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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W30
管理番号 1333366 
審判番号 不服2017-10010 
総通号数 215 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-11-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-07-06 
確定日 2017-10-23 
事件の表示 商願2015-110034拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「Binowa」の文字を標準文字で表してなり,第16類,第21類,第24類,第29類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年11月10日に登録出願されたものである。
そして,願書記載の指定商品及び指定役務については,当審における平成29年7月6日付けの手続補正書により,第30類「茶,コーヒー,ココア,菓子,パン,コーヒー豆」のみに補正された。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5200067号商標(以下「引用商標」という。)は,「Vinowa」の欧文字及び「ヴィノワ」の片仮名を上下二段に横書きしたものであり,平成20年2月15日登録出願,第35類,第36類,第37類,第39類,第41類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成21年1月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願における出願時の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一の役務と認められる第43類「飲食物の提供」は削除された。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定役務とは類似しない商品となったと認められる。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-10-10 
出願番号 商願2015-110034(T2015-110034) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子山田 啓之 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 ビノワ 
代理人 豊永 健 

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