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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W42
管理番号 1333386 
審判番号 不服2017-3939 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-03-17 
確定日 2017-10-04 
事件の表示 商願2015-93715拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「Toolbox」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月29日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における平成29年3月17日受付の手続補正書により、別掲のとおりの役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、本願商標について、以下の1及び2のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 本願商標は、「Toolbox」の文字を標準文字で普通に用いられる方法で表してなるところ、その文字は、「メニューバーの下に並んでいる一連のアイコン群のこと」を意味する語として広く知られているものであり、本願商標をその指定商品「携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話機用プログラム,電子計算機用ゲームプログラム,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」について使用したときには、これに接する取引者、需要者は、上記の商品について、「ツールボックス機能を備えたプログラムであること」程度の意味合いを表したものと理解するにとどまるものといえるため、本願商標は、単に商品の品質を表したにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認められず、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 本願商標は、登録第4372378号商標及び登録第5608178号商標と類似の商標であり、同一又は類似の商品及び役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断
本願商標は、上記第1のとおり、「Toolbox」の文字を標準文字で表してなるから、これは、普通に用いられる方法で表示する標章である。そして、該文字は、「道具箱」や「工具箱」といった意味を有するほか、コンピュータに関連する分野においては、「1つのメニューからアクセスすることが可能なプログラム・機能一式」、「よく使う機能を視覚的にボタンで利用できるようにして、1箇所にまとめてあるもの」などといった意味を有する英語として、一般に広く知られているものである(「リーダーズ英和辞典 第3版」(株式会社研究社発行)、「大辞泉【第二版】」(株式会社小学館発行)、「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂発行)、「2009-’10年版 最新パソコン・IT用語事典」(株式会社技術評論社発行))。
そうすると、本願商標を、その指定役務中のコンピュータに関連する役務であって、上記意味に照応するコンピュータプログラムに係るもの(例えば、「電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供」、「電子計算機用・携帯電話用プログラムの提供又はこれらに関する情報の提供」等)について使用するときは、これに接する需要者は、その役務の質を表示したものと看取、理解するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり、審決する。
別掲 別掲
(本願の指定役務)
第42類 気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品も含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの設計・作成又は保守に関する助言,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成若しくは保守又はこれらに関する情報の提供,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成・保守又はこれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・作成・保守に関する助言又はこれらに関する情報の提供,通信端末によるコンピュータプログラムのデータ及びコンピュータプログラムを交換するためのインターネット上のウェブサイトへのアクセスタイムの賃貸,ソーシャルネットワーキングウェブサイトへのアクセスタイムの賃貸,その他のコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への情報処理,電子計算機用データへの変換,インターネット若しくは移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供又はこれらに関する情報の提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットにおけるウェブログの作成・保守又はこれらに関する情報の提供,インターネットによる広告用ホームページの設計・作成又は保守,インターネット又は移動体電話におけるポータルサイトの作成及び保守,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築若しくは都市計画に関する研究又はこれらに関する情報の提供,公害の防止に関する試験若しくは研究又はこれらに関する情報の提供,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用・携帯電話用プログラムの提供又はこれらに関する情報の提供,インターネットセキュリティのためのコンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,コンテンツフィルタリング機能を有する電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,電子計算機を用いた画像処理・出力の為の電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用コンピュータプログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネットのホームページ・ウェブサイトのアドレスを記録するためのサーバー又はサーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,その他のサーバーコンピュータの記憶領域の貸与,インターネットその他コンピューターネットワークを介した電子会議室・電子掲示板及びデータベースにアクセスするためのサーバーの提供,コンピュータウェブサイトのホスティング又はこれに関する情報の提供,コンピュータウェブサイトのホスティングに関する助言又はこれに関する情報の提供
審理終結日 2017-07-27 
結審通知日 2017-07-31 
審決日 2017-08-17 
出願番号 商願2015-93715(T2015-93715) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
尾茂 康雄
商標の称呼 ツールボックス、ボックス、ビイオオエックス 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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