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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z29
管理番号 1333400 
審判番号 取消2016-300006 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-11-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-01-06 
確定日 2017-07-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第388415号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第388415号商標(以下「本件商標」という。)は、「HELIOS」の文字と「ヘリオス」の文字とを上下2段に書してなり、昭和23年11月10日に登録出願、第46類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同25年8月2日に設定登録され、その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものであり、さらに、平成13年3月7日に、指定商品を第29類「ピーナツバター,バター,チーズ,マーガリン」とする指定商品の書換登録がされ、また、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求がされた結果、同28年11月14日に、その指定商品中の第29類「ピーナッツバター」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年12月8日にその確定登録がされているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、平成28年1月19日である。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出している。
なお、請求人は、後記第3の被請求人の答弁に対し、弁駁していない。
第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標の使用の事実
本件商標権者の主要な事業分野の1つは、業務用加工油脂であるところ、本件商標権者は、本件商標と社会通念上同一の商標「ヘリオスFTS」をその指定商品に含まれる「マーガリン」の商標として使用している。
(1)商標の使用者
ア 乙第2号証は、神奈川県の企業が、本件商標権者に対し、マーガリンである「ヘリオスFTS」を発注したことを示す書面(以下「発注書」という。)であるところ、この発注書のあて先は、「太陽油脂株式会社殿」となっており、また、左上部分には、ファクシミリのあて先として、「宛先:太陽油脂(株)様」と印字されている。
さらに、上記発注書には、注文を受け付けたことを示す文言とともに、その日付及び担当者名の記載のある受領印(確認印)が押印されている。
イ 乙第3号証は、本件商標権者が、乙第2号証に係る発注者に対し、その発注されたマーガリンである「ヘリオスFTS」を納入したことを示す書面(以下「受領書」という。)であり、その左上には、本件商標権者の名称及び住所が記載されている。
ウ 上記発注書と受領書に記載された「品目コード」は異なるものであるが、これは、前者が顧客の作成した書類であって、顧客自身の使用するコードが記載されているものであるのに対し、後者が本件商標権者の作成した書類であって、本件商標権者自身が使用するコードが記載されているものであるためである。
エ 上記発注書と受領書とは、それぞれが対応関係にあるものではないが、別途、対応関係にある発注書と受領書とを提出する(乙14-1及び2、乙15)。
(ア)乙第14号証-1は、2015年6月24日に、本件商標権者が受領した発注書(同月23日付け)であり、乙第14号証-2は、同月26日に本件商標権者が受領した訂正発注書(同月25日付け)であるところ、後者は、前者にある発注数量を6kgから90kgに訂正するものである(発注者は、1箱15kgの商品を6箱(90kg)注文するつもりで、誤って6kgと記載したと思われる。)。
(イ)乙第15号証の受領書の右上に押された受領印には「15.7.3」との日付が確認できるところ、これは、同受領書の右上に記載された「納入日:2015年7月3日」や乙第14号証-1及び2の発注書の「納期」の欄に記載された「07/03」とも符合する。
そして、上記発注書及び受領書には、乙第2号証に係る発注書及び乙第3号証に係る受領書と同様、本件商標権者の名称等が明記されている。
(2)使用に係る商品
ア 乙第4号証は、本件商標権者の社内資料「委託製品仕様書」の抜粋であるところ、これによれば、「ヘリオスFTS」を出荷する際に段ボールに貼り付けるラベルの見本と、該ラベルを段ボール箱に貼り付けた写真が確認できる。
また、上記ラベル中には、製品の名称として、「マーガリン」が明記されている。
したがって、「ヘリオスFTS」が、「マーガリン」の商標として使用されていることは明らかである。
なお、乙第4号証に係るラベル及び段ボール箱は、極めて簡素なものと見受けられるものであるが、業務用食品について簡素な包装が使用されることは珍しいことではなく(乙16-1及び2)、また、「ヘリオスFTS」は、受注生産品であって、在庫が存在しないため、実際の商品の写真を提出することはできない(乙第4号証に係るラベル及び段ボール箱は、見本である。)が、本件商標権者が製造する他の業務用マーガリンの出荷時の様子の写真(乙17)からも分かるように、業務用マーガリンについても同様に、簡素な包装が使用されることが取引の実情である。
イ 本件商標権者は、昭和40年代には既に、「ヘリオス」を「マーガリン」の商標として使用している。
乙第5号証は、本件商標権者が平成3年に発行した社史「太陽油脂70年のあゆみ」の抜粋であるところ、この中の「2.各種製品の成長と技術革新」、「高級マーガリン」と題されたページには、本件商標権者が、昭和40年代に我が国で初めてシート状パイマーガリンを発売した旨の記載があり、同ページの左下には、大きな文字で「ヘリオス」、その右にやや小さな文字で「シート」と記載されたラベルが貼られた段ボールの写真が掲示されている。
ウ 乙第6号証は、2007年に印刷された本件商標権者の製品カタログであるところ、この中の「マーガリン」と題されたページの中段下部には、「ヘリオスキュービック200」という商品名が記載されている。
上記商品は、「サイコロ状」の製品であり、「キュービック」の文字部分は、商品の形状を示す語である。
エ 乙第18号証は、本件商標権者が取引先企業に対して発行した製品の仕様を確認するための書面「原材料仕様書」であるところ、これによれば、商品名として「ヘリオスFTS(H型)」、種類別名称として「マーガリン」、記入日として「2014年4月7日」、会社名として「太陽油脂株式会社」の記載が確認できる。
そして、上記書面の左上には「株式会社(黒塗り)御中」の記載、同じく、右上には「太陽油脂株式会社」の社印が確認できるから、同書面が、本件商標権者の取引先にあてて発行されたものであることが分かる。
オ 乙第19号証は、本件商標権者の社内資料であって、「製品設定書表書き」と「委託製品仕様書」からなるものである。
1枚目の「製品設定書表書き」には、製品名及び略称として、「ヘリオスFTS」の文字が記載されている。そして、これに記載された品目コード「B2G01H00DN」は、乙第3号証及び乙第15号証の「受領書」に記載された品目コードと一致するものであり、また、「入数(kg×個・枚)」中の表示「15kg×1個」は、乙第2号証及び乙第14号証の「発注書」並びに乙第3号証及び乙第15号証の「受領書」と符合する。
また、2枚目以降の「委託製品仕様書」は、提出済みの乙第4号証の完全なもの(4枚からなる。)であり、その1枚目には、製品名として「ヘリオスFTS」、名称として「マーガリン」との表示がある。そして、該仕様書の上部には、製品名として「ヘリオスFTS」と表示されており、その4枚目は、提出済みの第4号証のものと同じものである。
なお、「製品設定書表書き」と「委託製品仕様書」とは、その様式が異なるものの、前者に申請日として「2014/5/8」の記載、後者に記入日として「2014年5月8日」の記載があることから分かるように、同日に一体の書類として作成されたものである。
カ 上記アないしオによれば、請求人(審決中:「本件商標権者」の誤記と認める。)は、昭和40年代から一貫して、「ヘリオス」を「マーガリン」の商標として使用してきたのであり、「ヘリオスFTS」は、「ヘリオス」シリーズのマーガリンの一つであることが分かる。
(3)使用に係る商標
ア 本件商標は、「HELIOS」の欧文字と「ヘリオス」の片仮名とを2段書きしてなるところ、その構成中、「HELIOS」の欧文字は、「古代ギリシアの太陽神」の名前であり、「ヘリオス」と音訳されている(乙7及び乙8)。
したがって、「HELIOS」の欧文字と「ヘリオス」の片仮名とは、同一の称呼及び観念を生じる語といえる。
イ 使用商標「ヘリオスFTS」は、「ヘリオス」の片仮名に「FTS」の欧文字を付したものであるところ、両文字は、文字種が異なることから、外観において明確に分離されるものである。
また、「ヘリオス」は、「古代ギリシアの太陽神」という意味合い、イメージを生じさせ、看者に強い印象を与えるのに対し、「FTS」は、特段の意味を生じない欧文字3文字の文字列と認識されるものであり、両者を組み合わせた全体から一定の意味合いが生じるといった事情もない。
さらに、後述するとおり、食用油脂の分野においては、商品名の後に、商品の規格、形状、品番等を表す欧文字の記号、符号を付すことが多い。
そうすると、使用商標「ヘリオスFTS」の構成中、「FTS」の欧文字部分は、単に商品の規格、形状、品番等を表す記号、符号と認識されるため、該使用商標において出所識別標識として機能するのは、「ヘリオス」の片仮名部分といえるから、該使用商標から「ヘリオス」の称呼及び「古代ギリシアの太陽神」の観念が生じる。
ウ 上記ア及びイによれば、本件商標と本件使用商標とは、称呼及び観念を同じくする社会通念上同一の商標である。
なお、被請求人による上記主張は、取消2003-30711についての審決の趣旨にも沿ったものである(乙20)。
(4)取引の実情
食用油脂の分野においては、業務用製品の商品名の後に、商品の規格、形状、品番等を表す欧文字の記号、符号を付すことが多い。
例えば、上述した本件商標権者のカタログ(乙6)においても、「マーブルCP30」、「マーブルSP」、「マーブルML」、「ファーバスシートCP」、「ファーバスシートDX」のように、同じ商品名に異なる記号、符号を付したものが確認できる。
そして、このような事情は、以下のとおり、他社においても同様である。
ア 「日清オイリオ」の製品カタログ(乙9)
「日清デリカエースRO」、「日清デリカエースTOR」、「日清デリカエースSO」といった商品名が確認できる。
イ 「植田油脂株式会社」のウェブサイト(乙10)
「ブレッドランド200」、「ブレッドランドTSP」、「ナイスフライングオイルDXH30」、「ナイスフライングオイルDXP」といった商品名が確認できる。
ウ 「不二製油株式会社」のウェブサイト(乙11)
「メラノSS-400」、「メラノSTS」、「メラノNT-R」、「ユニショートEF」、「ユニショートWB」といった商品名が確認できる。
エ 「理研ビタミン株式会社」のウェブサイト(乙12)
「スーパーフレンジーM」、「スーパーフレンジーKM(G)」、「エマファットCO-7」、「エマファットPA(N)」、「エマファットPA-80」といった商品名が確認できる。
オ 「ミヨシ油脂株式会社」のウェブサイト(乙13)
「パンテオンセレクトCP」、「パンテオンセレクトM」、「パンテオンセレクトFB」といった商品名が確認できる。
(5)使用時期
ア 上記(1)の発注書(乙2)には、以下の日付が印字されており、いずれも同発注書に記載されている「注文日」の記載(「15/05/23」等)とも一致している。
(ア)2015年5月23日
(イ)2015年4月24日
(ウ)2015年4月17日
(エ)2015年4月17日
(オ)2015年4月10日
(カ)2015年4月6日
(キ)2015年4月2日
イ 上記(1)の受領書(乙3)には、以下の日付が明記されており、いずれも同受領書に押印されている「受領・検査」の日付印とも一致している。
(ア)2014年11月12日(発行日、納入日、出荷日)
(イ)2014年6月27日(発行日)、2014年6月30日(納入日、出荷日)
2 まとめ
以上によれば、本件審判の請求の登録(2016年(平成28年)1月19日)前3年以内に、本件商標と社会通念上同一の商標がその指定商品について使用されたことは明らかである。
第4 当審の判断
1 本件商標の使用について
(1)乙第14号証-2は、本件商標権者が取引先企業から受領したとされる訂正発注書(注文日:2015年6月25日)であり、そのあて先欄には、本件商標権者の名称が記載され、また、確認印の欄には、2015年6月26日に注文を受け付けた旨の表示及び本件商標権者の担当者名の表示がされた印影が認められる。
また、上記発注に係る品名等が表示された欄には、修正前のものと修正後のものが併記されているところ、その修正後のものとして、「注文No.」の項目に「8932580」の記載があり、これに続けて、「品名/(品目コード)」の項目に「ヘリオスFTS 15k (-18℃) (365日)」の記載、「納期」の項目に「07/03」の記載、「数量 単位」の項目に「90kg」の記載がある。
(2)乙第15号証は、上記(1)の訂正発注書に対応するとされる受領書(発行日:2015年7月1日)であり、出荷日として2015年7月2日、納入日として2015年7月3日の記載があるほか、受領印の欄には、2015年7月3日に受領した旨の表示がされた印影が認められる。
また、上記受領に係る品名等が表示された欄の上には、「注文NO:8932580」の記載があり、さらに、同欄中には、「品目コード」の項目に「B2G01H00DN」の記載、「品名」の項目に「ヘリオスFTS」の記載、「数量」の項目に「90.00kg」の記載、「内容量」の項目に「15×1」の記載、「荷姿数」及び「単位」の項目に「6箱」の記載、「ケース重量(KG)」の項目に「90.00」の記載がある。
(3)乙第18号証は、本件商標権者が取引先企業に対して発行した製品の仕様を確認するための書面とされる「原材料仕様書」であり、記入日として2014年4月7日の記載、会社名として本件商標権者の名称の記載があるほか、本件商標権者の社印と思しき印影が認められる。
また、「商品名」の項目に「ヘリオスFTS(H型)」の記載、「種類別名称」の項目に「マーガリン」の記載、「当該品を使用した場合の原材料表示例」の項目に「食用精製加工油脂、食用植物油脂、はっ酵乳、食塩、香料」の記載があるほか、「商品形態」に係る「ケースサイズ」の項目に「456mm」、「285mm」、「275mm」及び「15,000g」の各記載、「包装材料」に係る外装の項目に「段ボール箱」の記載、「保存方法」の項目に「-18℃以下冷凍保存」の記載、「品質保証期間」の項目に「365日(製造日含む)」の記載がある。
(4)乙第19号証は、本件商標権者の社内資料とされるもの(全5葉)であり、その1葉目には、「申請日」の項目に「2014/5/8」の記載があるほか、「品目コード」の項目に「B2G01H00DN」の記載、「製品名(試作品名)」の項目に「ヘリオスFTS」の記載、「入数(kg×個・枚)」の項目に「15kg×1個」の記載がある。
また、上記資料の2葉目ないし5葉目には、その全てにわたり、「製品名」の項目に「ヘリオスFTS」の記載、「記入日」の項目に「2014年5付8日」の記載がある。
さらに、上記資料の2葉目には、「名称(一般名)」の項目に「マーガリン」の記載、「包装規格」に係る「NET重量」の項目に「15kg」、「包装材料」の外装の材質として「ダンボール」及びサイズとして「460mm×290mm×275mm」の記載があり、同じく、3葉目には、「本品使用時の最終商品への表示例」の項目に「食用精製加工油脂、食用植物油脂、はっ酵乳、食塩、香料」の記載、「製品保存条件」の項目に「-18℃以下冷凍保存」の記載、「賞味期限と決定の根拠」の項目に「365日」の記載がある。
加えて、上記資料の5葉目には、「製品包装表示」として、「ラベル」の見本とそのラベルを段ボール箱に貼付した状態の外観写真とが表示されているところ、該ラベルの最上段には、「ヘリオスFTS」の文字が大書されており、その下方には、「名称」の項目に「マーガリン」の記載、「原材料名」の項目に「食用精製加工油脂、食用植物油脂、はっ酵乳、食塩、香料」の記載、「内容量」の項目に「15kg」の記載、「保存方法」の項目に「-18℃以下冷凍保存」の記載、「販売者」の項目に本件商標権者の名称及び住所の記載がある。
(5)上記(1)ないし(4)の事実を総合すれば、本件商標権者は、遅くとも2014年(平成26年)4月から5月頃には、商品名を「ヘリオスFTS」とする商品「マーガリン」を製造しており、2015年(平成27年)6月25日に、取引先企業から該商品の発注がされ、同年7月3日にその納品がされたことが認められる。
また、上記納品は、1箱当たり15kgのものを6箱でなされたところ、その包装箱には、「ヘリオスFTS」の文字の記載があるラベルが貼付されていたことが推認される。
そして、上記商品名である「ヘリオスFTS」の構成中、「ヘリオス」の文字部分は、「古代ギリシアの太陽神」を意味する既成の語「Helios(ヘリオス)」の語(乙7、乙8)である一方、「FTS」の文字部分は、特定の意味合いを想起させるものではなく、さらに、マーガリンを含む食用油脂を取り扱う業界においては、特定の商品名の後に、商品の規格や形状等を表す符号等として、複数の欧文字又は数字を組み合わせてなる標章を付すことが一般に行われていること(乙6、乙9ないし乙13)を踏まえれば、そのような符号等の一類型として看取、理解されるとみるのが相当である。
そうすると、上記「ヘリオスFTS」は、取引者、需要者をして、「ヘリオス」の語の後に商品の規格や形状等を表す符号の一種である「FTS」の文字を付したものと認識されるといえるから、その商品(製品)名において、商品の出所識別標識としての機能を果たし得るのは「ヘリオス」の文字部分とみるのが相当であるところ、該「ヘリオス」の文字は、本件商標の構成中の下段部分と同一のつづりからなるものであって、同一の称呼を生じるものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
してみれば、本件商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に、その請求に係る指定商品中の「マーガリン」について、その包装に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものを譲渡した(商標法第2条第3項第2号にいう行為)と認められる。
2 むすび
以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、その請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものということができる。
したがって、本件商標の登録は、本件審判の請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-06-19 
結審通知日 2017-06-29 
審決日 2017-06-19 
出願番号 商願昭23-17142 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Z29)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 豊泉 弘貴
田中 敬規
登録日 1950-08-02 
登録番号 商標登録第388415号(T388415) 
商標の称呼 ヘリオス 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 
代理人 工藤 莞司 
代理人 竹内 充春 

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