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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W03
管理番号 1334508 
審判番号 不服2017-3880 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-03-16 
確定日 2017-11-21 
事件の表示 商願2015-126927拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PLATINUM CLEAN」の欧文字及び「プラチナクリーン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「洗濯用漂白剤,洗濯用蛍光増白剤,洗濯用柔軟剤,しみ抜き剤,工業用香料および薫料(食品香料を除く。),洗濯用洗剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。)、つや出し剤、擦り磨き剤及び研磨剤,せっけん類」を指定商品として、平成27年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3318136号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラチナグリーン」の片仮名を横書きしてなり、平成6年9月5日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2017-300209)がされた結果、平成29年9月25日にその指定商品中の第1類「化学品」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年10月20日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-08 
出願番号 商願2015-126927(T2015-126927) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 尾茂 康雄
田中 敬規
商標の称呼 プラチナクリーン、プラチナムクリーン、プラチナ、プラチナム 
代理人 永井 浩之 
代理人 朝倉 悟 
代理人 渡邊 かおり 
代理人 佐藤 泰和 
代理人 本宮 照久 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 中村 行孝 

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