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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201717050 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W12 |
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管理番号 | 1333358 |
審判番号 | 不服2017-7976 |
総通号数 | 215 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2017-06-02 |
確定日 | 2017-10-17 |
事件の表示 | 商願2016-28871拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「タフキャリー」の文字を標準文字で表してなり,第12類「物品搬送用台車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」を指定商品として,平成28年3月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『タフキャリー』を標準文字で表してなり,その構成中の『タフ』の文字は,『丈夫で耐久性のある』等の意味を有する英語『tough』に通ずる語として我が国においても親しまれた外来語であり,また,『キャリー』の文字は,『運ぶこと。輸送すること。』等の意味を有する英語『carry』の表音を片仮名で表示したものと認識されることから,全体として『丈夫で耐久性があり,ものを運ぶことができる』の意味合いを理解・認識させるにとどまる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,前記意味合いの商品であること認識させるにとどまるものであり,本願商標は商品の品質(内容)を表示するものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,上記1のとおり,「タフキャリー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に書されており,外観上まとまりよく一体に表されているものである。 そして,本願商標は,その構成中の「タフ」の文字が「頑強なこと」の意味を,「キャリー」の文字が「物を運ぶ意」の意味をそれぞれ有する一般に広く知られた語であることから(広辞苑第六版),本願商標全体として「頑強で,物を運ぶ」ほどの意味合いを想起させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いにとどまるものであり,本願商標の指定商品との関係において,商品の特定の品質を直接的かつ具体的に表すものと理解させるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,「タフキャリー」の文字が,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,商品の品質を表すものとして,取引上,普通に用いられていると認めるに足りる事実を発見することはできず,また,その他,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用をしても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2017-10-02 |
出願番号 | 商願2016-28871(T2016-28871) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 梨理子、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
田中 幸一 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 大森 友子 |
商標の称呼 | タフキャリー、タフ |
代理人 | 安田 幹雄 |