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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2017650003 審決 商標
不服201515970 審決 商標
不服20151139 審決 商標
不服2015650080 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W35
管理番号 1334504 
審判番号 不服2017-11090 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-26 
確定日 2017-11-24 
事件の表示 商願2016- 56813拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GLENCHECK」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載されたとおりの役務を指定役務として、平成28年5月26日に登録出願されたものである。
そして、その指定役務については、当審における同29年7月26日受付けの手続補正書をもって、第35類「革製の被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製のかばん類及び革製の袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製のキーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製のカメラ用ストラップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の時計バンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革製の喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用防水剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革仕上剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用洗浄剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革用つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正され
たものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GLENCHECK』の欧文字を標準文字で表してなるところ、本願商標に通ずる『グレン-チェック』の語は『数本の線を束ねた大きな格子模様に、単純な小格子を配した柄。』を意味する語であり、洋服、鞄、履物などの布製品について、商品の柄を説明する語句として、本願商標に通ずる『グレンチェック』の文字が使用されている実情がある。そうすると、本願商標は、その指定役務中、布製製品を取り扱う小売等役務に使用しても、単に取り扱う商品の品質を説明する際に普通に使用されるものであり、自他役務を区別するための識別標識としての機能を有しないものであって、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記指定役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「GLENCHECK」の欧文字からなるところ、その文字構成は、同書、同大、同間隔で、一連にまとまりよく書されているものである。
そして、たとえ、その構成文字を「GLEN」と「CHECK」に分けてみた場合に、「薄地に黒、灰、白の格子縞模様。この模様を持つ布。」を意味する「Glen check」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)の成語があるとしても、該「Glen check」の英語は、一般に親しまれて知られているものではないことからすれば、本願商標は、その一連の文字構成において、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものである。
また、仮に、本願商標が「GLEN」と「CHECK」の文字からなる複合語として、「Glen check」の語を暗示させる場合があるとしても、該「Glen check」の語は、布の柄の種類を表す語であるから、補正後の指定役務の取扱商品である革製品や、革用の商品の品質を表す語として、取引者、需要者に認識されるものということはできないものである。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、「GLENCHECK」の文字が、補正後の指定役務の取扱商品である革製品や、革用の商品を取り扱う小売等役務の分野において、これらの取扱商品の品質を表示する文字として、又は、これらの商品に係る小売等役務の提供の際に、商品の説明等に使用される文字として、使用されている事実を発見することができず、本願商標に接する取引者、需要者が、取扱商品の品質を表すものと認識するというべき事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるというのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、単に取扱商品の品質を説明する際に普通に使用されるものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-11-13 
出願番号 商願2016-56813(T2016-56813) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
T 1 8・ 272- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉中島 光 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 真鍋 恵美
中束 としえ
商標の称呼 グレンチェック 
代理人 茅原 裕二 

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