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審決分類 審判 全部取消 商51条権利者の不正使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) W28
管理番号 1334472 
審判番号 取消2016-300100 
総通号数 216 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-02-12 
確定日 2017-10-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第5658476号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5658476号商標の商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5658476号商標(以下「本件商標」という。)は,「マジックサークルスマート」の片仮名と「MAGIC CIRCLE SMART」の欧文字を2段に横書きしてなり,平成25年12月24日に登録出願,第28類「筋肉訓練器具,トレーニング用具,運動用具」を指定商品として,同26年2月21日に登録査定,同年3月20日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 引用商標
請求人は,以下の引用商標1及び2を,両足を乗せる円形のステップが設置されたレール,正面から見てT字型を構成するハンドル及び支柱部分により構成され,支柱部分を中心にしてステップが前後左右360度に回転することにより,下半身を鍛える家庭用トレーニング用具(以下「請求人使用商品1」という。)に,また,引用商標1ないし4を,請求人使用商品1のペダル及びハンドルを小さくし,レール幅を20センチメートル短くする等して,請求人使用商品1をコンパクトにした下半身を鍛える家庭用トレーニング用具(以下「請求人使用商品2」という。)に使用している(以下,引用商標1ないし4をまとめて「引用商標」という。)。
(1)引用商標1
商標登録第5673520号
商標の構成:別掲1のとおり
指定商品:第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」
登録出願日:平成25年12月27日
設定登録日:平成26年5月30日
(2)引用商標2
商標の構成:別掲2のとおり
(3)引用商標3
商標の構成:別掲3のとおり
(4)引用商標4
商標の構成:別掲4のとおり
2 取消理由
(1)概略
被請求人は,本件商標と類似する標章を,本件商標の指定商品である「トレーニング用具」に該当する商品に使用することにより,請求人の業務に係る商品と混同のおそれを生じさせている。
(2)被請求人による本件商標と類似する標章の使用例
被請求人は,平成27年8月10日頃,甲第3号証の写真に表示された家庭用トレーニング用具「マジックサークルスマート」(以下「本件使用商品1」という。)を販売した。このことは,被請求人のオンラインショップ「レアルベビーQoo10」にて,本件使用商品1を購入したことから明らかである(甲13)。そして,その時購入した本件使用商品1の支柱部分には,別掲5に示すとおり,ピンク色の「MAGIC」の欧文字を縦書きにして配置し,同文字の下に,やや扁平し,下部の湾曲が上部の湾曲より湾曲の度合いが強く,蟹の鋏の形状を連想させる「C」状図形と,やや右に傾いた横書きの「ircle」の欧文字を同図形の内部から開口部にかけて配置した「Circle」のデザイン文字(以下,この特徴の文字を「Circleデザイン文字」という。)を配置し,さらに当該Circleデザイン文字の下に青色の「SMART」の文字を横書きにして配置した商標(以下,商標の色彩のみが異なるものを含めて「本件使用商標」という。)が付されている。
(3)本件商標と本件使用商標の類似性
本件商標は,上段の片仮名「マジックサークルスマート」及び下段の欧文字「MAGIC CIRCLE SMART」の2段併記で構成されるところ,上段の片仮名は,下段の欧文字を片仮名に変換した場合の表記であり,かかる欧文字の称呼を特定する役割を果たすことから,本件商標の上段の片仮名及び下段の欧文字からは,いずれも「マジックサークルスマート」の称呼が生じ,「スマートな魔法の輪」という観念を生じる。
これに対し,本件使用商標は,上記(2)のとおりの構成よりなるところ,その称呼は「マジックサークルスマート」であり,その観念は「スマートな魔法の輪」であるから,本件使用商標は,称呼及び観念において本件商標と共通する。
以上のとおり,本件商標と本件使用商標は称呼及び観念において共通するから,本件使用商標は本件商標に類似するため,本件使用商標の使用は,本件商標に類似する商標の使用に当たる。
(4)本件商標の指定商品と本件使用商標の使用に係る商品との同一性
本件使用商品1は,本件商標の指定商品である「トレーニング用具」に該当するから,被請求人は,本件商標と類似する本件使用商標を,本件商標の指定商品と同一の商品に使用している。
(5)混同のおそれ
ア 引用商標の周知性
請求人は,主に日本国外の製造販売元との間で,海外でヒットしている人気商品について日本での独占販売契約等を締結し,「ショップジャパン」という営業表示にて,テレビショッピング,オンラインショッピング,カタログショッピング及び店頭販売を通じて,日本国内における当該商品の広告宣伝及び販売を行っている。特に,請求人は,自社のテレビショッピング番組「ショップジャパン」において,「インフォマーシャル」という,商品を使用した実験や商品を使用した体験者の感想などを盛り込んで構成された,一般的なテレビコマーシャルと比べてひとつの商品について比較的長い時間をかけて紹介する映像を用いて,商品の広告宣伝を行っている。
そして,請求人使用商品1及び2に加え,「レッグマジック」,「レッグマジックサークルスマート」,「レッグマジックX」,「レッグマジックプラス」,「レッグマジックスマークル」等の名称が付された,それぞれサイズ等の異なる下半身のトレーニング商品群で構成される商品シリーズ(以下「請求人使用商品シリーズ」という。)は,請求人が取り扱う数多くのヒット商品の中でも最も人気のある商品シリーズである。販売開始以来,請求人がその宣伝広告に努めた結果,請求人使用商品シリーズは,平成19年2月から平成27年9月までの間で,日本国内だけで合計410万台を超える出荷台数を誇り,その合計売上高は590億円を超えている。
請求人は,平成22年5月より,引用商標1及び2を使用して請求人使用商品1の販売を開始し,平成22年5月から平成27年11月の間で,有名タレントを起用したインフォマーシャル(甲4)を,全国の地上波テレビ放送及びケーブルテレビにおいて放映回数にして2万3824回,放映時間にして累計1万384.2時間放映し,平成23年9月から平成26年11月の間で,新聞への出稿及び折り込み広告の掲載を累計706回行った(甲5?7)。
このように,請求人が請求人使用商品1の宣伝広告に努めた結果,請求人使用商品1単独でも,その販売台数は,平成22年5月から平成27年9月までの間で,日本国内だけで約80万台にのぼる(甲8)。そして,請求人使用商品1単独の合計売上高も約80億円を超えている。
また,請求人使用商品1は,平成22年9月頃から,複数の雑誌において,「話題のアイテム」,「話題のダイエットグッズ」,「ダイエット売れ筋ランキング」,「人気ダイエット器具」として記事に掲載されるようになった(甲9の1?4)。
以上のとおり,請求人使用商品1に係る引用商標1及び2は,早ければ請求人使用商品1が雑誌等で人気商品として紹介されるようになった平成22年9月頃には,遅くとも請求人使用商品1の宣伝広告活動が最初のピークを迎えた平成25年3月頃には,請求人の業務に係る商品である請求人使用商品1の出所を示す商標として,需要者の間に広く認識されていた。
さらに,請求人は,平成25年11月より,引用商標を使用して,請求人使用商品1をコンパクトにした請求人使用商品2の販売を開始しているが,請求人使用商品2単独でも,平成26年10月から平成27年8月の間で,有名タレントを起用したインフォマーシャルを,全国の地上波テレビ放送及びケーブルテレビにおいて放映回数にして91回放映した(甲5)。このように,請求人が請求人使用商品2単独についても宣伝広告に努めた結果,請求人使用商品2は,平成25年11月から平成27年9月までの期間で,日本国内だけで約2000台が販売され(甲8),その合計売上高は約3100万円である。
また,請求人使用商品2にのみ付されている引用商標3及び4は,請求人使用商品1の周知商標である引用商標1に,請求人使用商品1をコンパクトにした商品であるという請求人使用商品2の属性を示す「SMART」の英語の一般用語と,その片仮名表記である「スマート」を,それぞれ付加した商標である。そのため,引用商標3及び4は,請求人使用商品1に係る引用商標1及び2の周知性とあいまって,本件使用商品1の販売が開始された平成25年11月頃より,引用商標1及び2とともに,請求人使用商品2の出所を示す商標として,需要者の間に広く認識されている。
イ 本件使用商標と引用商標に係る商品の性質,用途,目的及び商品形態の共通性
本件使用商標が付された本件使用商品1は,両足を乗せる円形のステップが設置されたレール,正面から見てT字型を構成するハンドル及び支柱部分からなり,支柱部分を中心にして前後左右360度に回転することにより下半身を鍛える家庭用トレーニング用具として被請求人が製造・販売する「マジックサークル」商品(以下「本件使用商品2」という。)をコンパクトにした後続商品である。したがって,本件使用商品1と請求人使用商品1及び2の性質,用途及び目的は同一である。
また,甲第3号証でも明らかなとおり,請求人使用商品1及び2と本件使用商品1とは,その形状,色彩,各部の構造,材質等を共通にするものであるから,請求人使用商品1及び2と本件使用商品1の商品形態はほぼ同一である。
ウ 本件使用商標と引用商標に係る商品の需要者及び流通経路の共通性
本件使用商品1も請求人使用商品1及び2も,家庭用トレーニング用具であるから,その主たる需要者は一般消費者であり,両商品の需要者は完全に一致する。
また,請求人は,請求人使用商品1及び2を,テレビショッピング,新聞,雑誌等による広告宣伝を通じた専用電話を利用した通信販売のほか,複数のオンラインショップを通じたインターネット上での販売によって,一般消費者に販売している。これに対し,被請求人も,本件使用商標に係る本件使用商品1を,複数のオンラインショップを通じて,同じく一般消費者にインターネット上で販売している。したがって,本件使用商品1と請求人使用商品1及び2はその流通経路も一致している。
エ 本件使用商標と引用商標との類似性
(ア)本件使用商標と引用商標2との類似性
本件使用商標は,(a)縦書きの「MAGIC」の欧文字,(b)同文字の下に配置されたCircleデザイン文字,(c)Circleデザイン文字の下に配置された横書きの「SMART」の欧文字から構成される。
この点,引用商標2は,「LEG MAGIC」の欧文字を縦書きにし,その下に配置された,Circleデザイン文字から構成されるものであるところ,本件使用商標と引用商標2とを比較すると,縦書きの「MAGIC」の欧文字と,その真下に配置された,Circleデザイン文字について,本件使用商標と引用商標2は共通している。上記縦書きの「MAGIC」の欧文字は,看者の目に留まりやすい支柱の正面中央部に大きなフォントで表示され,また,上記Circleデザイン文字も,特徴のある蟹の鋏の形状を連想させる「C」状図形の意匠を含むため,標章としての識別力が高い表示であることから,当該文字部分を共通にする本件使用商標と引用商標2の類似性は高い。
また,請求人はこの引用商標2を請求人使用商品1及び請求人使用商品2の支柱の正面部分に付しているところ,被請求人も同様に本件使用商標を本件使用商品1の支柱の正面部分に付していることから,本件使用商標と引用商標2は,それぞれが使用される各商品に係る使用態様の点でも共通している。
これに対し,引用商標2には,縦書きの「MAGIC」の欧文字の真上に,縦書きの「LEG」の欧文字が表示されている点,及び本件使用商標には上記(c)の横書きの「SMART」の欧文字の文字が含まれている点において本件使用商標と引用商標2は相違する。しかし,「LEG」の欧文字については,「足」ないし「脚」を意味する英語の一般用語であり,標章としての識別力は弱いことから,特に看者の目を引くものではなく,顕著な相違とはいえない。また,本件使用商標の上記「SMART」の横書きの文字についても,フォントが小さく,かつ,その表示が本件使用商品1の支柱部の根本に位置している上に,その真上に配置された,看者の目を引く特徴的なCircleデザイン文字の表示と比べて標章としての識別力が弱いことから,やはり看者の目に留まりにくく,顕著な相違とはいえない。
したがって,本件使用商標と引用商標2の共通性と比較して上記の各相違点はいずれも顕著な相違とはいえず,本件使用商標は,引用商標2と類似する。
(イ)本件使用商標と引用商標1との類似性
本件使用商標は,引用商標1と比較して,「MAGIC」の欧文字とCircleデザイン文字を含む点で共通している。
他方で,「MAGIC」の欧文字につき,本件使用商標は縦書きであるのに対し,引用商標1は横書きである点,引用商標1には下段に「レッグマジックサークル」の片仮名が付されているほか,「LEG」の欧文字が付されている点,本件使用商標にはCircleデザイン文字の下に「SMART」の欧文字が付されている点において,本件使用商標と引用商標1は相違する。しかし,本件使用商標と引用商標1の「MAGIC」の各表示部分は,いずれも同一の欧文字から構成され,「マジック」の称呼と「魔法」の観念を同一にし,外観である文字の書体もほぼ同一であることから,その縦書きと横書きの相違は軽微な相違にすぎない。また,「レッグマジックサークル」の片仮名の相違点については,かかる文字が,2段併記の引用商標1の上段の「LEG MAGIC CIRCLE」の欧文字の片仮名表記の併記にすぎず,かつ,通常書体の標準文字で,フォントサイズも小さく,その表示部分が引用商標1全体において占める面積割合も小さいことから,看者の目に留まりにくい軽微な相違といえる。さらに,「LEG」の欧文字の相違点については,上記のとおり,英語の一般用語であり標章としての識別力は弱く,「SMART」の欧文字の相違点についても,やはり上記のとおり,フォントが小さく,かつ,その表示が本件使用商品1の支柱部の根本に位置している上に,その真上に配置された,看者の目を引く特徴的な意匠のCircleデザイン文字の表示と比べて標章としての識別力が弱いことから,やはり看者の目を引くものではなく,顕著な相違とはいえない。
したがって,本件使用商標と引用商標1の共通性と比較して,上記の各相違点はいずれも顕著な相違とはいえず,本件使用商標は,引用商標1と類似する。
(ウ)本件使用商標と引用商標3及び4との類似性
本件使用商標は,引用商標3及び4と比較して,「MAGIC」の欧文字部分と,Circleデザイン文字と,Circleデザイン文字の下に配置された「SMART」の文字を含む点で共通している。
他方で,本件使用商標と引用商標3及び4は,「MAGIC」の欧文字につき,本件使用商標は縦書きであるのに対し,引用商標3及び4は横書きである点,引用商標3及び4には下段に「レッグマジックサークルスマート」の片仮名が付されているほか,「LEG」の欧文字が付されている点において相違する。しかし,「レッグマジックサークルスマート」の片仮名の相違点については,「レッグマジックサークルスマート」の文字が,2段併記の引用商標3及び4の上段の「LEG MAGIC CIRCLE SMART」の欧文字の片仮名の併記にすぎず,かつ,通常書体の標準文字で,文字のフォントも小さく,その表示部分が引用商標3及び4全体において占める面積割合も小さいことから,看者の目に留まりにくい軽微な相違といえる。また,「LEG」の欧文字の相違点については,上記のとおり,「足」ないし「脚」を意味する英語の一般用語であり標章としての識別性は弱く,やはり看者の目を引くものではなく,顕著な相違とはいえない。
したがって,本件使用商標と引用商標3及び4の共通性と比較して,上記の各相違点はいずれも顕著な相違とはいえず,本件使用商標は,引用商標3及び4と類似する。
(エ)まとめ
以上のとおり,請求人は,周知な引用商標1及び2を使用した請求人使用商品1及び周知な引用商標を使用した請求人使用商品2を販売し,被請求人は,本件使用商標を使用した本件商標の指定商品「トレーニング用具」に該当する本件使用商品1を販売しているところ,請求人使用商品1及び2と,本件使用商品1とは,商品の性質,用途,目的が同一であるばかりか,その商品形態までもがほぼ同一であり,かつ,その需要者はいずれも格段高度な注意力を有しない一般消費者であることに加え,流通経路も重複する。かかる状況下で,被請求人は,本件商標と類似するも引用商標と紛らわしい外観に変容した本件使用商標を,請求人使用商品1及び2における引用商標の使用態様とほぼ同じ態様にて,本件使用商品1に使用している。したがって,被請求人による,本件商標の指定商品「トレーニング用具」に該当する本件使用商品1についての本件使用商標の使用は,かかる本件使用商標に接した需要者たる一般消費者に対し,請求人使用商品1及び2の商標として需要者に周知な引用商標を連想させ,もって本件使用商標が付された本件使用商品1と,引用商標が使用された請求人の業務に係る請求人使用商品1及び2の出所の誤認混同を生じさせるおそれが高い。
(6)被請求人の故意
請求人は,被請求人が本件使用商品2の販売を開始する前の平成22年5月頃より請求人使用商品1を,平成25年11月頃より請求人使用商品1の後続商品である請求人使用商品2を,それぞれ市場において現在に至るまで販売しており,請求人使用商品1については,前述のとおり,平成22年9月頃より雑誌等でも人気商品として記事で取り上げられ,請求人使用商品1に係る引用商標1及び2も,早ければ平成22年9月頃に,遅くとも平成25年3月頃までには,請求人使用商品1の商標として需要者に周知されていた。
このような状況において,請求人は,平成25年8月29日時点で,被請求人が被請求人のオンラインショップにおいて,引用商標1及び2に類似した標章を使用して,商品を販売していることを確認したため(甲10の1・2),請求人は,引用商標1及び2を含む,請求人使用商品1の商品名として周知な商品等表示である「LEG MAGIC Circle」ないし「レッグ マジック サークル」の冒用行為として,不正競争防止法第2条1項1号の不正競争行為及び民法第709条の不法行為を理由に,同年9月2日に被請求人に対してかかる本件使用商品2の販売中止を求める通告書を送付し,同通告書は同月4日に被請求人に配達された(甲11の1・2)。
さらに,請求人は,平成27年5月20日にも,被請求人が,被請求人のオンラインショップにおいて,先の本件使用商品1に加え,その後続商品である本件使用商品2を販売していることを確認したため,引用商標1を含む請求人使用商品1に係る請求人の登録商標の商標権侵害,及び引用商標を含む請求人使用商品1及び2の周知な商品等表示の冒用行為(不正競争防止法第2条1項2号規定の不正競争行為)を理由に,本件使用商品1及び2の販売中止を求める通告書を送付し,同通告書は同月22日に被請求人に配達された(甲12の1・2)。
被請求人は,請求人の上記各通告に対し,何ら回答又は反論を行うことなく,現在に至るまで,本件使用商品1及び2の販売を継続している。
以上のように,被請求人は,請求人使用商品1及びその周知商標である引用商標1及び2が周知性を獲得した後に,本件使用商品2の販売を,また,請求人使用商品2及びその周知商標である引用商標3及び4が周知性を獲得した平成25年11月以降に,本件使用商品1の販売を,それぞれ開始しているところ,前述のとおり,被請求人は,本件使用商品1及び2の商品形態を,それぞれ請求人使用商品1及び2の各商品形態とほぼ同一にし,また,かかる本件使用商品1及び2について,引用商標1及び2に類似した標章及び本件商標を引用商標と紛らわしい外観に変容した本件使用商標をそれぞれ使用したものである。このような被請求人による,請求人の業務に係る商品の商品形態の模倣行為,及び本件商標を請求人の業務に係る商品に係る商標と紛らわしい外観に変容した標章の使用行為は,その客観的な行為の性質上,被請求人が,請求人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたばかりか,積極的にかかる混同を生じさせようという悪意すら有していたことを示している。
したがって,被請求人は,本件使用商標の使用当時,その使用の結果,請求人の業務に係る商品と混同を生じさせることを認識していたことは明らかである。
3 結語
以上の理由から,本件商標は,商標法第51条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨以下のように述べた。
1 本件商標と本件使用商標の非類似性
(1)本件商標の構成
本件商標は,上記第1のとおり,上段の「マジックサークルスマート」の片仮名及び下段の「MAGIC CIRCLE SMART」の欧文字で構成され,「マジックサークルスマート」の称呼,「スマートで魔法のような回転」,「スマートな魔法の円」,「スマートで不思議な回転」,「スマートで不思議な円」等の観念を生ずる。
(2)本件商標と本件使用商標の非類似性
本件使用商標は,桃色の大きな欧文字「M」「A」「G」「I」「C」が上から下へ並び,その下に,青色で,左右に長く変形した「C」の文字が小さな「ircle」の文字を囲むように配置され(Circleデザイン文字),さらに,その下部に重なるように小さな「SMART」の文字が配置された,図形様標章との結合構成である。本件使用商標の外観は,本件商標と明らかに異なっている。また,本件使用商標の主要部は,明るい桃色の色調で大きく「M」「A」「G」「I」「C」と上から下へ並べられた部分であるところ,主要部の称呼は「エムエイジーアイシー」あるいは「マジック」であり,また観念が生じるとしても,「魔法」「手品」等であるから,本件商標から生ずる称呼,観念とは異なる。
よって,本件商標と本件使用商標は非類似である。
2 混同のおそれがないこと
(1)引用商標の周知性
被請求人は,請求人使用商品1及び2の内容や流通については一切不知である。
また,請求人は,請求人使用商品シリーズが,平成19年2月から平成27年9月までの間で,日本国内で合計410万台,590億円を売り上げたこと,平成22年5月から平成27年11月までの間にインフォマーシャルを2万3824回,1万384.2時間放映したこと等,また,雑誌へ掲載されたこと等を主張するが,被請求人は,請求人の商品の売上,インフォマーシャルの放映,雑誌への掲載についても,不知ないし争う。
したがって,請求人の商品に周知性が認められるとはいえない。
(2)本件使用商標と引用商標の非類似性
ア 本件使用商標と引用商標2との非類似性
本件使用商標は,大きな桃色の欧文字で「M」「A」「G」「I」「C」が上から下へ並び,その下に,青色で,左右に長く変形した「C」の文字が小さな「ircle」の文字(Circleデザイン文字)を囲むように配置され,さらに,上記Circleデザイン文字の下部に重なるように小さな「SMART」の文字が配置された,図形様標章との結合構成である。本件使用商標の主要部は,明るい桃色の色調で大きく上から下へ描かれた「M」「A」「G」「I」「C」の部分である。そして,当該主要部から観念が生じるとしても,「魔法」「手品」である。
これに対し,引用商標2は,水色の欧文字で上から下へ「L」「E」「G」「M」「A」「G」「I」「C」と並び,その下に,Circleデザイン文字が配置されているところ,引用商標2の主要部は,同色で描かれた文字全体と捉えるのが自然である。仮に引用商標2の主要部が,大きく描かれた「L」「E」「G」「M」「A」「G」「I」「C」の部分であるとしても,かかる部分は,外観,称呼において,本件使用商標の主要部の外観,称呼と明らかに異なる。また,観念が生じるとすれば,「脚の魔法」「脚の手品」であり,本件使用商標の主要部から生じ得る観念とは異なる。
よって,本件使用商標と引用商標2は非類似である。
イ 本件使用商標と引用商標1との非類似性
引用商標1は,大きな欧文字で「LEG MAGIC」と横書きされ,その横に,Circleデザイン文字を配置した上段と,小さな片仮名で「レッグマジックサークル」と横書きされた下段からなる構成であるところ,外観,称呼及び観念いずれにおいても,引用商標1と本件使用商標が異なることは説明を加えるまでもなく明らかである。
よって,本件使用商標と引用商標1は非類似である。
ウ 本件使用商標と引用商標3ないし4との非類似性
引用商標3ないし4は,大きな欧文字で「LEG MAGIC」と横書きされ,その横に,Circleデザイン文字を配置した上段と,小さな片仮名で「レッグマジック サークル スマート」と横書きされ,その横に,斜体の小さな「Smart」の文字が,Circleデザイン文字の下部に重なる位置で,横書きされた下段からなる構成である。
引用商標3ないし4は,その標章中に含まれる片仮名のとおり,「レッグマジックサークルスマート」の称呼を生じ,「スマートな脚の魔法の円」等の観念を生じる。
これに対し,本件使用商標の主要部は,明るい色調で大きく上から下へ描かれた「M」「A」「G」「I」「C」の部分である。そして,当該主要部から観念が生じるとしても,「魔法」「手品」であって,「スマートな脚」あるいは「脚」の観念は含まれない。
したがって,外観,称呼及び観念いずれにおいても,引用商標3ないし4と本件使用商標が異なることは明らかである。
よって,本件使用商標と引用商標3ないし4は非類似である。
(3)結論
上記(1)のとおり,請求人の引用商標が周知であるともいえない上,引用商標1は,独創性あるいは奇抜性が認められる表示とはいえず,特段需要者の印象に残るものではない。また上記(2)のとおり,本件使用商標と引用商標はそもそも非類似である。さらに,請求人が主張する請求人の商品は,立位で下半身を動かす仕組みにより身体の引締め効果を期待させる運動器具であるところ,一般人が購入し得る家庭用運動器具として,特段珍しいものでもない。
よって,商品の出所の誤認混同は生じない。
3 誤認混同の故意が問題にならないこと
上述のとおり,本件商標と本件使用商標は非類似であり,また本件使用商標と引用商標が非類似である以上,誤認混同の故意は問題にならない。
4 結語
以上,本件商標に関し,商標法第51条第1項の要件は該当しないから,本件審判請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 商標法第51条第1項について
商標法第51条第1項は,「商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用・・・であって・・・他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。同項の規定は,商標の不当な使用によって一般公衆の利益が害されるような事態を防止し,そのような場合に当該商標権者に制裁を課す趣旨のものであり,需要者一般を保護するという公益的性格を有するものである(最高裁昭和61年4月22日第三小法廷判決・昭和58年(行ツ)第31号)。
商標法第51条第1項の上記のような趣旨に照らせば,同項にいう「商標の使用・・・であって・・・他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」に当たるためには,使用に係る商標の具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との間で具体的に混同を生ずるおそれを有するものであることが必要であるというべきであり,そして,その混同を生ずるおそれの有無については,商標権者が使用する商標と引用する他人の商標との類似性の程度,当該他人の商標の周知著名性及び独創性の有無,程度,商標権者が使用する商品等と当該他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等に照らし,当該商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである(知的財産高等裁判所平成24年12月26日判決・平成24年(行ケ)第10187号)。
以下,上記のような観点を踏まえて検討する。
2 本件商標と本件使用商標との類否について
(1)本件商標について
本件商標は,上記第1のとおり,「マジックサークルスマート」の片仮名及び「MAGIC CIRCLE SMART」の欧文字を2段に横書きしてなるものであり,これよりは,「マジックサークルスマート」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)本件使用商標について
ア 請求人は,平成27年8月6日頃に,大阪府大阪市所在の「株式会社レアルスピリッツ/レアルベビーQoo10」より,商品「家庭用エクササイズトレーニング器具」(本件使用商品1と同等の商品と推認される。)を購入した(甲13の1?3)。当該商品の支柱には,「MAGIC」の欧文字を大きく縦書きし,その下に,「Circle」の欧文字(語頭の「C」の文字はデザイン化され「ircle」の文字を囲むように大きく表されている(Circleデザイン文字)。)を表し,その「C」の文字の末端部に重なるように「SMART」の欧文字を横書きした構成よりなる本件使用商標が付されていた。
イ 本件使用商標は,上記のとおり,「MAGIC」,「Circle」及び「SMART」の欧文字により構成されるものであるから,全体として,「マジックサークルスマート」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と本件使用商標の類否について
本件商標と本件使用商標とは,構成文字の態様が相違し,外観において差異を有するといえるものの,「MAGIC」,「Circle」及び「SMART」の欧文字部分を共通にし,それぞれの構成文字全体から生ずる「マジックサークルスマート」の称呼が同一であるから,両者は互いに類似の商標というべきある。
3 混同のおそれについて
(1)引用商標の周知性について
甲第4号証ないし甲第7号証によれば,請求人のインフォマーシャル(一般的なテレビコマーシャルより比較的長い時間をかけて商品の内容を説明するテレビコマーシャル)には,引用商標2を付された請求人使用商品1とともに,当該インフォマーシャルの画面上には引用商標1が表示されている。そして,全国の地上波テレビ放送及びケーブルテレビにおける当該インフォマーシャルの広告放映は,平成22年5月から平成27年11月の間の累計で,放映回数にして2万3824回,放映時間にして1万384.2時間にも及び,とりわけ,平成25年においては放映回数・時間(8118回,3753.7時間)が前年比で1.6倍となっており,上記全放映回数・時間の3分の1以上にも及んでいるものである。また,ほぼ全国にわたる新聞広告及び折り込み広告等にも,「レッグマジックサークル」(縦書きのものを含む。)の語とともに,引用商標2が付された請求人使用商品1が掲載され,当該広告は,平成23年9月から平成26年11月の累計で706回(この中にはラジオ広告と思われる36回分を含む。)出稿され,とりわけ,平成25年においては出稿回数(423回)が前年比で3.7倍となっており,上記全出稿回数全体のおよそ5分の3にも及んでいるものであり,その数は決して少なくない。なお,請求人使用商品1に関する上記広告は,年月別の放映回数・放映時間ないし出稿回数と,具体的なメディア名別,放映回数・時間ないし媒体名別の出稿回数との各総計が合致しており,不自然なところはない。
さらに,雑誌においては,「レッグマジックサークル」(「レッグマジックサークル」のほか,「レッグマジック サークル」の表示を含む。)の記載とともに,引用商標2を付した請求人使用商品1が,それぞれ「話題のアイテム」(雑誌「an・an」,平成22年9月29日発売,甲9の1),「話題のダイエットグッズ」(雑誌「MART」,平成23年5月28日発売,甲9の2),「ダイエット売れ筋ランキング」(雑誌「アスキー」,平成25年4月9日発売,甲9の3)及び「人気ダイエット器具」(雑誌「週刊クロワッサン」,平成26年1月10日発売,甲9の4)として,平成22年から平成26年当初までほぼ毎年のようにダイエット用の家庭用運動器具等の特集記事に取り上げられ,紹介されてきた。
以上を総合して考慮すると,引用商標1及び2は,遅くとも平成25年末頃までには,請求人使用商品1に係る商標として,その取引者,需要者の間に一定程度認知されていたというべきである。
(2)本件使用商標と引用商標2との類似性の程度について
ア 本件使用商標の構成等について
本件使用商標の構成は,上記2(2)のとおり,「MAGIC」の欧文字を大きく縦書きし,その下にCircleデザイン文字を表し,その「C」の文字の末端部に重なるように「SMART」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。
そして,本件使用商標の構成中,「SMART」の欧文字部分は,Circleデザイン文字に重なるように書されており,しかも,「SMART」の語は,「物の形が細くすらりとして恰好がよいさま。」の意味を有する平易な英語であって(株式会社岩波書店 広辞苑第六版),かかる意味合いで商品の形状を表現する際にもしばしば用いられている語であるから,本件使用商品1の形状を端的に表現したものと理解されやすく,自他商品の識別力は弱い部分といえる。他方,「MAGIC」及び「Circle」の各語は,それぞれ,「魔法」及び「円」の意味を有する平易な英語であって(前掲書),本件使用商品1との関係においては,格別自他商品の識別力を欠く語であるとは認められないから,「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分は,取引者,需要者に対し商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そうすると,本件使用商標は,「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分を要部として他の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。
したがって,本件使用商標は,その要部である「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分に相応して,「マジックサークル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2の構成及び独創性の程度について
引用商標2は,別掲2のとおり,「LEG MAGIC」の欧文字を大きく縦書きし,その下にCircleデザイン文字を配した構成からなるものである。
そして,引用商標2の構成中,「LEG」の欧文字部分は,「脚(足)」を意味する語であるから,請求人使用商品1について「あらゆる角度に脚を動かすので,脚のあらゆる筋肉を鍛え上げることになります。・・・足をのせるだけで,ハードなエクササイズを自然とやってしまえること。」(甲6)との説明があることからしても,請求人使用商品1との関係においては,自他商品の識別力がないか極めて弱い部分といえる。他方,上記アと同様の理由から,「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分は,請求人使用商品1との関係においては,格別自他商品の識別力を欠く語であるとは認められないから,取引者,需要者に対し商品の識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。
そうすると,引用商標2は,「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分を要部として他の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。
したがって,引用商標2は,その要部である「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分に相応して,「マジックサークル」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
また,引用商標2の構成中の「LEG MAGIC」の文字部分は,商標の構成としてはさしたる独創性を有するものではないが,その構成中のCircleデザイン文字は,独創性を有するものと認められる。
ウ 本件使用商標と引用商標2との類似性について
本件使用商標と引用商標2との各要部を対比すると,外観については,「MAGIC」の欧文字部分及びCircleデザイン文字部分は酷似するものである。
また,両商標の要部から生ずる「マジックサークル」の称呼は同一であり,観念においては比較し得ない。
以上よりすれば,本件使用商標と引用商標2とは,類似の商標というべきである。
(3)本件使用商標が付された本件使用商品1と請求人使用商品1との間の性質等における関連性及び取引者,需要者の共通性等について
本件使用商品1と請求人使用商品1とは,いずれも「家庭用エクササイズトレーニング器具」であって,商品の形状及び使用方法もほぼ同一の家庭用の商品であるから(甲3,4,6,7,9),取引者,需要者も一致する。また,両者は,共にオンラインショップを通じたインターネット上でも販売されているものであるから,その流通経路も一致している(甲7)。
(4)小括
以上のとおり,本件使用商標と引用商標2は互いに類似する商標であり,これらの商標が使用される商品もその形状及び使用方法がほぼ同一の「家庭用エクササイズトレーニング器具」であって,その取引者,需要者及び流通経路も一致している。そして,引用商標2は,遅くとも平成25年末頃までには,請求人使用商品1の商標として,その取引者,需要者に一定程度認知されていたものということができる。
これらを総合的に判断すると,本件使用商標が付されて販売された本件使用商品1は,請求人の業務に係る商品であるとの誤認,混同を生ずる具体的なおそれがあるものといわなければならない。
4 被請求人の故意について
上記3(4)のとおり,本件使用商標は,これを本件使用商品1に使用した場合,客観的には,当該商品が請求人の業務に係る商品であるとの誤認,混同を生ずるおそれを有するものであるところ,被請求人は,平成27年5月22日,請求人から引用商標2と社会通念上同一と認められる引用商標1等に基づく本件使用商品1等の販売中止を求める通告を受けていながら(甲12の1・2),その後である平成27年8月6日頃,本件使用商標を用いた本件使用商品1を販売したのであるから(甲13の1?3),少なくとも,その販売行為に当たっては,本件使用商標を使用した結果,請求人の業務に係る商品であるとの誤認,混同を生じさせるおそれのあることを認識していたものと認めるのが相当である。
5 結論
以上のとおり,本件商標権者である被請求人は,故意に,指定商品について本件商標に類似する商標の使用をし,他人である請求人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたものであるから,商標法第51条第1項の規定に基づき,本件商標は,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 引用商標1(登録第5673520号商標)


別掲2 引用商標2
(色彩については原本参照。)


別掲3 引用商標3
(色彩については原本参照。)


別掲4 引用商標4
(色彩については原本参照。)


別掲5 本件使用商標
(色彩については原本参照。)


審理終結日 2017-07-03 
結審通知日 2017-07-06 
審決日 2017-08-29 
出願番号 商願2013-101029(T2013-101029) 
審決分類 T 1 31・ 3- Z (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 田村 正明
平澤 芳行
登録日 2014-03-20 
登録番号 商標登録第5658476号(T5658476) 
商標の称呼 マジックサークルスマート、マジックサークル、サークルスマート 
代理人 藤本 英夫 
代理人 竹村 朋子 
代理人 富永 夕子 
代理人 兼松 由理子 
代理人 藤本 英二 
代理人 岩波 修 
代理人 西村 幸城 

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