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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W0203
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0203
管理番号 1332394 
審判番号 不服2017-650007 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-02-01 
確定日 2017-07-24 
事件の表示 国際登録第1275669号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」の文字を書してなり,第2類「Paint;lacquers;varnishes;paint thinners;anti-corrosives;preservatives against rust;tyre black(pigments);all of the aforesaid goods for use on automobiles.」及び第3類「Cleaning,polishing,rust removing and scouring preparations;abrasive preparations(not for dental use);shampoos;soap;all of the aforesaid goods for use on automobiles.」を指定商品として,2015年(平成27年)3月16日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年9月15日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『CARBON SHIELD TECHNOLOGY』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,構成全体として『カーボンを保護する技術』又は『カーボンによって保護する技術』ほどの意味合いを容易に認識させるものであり,本願商標をその指定商品に使用しても,単に『カーボンを(カーボンによって)保護するための技術的な特性を有する商品』であるといった商品の品質を表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,上記品質を有しない商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」の文字を書してなるところ,その構成中の「CARBON」の文字が「炭素」,「SHIELD」の文字が「盾。守ってくれる物(人)。」,「TECHNOLOGY」の文字が「科学技術」の意味を有する英単語として,それぞれ広く一般に親しまれていることから,本願商標全体として原審説示の意味合いを想起する場合もあるとしても,本願商標の指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであって,特定の商品の品質を,直接的かつ具体的に表したものとはいい難いというのが相当である。
また,職権により調査するも,本願商標の指定商品を扱う分野において,「CARBON SHIELD TECHNOLOGY」の文字が,商品の品質を表すものとして,取引上,一般に使用されている事実は見当たらず,また,その他,当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見当たらない。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず,また,商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-06-12 
結審通知日 2017-06-27 
審決日 2017-07-10 
国際登録番号 1275669 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0203)
T 1 8・ 13- WY (W0203)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 隆仁 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 大森 友子
冨澤 武志
商標の称呼 カーボンシールドテクノロジー、カーボンシールド、シールドテクノロジー 
代理人 田中 景子 
代理人 松井 宏記 
代理人 宗助 智左子 

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