商標の欧文字部分から生じる「リフリジウエア」又は「レフリジウエア」の称呼は,前半の「リフリ」又は「レフリ」の音を共通にするとしても,後半において「(リ)ーグ」又は「(リ)ーゲ」の音と「ジウエア」の音の差異を有し,文字全体の構成音や構成音数においても明らかな差異を有することから,両者は互いに聞き誤るおそれはない。
したがって,本件商標と引用商標とは,称呼上,相紛れるおそれはない。
ウ 観念について
本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することができない。
したがって,本件商標と引用商標とは,観念上,相紛れるおそれはない。
エ 小括
以上のことからすれば,本件商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって,本件商標は,引用商標とは非類似の商標であるから,申立商品及び役務が,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務であるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)申立人の主張について
申立人は,欧州共同体商標意匠庁(OHIM)及びノルウェー王国特許庁においても,本件商標を含む商標や本件商標と実質的に同一の商標と,引用商標と同様の商標とが類似すると判断されているところ,一般に被服等の商品は世界的に流通し,需要者及び取引者における商標の認識の仕方も同様となりつつあり,日本の需要者及び取引者においても混同を生じると考えられるから,我が国においても同様に類似と判断されるべき旨主張する。
しかしながら,本件商標と引用商標が外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではないことは,上記(3)で述べたとおりである。
また,商標の類否については,我が国の商標法に基づいて判断されるべきものであるから,諸外国において本件商標と引用商標が類似すると判断されたとしても,そのことが,我が国においても同一に解釈しなければならないことの根拠となり得るものではない。
したがって,申立人の主張は採用することができない。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標は,その指定商品及び指定役務中の申立商品及び役務について,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)


異議決定日 2017-05-01 
出願番号 商願2015-9689(T2015-9689) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W2535)
T 1 652・ 262- Y (W2535)
T 1 652・ 261- Y (W2535)
最終処分 維持  
前審関与審査官 高橋 謙司 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 田村 正明
小林 裕子
登録日 2016-05-13 
登録番号 商標登録第5849610号(T5849610) 
権利者 マット-ジオ ソシエタ レスポンサビリタ リミタータ
商標の称呼 レフリーゲ、レフリーグ 
代理人 明石 昌毅 
代理人 明石 憲一郎 

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