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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2014900237 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない X30
審判 全部無効 観念類似 無効としない X30
審判 全部無効 称呼類似 無効としない X30
審判 全部無効 外観類似 無効としない X30
管理番号 1332346 
審判番号 無効2016-890065 
総通号数 214 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-10-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2016-11-04 
確定日 2017-08-21 
事件の表示 上記当事者間の登録第5448259号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5448259号商標(以下「本件商標」という。)は、「和ころん」の文字を標準文字で表してなり、平成23年5月10日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月7日に登録査定、同年11月4日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第28号証(枝番号を含む。なお、枝番号を有する証拠において、枝番号のすべてを引用する場合は、枝番号の記載を省略する。)を提出した。
1 請求の利益
「コロン」の語は、請求人の焼き菓子の主力商品の名称であり、請求人は、「コロン」、「COLLON」からなる商標のみならず、これらの文字を構成に含む登録商標を幾つも所有している(甲2)。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、本件商標は、請求人の所有する各登録商標と類似することから、商品の出所につき混同を生じるおそれがあるばかりか、本件商標の使用は請求人の所有に係る「コロン(Collon)シリーズ商標」に化体された信用にフリーライドをするものであり、かつ、かかる信用を希釈化することから、請求人は本件審判を請求するにつき、利害関係を有する。
2 請求の理由
以下のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するにもかかわらず登録されたものであるから、その登録は、同法第46条第1項の規定により無効にすべきものである。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本号の引用商標について
請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第866376号商標(以下「引用商標1」という。)は、「コロン」の片仮名と「COLLON」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和43年2月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月25日に設定登録され、その後、平成22年4月14日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(イ)登録第866377号商標(以下「引用商標2」という。)は、「クリーム コロン」の片仮名を横書きしてなり、昭和43年2月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年7月25日に設定登録され、その後、平成22年6月2日に指定商品を第30類「クリーム入り菓子,クリーム入りパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(ウ)登録第1798704号商標(以下「引用商標3」という。)は、「チョコレートコロン」の片仮名を横書きしてなり、昭和58年10月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、平成17年11月16日に指定商品を第30類「チョコレート,チョコレートを加味した菓子及びパン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(エ)登録第2431290号商標(以下「引用商標4」という。)は、「COLLON」の欧文字を横書きしてなり、平成1年7月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録され、その後、同14年4月24日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(オ)登録第2502375号商標(以下「引用商標5」という。)は、「コロン」の片仮名を横書きしてなり、平成2年3月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同14年10月23日に指定商品を第30類「菓子,パン」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(カ)登録第3347461号商標(以下「引用商標6」という。)は、「いちごコロン」の文字を横書きしてなり、平成7年4月11日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。
(キ)登録第4469558号商標(以下「引用商標7」という。)は、「バナナのコロン」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月24日に登録出願、第30類「バナナ風味の菓子及びパン」を指定商品として、同13年4月20日に設定登録されたものである。
(ク)登録第4767283号商標(以下「引用商標8」という。)は、「あんこのコロン」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月4日に登録出願、第30類「餡の風味を有してなる菓子及びパン」を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものである。
(ケ)登録第5348593号商標(以下「引用商標9」という。)は、「Collon」の欧文字を標準文字で表してなり、平成21年11月19日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,糖類又は糖アルコールを主原材料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品」を指定商品として、同22年8月27日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし9をまとめていうときは、「引用商標」という。
イ 指定商品の同一性
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、「菓子及びパン」において同一である。
ウ 商標の類似性
(ア)本件商標の要部について
本件商標は、漢字「和」と平仮名「ころん」との結合商標であるところ、「和」は、菓子業界では、「和菓子」の語(甲4)のごとく、「和」を冠することで「日本風の菓子」を意味する(甲5)。現に菓子業界をも含めた飲食料品業界においても、例えば、「和スイーツ」、「和テイスト」という言葉が本件商標の出願時及び査定時において使用されている(甲6、甲7)。
また、菓子業界では、片仮名で表示される洋菓子の範ちゅうに属する商品名につき、原料に和風素材を用いた和風菓子(審決注:証拠及び前後の文章から、「洋菓子」又は「洋風菓子」の誤記と認める。)である場合に、その商品名を片仮名の代わりに平仮名で表示することが行われている(甲8?甲12)。
そして、後記のように、本件商標の出願時及び査定時において、引用商標が周知・著名性を獲得していることから、菓子業界において称呼「コロン」が生じる菓子といえば、請求人の業務に係る商品名を指称していることは明らかであり、和菓子の名前に本件商標のように平仮名を用いることが行われていることからも、本件商標からは「日本風の菓子『ころん』」の観念が生じる。
以上から、本件商標は、その構成中の「ころん」の部分がその要部として自他商品識別力が発揮されるものである。
(イ)「コロン(Collon)」の知名度について
1971年(昭和46年)に請求人が販売を開始した「コロン(Collon)」という名称の巻き煎餅の中央にクリームを詰めた菓子(以下「請求人商品」という。)は、2010年(平成22年)時点での累計販売額が約800億円を超え、2010年の売上は約17億円、2011年(平成23年)の売上は約21億円に達した(甲13)。請求人は、この新製品に「ころんころんころがる」というイメージをこめて「コロン」という名称を採択した(甲14)。
請求人商品は、1976年(昭和51年)には50億円近くを売り上げる製品となり、請求人は、その後も、「コロン(Collon)」の知名度を維持するために、2009年(平成21年)まで度々テレビCMを行い、1994年(平成6年)から1997年(平成9年)にかけて雑誌「プチセブン」で「Collon Press」という特集記事が組まれている(甲15)。また、その他の雑誌でも2013年(平成25年)に、「コロン」に関する特集記事が出され、その中で、請求人商品の発売時から2011年までの各年代毎の請求人商品の紹介がされている(甲17)。その他新聞記事でも「コロン」を取り上げている(甲18)。
そして、請求人は、請求人商品のシリーズ商品として、1971年次から2011年次まで様々な味の請求人商品を開発し、毎年、市場に投入してきている(甲19、甲20)。
さらに、請求人は、1998年(平成10年)からご当地のお土産をイメージした「地域限定コロン」、として、「京都宇治抹茶コロン」、「信州あんずコロン」などを市場に提供してきている(甲16)。
かかる請求人による「コロン(Collon)」シリーズ製品の市場への絶え間のない投入により「コロン(Collon)」は、請求人の焼き菓子ブランドとして、2011年の時点でも確固とした地位を築いている。現に、毎年発表される「日本食糧新聞 ビスケット特集:主要メーカーの動向」においても、請求人商品が請求人の主要商品であるとしている(甲21)。また、2010年、2011年にかけて、ネット上のブログ等で、請求人商品が取り上げられている(甲22)。
(ウ)本件商標と引用商標との類否について
引用商標は、いずれもその構成中に、「コロン」又は「Collon」が含まれており、これらの部分が単独で自他商品識別力を発揮するものである。
前記(ア)のとおり、本件商標の要部は、「ころん」の部分である。
そして、本件商標の構成中の「ころん」と引用商標の構成中の「コロン」、「Collon」はいずれも称呼「コロン」が生じ、かつ、称呼「コロン」から「江崎グリコのコロン」なる観念を想起させる点も共通にするから、観念上も類似し、取引者・需要者は両者から共通した印象ないしイメージを感受する。
加えて、引用商標を構成する「コロン」、「collon」は、いずれも特定の観念を生じさせない造語であり、独創性の高い商標である。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標である。
ちなみに、請求人は、「パフころん」及び「パフコロン」の文字からなる各登録商標(甲23、甲24)に対し、「コロン」、「collon」との類似を理由として登録異議の申立てをした結果、いずれの登録も取り消されている。これらの異議決定においては、請求人所有の「コロン」、「Collon」の文字からなる商標の著名性を2003年当時において認めた上で、各登録商標における「ころん」、「コロン」の部分が要部であると認定している(甲25、甲26)。かかる認定は、本件商標につき「ころん」の部分が要部であるとの請求人の主張に沿うものである。
その他、「コロン・Y」、「CHACHACOLON/ちゃちゃコロン」、「ドーナツコロン」のいずれの商標登録出願も、請求人所有の「Collon」、「コロン」を全部又はその要部とする引用商標等に類似するとして拒絶されている(甲27)。
エ まとめ
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 本号の引用商標について
引用商標1及び引用商標3ないし引用商標5(以下、これらの引用商標をまとめていうときは、「引用商標A」という。)は、周知・著名商標であり、かつ、創造標章である。
イ 本件商標と引用商標Aとの類似性及び出所の混同
前記(1)のとおり、本件商標と引用商標Aは、称呼「コロン」が生じ、かつ、観念も類似することから、両者は類似するものであり、取引者・需要者は両者から共通した印象ないしイメージを感受する。
加えて、引用商標Aを構成する「コロン」、「Collon」は、独創性の高い商標であるから、一般に強い識別力が認められ、他人がその商標と類似する商標を使用した場合には、既成語から構成される商標よりも、需要者に対する印象、記憶、連想作用等から出所の混同が生ずる幅は広いというべきである。
また、前記(1)のとおり、請求人は、コロンシリーズ製品を数多く市場に提供していることから、本件商標をその指定商品中、特に「ビスケット類」に使用した場合には、それが請求人のコロンシリーズ商標に係る商品又はこれと何らかの関連性を有する商品であるかのように誤認され、あるいは、組織的又は経済的に請求人と何らかの関係がある者の商品であるかのように商品の出所について混同されるおそれがある。
ウ 「コロン」の信用力の希釈化
被請求人が本件商標をその指定商品に使用する行為は、「コロン」が有する信用力にただ乗りするものであり、競業秩序の維持の観点からも容認されるべきではない。
エ まとめ
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 答弁に対する弁駁
(1)本件商標が第4条第1項第11号に該当しないとの答弁理由について
ア 被請求人は、本件商標を構成する「和ころん」が同書同大で表した一連一体の商標であり、そこから生じる称呼も4音と短いことから、本件商標は一体的に認識、称呼される旨主張する。
しかしながら、本件商標は漢字「和」と平仮名「ころん」との結合商標である点で外観上一体性があるとはいえず、被請求人が商標採択に当たって殊更に、漢字「和」を採択されたのには当然意味が有り、後記することからも本件商標「和ころん」に接した需要者は常に本件商標を一体的には認識しない。
イ 本件商標の構成中の平仮名「ころん」は、擬態語であることから本件商標において「ころん」の部分が殊更に単独で商標として機能することはない旨主張する。
しかしながら、平仮名「ころん」のみでは擬態語としては機能しない。けだし、乙第1号証において擬態語として平仮名「ころん」が機能する場合の事例として「ころんとした形のかばん」といった事例が挙げられていることからも明らかである。
そもそも、商標を構成する文字を需要者がどのように認識するかは当該商標の指定商品(役務)が属する取引分野における経験則から判断すべきことであるところ、被請求人は「丸みをおびたさま」の菓子を平仮名「ころん」で表現している実態があることを何ら提示していない。
また、裁判、審判において対象となる語が日本語の成語であるか否かの判断をする時に用いられる「広辞苑」においても平仮名「ころん」についての記述はなく、「大辞林」においても平仮名「ころん」については「古文字で書かれた『論語』の異本」(甲28)といった記述しか搭載されていない。
このようなことから、本件商標が使用された商品「菓子」に接した需要者は「ころん」の部分をして「丸みをおびたさま」を表現する擬態語と認識することはなく、被請求人の主張は妥当ではない。
ウ 被請求人によると、漢字「和」が「日本風の」といった意味合いを想起せしめるのは漢字「和」が普通名称と結合した場合のみであり、かかる主張を裏付ける根拠として被請求人は請求人が審判請求書にて提示している「和あいす」、「和ぶっせ」を挙げている。
しかしながら、請求人は、菓子業界においてかかる法則が存在することについては不知である。
そもそも、被請求人の主張は、漢字「和」を先頭に配した構成からなる本件商標が使用された商品「菓子」の需要者が漢字「和」の部分をどのように認識するのかという視点が抜け落ちており、この点からも被請求人の主張は妥当ではない。
現に、被請求人自身も本件商標の使用商品が「日本風の菓子」であることを需要者に訴求するために漢字「和」を採択したことを被請求人の提出に係る乙第2号証ないし乙第6号証において自認している。
すなわち、乙第2号証では本件商標「和ころん」を大書し、その右肩部分に赤を地色とした長円形の中に白抜きの文字「高級和菓子」を表示している。乙第3号証ないし乙第6号証では、本件商標で特定される商品画像と共に、和菓子に関するキャッチフレーズを用いている。
このようなことから、本件商標を構成する「和ころん」の「和」が「日本風の」という観念を本件商標に接した需要者が容易に認識するとの請求人の主張は菓子業界の経験則に合致しており、被請求人の主張は妥当ではない。
エ 前記アないしウからも明らかなように、本件商標の構成中の「和」が「日本風の」といった観念を需要者をして想起せしめること、請求人所有の登録商標「コロン」、「COLLON」が被請求人も認めているように著名性を獲得していること、これら各著名登録商標から生じる称呼と同一の称呼が本件商標の構成中の「ころん」の部分から生じ、この「コロン」の称呼は、請求人の所有登録商標の著名性故に、商取引の経験則上、当該登録商標を想起せしめること、ゆえに、本件商標の場合、その構成中の平仮名「ころん」が、その需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与え、単独で識別機能を発揮する。
したがって、本件商標は、請求人所有の著名登録商標に類似する商標である。
最後に、被請求人は、甲第25号証及び甲第26号証について、両異議事件では商標権者から一切反論がない状態で、登録異議申立人の有利な認定がされている可能性が否定できないことから、本事案と同一には論じられない旨主張するが、まさに、甲第26号証の「パフころん」は、本件商標の事案と同一である。
以上より、本件商標は、第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標が第4条第1項第15号に該当しないとの答弁理由について
被請求人は、平仮名「ころん」を請求人は使用しておらず、平仮名「ころん」には業務上の信用が化体されていないこと、出所混同の幅を平仮名「ころん」をその構成の一部とする本件商標にまで及ぶほどに広くとらえるのは不当に請求人商標の保護を厚くするものである旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第15号は「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」と規定されており、「混同が生じる商標」とは規定されていない。
しかも、被請求人も認めているように、請求人所有の登録商標「COLLON」、「コロン」は、菓子業界においては極めて高い信用を獲得しており、商取引の経験則上、菓子業界において「コロン」といえば、著名登録商標「COLLON」、「コロン」を需要者は容易に想起するものである。
そして、本件商標の場合、「日本風の菓子」を意味する「和」がその構成の一部に配されていることから「和菓子版のころん」「和風ころん」といった観念を商取引の経験則上、当然に需要者が想起する。
ところで、被請求人は、乙第2号証ないし乙第6号証をもって、本件商標「和ころん」が業務上の信用を得ており、独自の顧客吸引力を築いてきている旨主張する。
この点について、本件商標は、出願日が平成23年5月10日であって、登録査定日が同年10月7日であることから、証拠資料として適格性を有しているのは乙第3号証のみである。
さらに、被請求人は、実際の本件商標と請求人の商標を混同した者はいない旨も併せて主張しているが、平成23年5月10日以前から同年10月7日の間にかかる事実が実際にあったことを証明する具体的な事実を提示していない。
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
ア 本件商標は、同書同大で表した一連一体の商標であり、全体も4音と短く、ひとまとまりに認識される造語である。
請求人は、その構成中の「ころん」が単独でも識別力を発揮すると主張する。しかし、「ころん」は、「丸みをおびたさま」を表現する擬態語の一種(乙1)として知られている単語であり、指定商品「菓子及びパン」について使用する場合には、商品の形態の特徴を表すのみであって、「ころん」部分が単独で強い識別力を有する部分とはなりえない。
また、「和」は、請求人の主張する「日本風」という意味だけではなく、1)仲良くすること、2)二つ以上の数・式などを加えて得た値など、様々な意味がある(甲5)。
したがって、「和ころん」と一つの単語で構成した本件商標は、被請求人の造語といえる。
イ 請求人の主張する「和菓子」や「和スイーツ」の「和」部分が日本風を意味することがある。しかし、それは、「和」と「普通名称」の組み合わせという構成態様である場合に意味するのであって、本件商標のように、「和ころん」で一つの造語である場合には、上記のケースとは事案を異にする。
ウ 請求人は、「和」の後ろの商品名には平仮名が用いられることが多い旨主張する。
しかし、請求人の提出した証拠は、「ぷりん」「あいす」「ぶっせ」等、すべて菓子の「普通名称」である。したがって、造語である本件商標と同一には論じられない。
エ 本件商標は、「和ころん」の文字を標準文字で表してなるものであり、各文字の大きさ及び書体は同一であって、全体がまとまりよく表されているものであるから、「ころん」の文字部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているということはできない。前記アのとおり、「ころん」は、「丸みをおびたさま」を表現する擬態語の一種(乙1)として知られている単語であり、指定商品「菓子」の形状を示すものであるから、識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもない。さらに、「和」の部分から「ワ」という称呼が生じ、前記アのとおり、幾つかの観念も生じる。したがって、本件商標のうち、「ころん」部分のみを抽出して他人の商標と比較して類否を判断することは、許されないと解すべきである。
(2)本件商標と引用商標との対比
ア 外観
本件商標は、漢字と平仮名からなる一つの造語であるが、引用商標の「コロン」部分は、いずれも片仮名かアルファベットで構成されており、外観が明らかに異なる。
イ 称呼
本件商標は、「ワコロン」とひとまとまりに無理なく称呼することができ、「ワコロン」以外の称呼はない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、商標の類否において重要な語頭が異なり、さらに構成する音数も異なることから、称呼上類似するとはいえない。
ウ 観念
本件商標は、「和ころん」で一つの造語であるから、格別の意味を有しない。
したがって、請求人が造語であると主張する引用商標とは観念上対比できないため、観念上類似しない。
(3)その他の事例との関係について
請求人は、「パフコロン」、「パフころん」の登録異議の申立てにおいて、「ころん」、「コロン」の部分が商品の識別機能を果たす上での要部であると認定したと主張するが、この商標権者は、取消理由通知に対し何ら意見を述べることなく、上記認定がされたものである(甲25、甲26)。そうすると、上記登録異議の申立てに係る商標権者から一切反論がない状態で、登録異議申立人に有利な認定がされている可能性も否定できず、本件と同一には論じられない。
また、請求人は、「コロン・Y」等、「コロン」を含む商標登録出願が審査において拒絶された旨主張するが、出願された商標はすべて片仮名の「コロン」やアルファベットの「COLON」を含む商標であり、本件商標と同一には論じられない。
(4)以上より、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念が異なり、取引事情を考慮したとしても、類似するものではない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)請求人の「コロン」、「COLLON」については、複数の登録商標があるが、それは、片仮名表記の「コロン」と独特のつづり字で表される「COLLON」、これらと商品の品質や原材料を表す用語との結合商標である。
つまり、平仮名の「ころん」については、請求人はほとんど使用していないし、登録商標も1件も持っていない。そうすると、平仮名の「ころん」については、請求人の業務上の信用が化体しているとはいえない。
(2)そもそも、平仮名の「ころん」は、前記1のとおり、「丸みをおびたさま」を意味する用語として日本語に従来から存在する言葉であって、特段強い識別力を発する部分とはいえず、「ころん」という表示自体が必ず請求人商標を想起させるものとはいえない。
また、本件商標は、「和ころん」という一つの造語なのである。
そうすると、請求人の主張のように、出所混同の幅を、平仮名表記の「ころん」を含む造語商標「和ころん」にまで及ぶほど広くとらえるのは、不当に請求人商標の保護を厚くするものであるといえる。
(3)本件商標は、香川県の老舗和菓子店である被請求人によって使用され、主に結婚式用の引き菓子の商標として使用され(乙2)、数年にわたってウェディング雑誌(乙3?乙5)やウェディング情報のインターネット記事(乙6)にも掲載されてきた結果、「大人向けの高級引き菓子」という業務上の信用を得ており、独自の顧客吸引力を築いてきた。
一方、請求人のコロンシリーズは、主に「一般大衆や子供向けに、大量に販売されている手頃な菓子」という業務上の信用や顧客吸引力を得ているといえる。
そうすると、被請求人は、請求人とは、全く別の業務上の信用を得ており、別個の顧客吸引力を築いてきたといえる。
また、実際に、本件商標と請求人商標を混同した者もおらず、本件商標の審査を行った審査官は、商標法第4条第1項第15号の拒絶理由を通知していないことからも、本件商標から請求人の主張するコロンシリーズを連想できなかったものといえる。
(4)以上を総合的に判断すると、請求人とは別個の業務上の信用を築いてきた本件商標は、請求人の「コロンシリーズ」の関連商品であるかのように誤認されることも、請求人と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の商品であるかのように誤認される可能性もない。また、請求人の有する信用力にただ乗りするものでも、信用力を希釈化させるものでもないことは明らかである。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号には該当しない。

第4 当審の判断
請求人が本件審判を請求するにつき、利害関係を有する者であることについては、当事者間に争いがないので、本案に入って審理する。
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
ア 本件商標は、「和ころん」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、漢字と平仮名という異なる種類の文字からなるものであるとしても、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、その構成中の「ころん」の文字部分が特に看者の注意を強く引く態様のものではない。また、本件商標から生じる「ワコロン」の称呼は、一気に称呼し得るものである。さらに、「和」の語は、「1)仲よくすること。2)〔数〕二つ以上の数・式などを加えて得た値。3)(大和国の意)ア)日本。倭。イ)日本製・日本風・日本語などの意を表す。ウ)大和国の略。『?州』」(広辞苑第六版:甲5)を意味するものであり、「ころん」の語は、「1)琴やピアノの、高くひびく軽やかで明るい音色。2)軽くはずみをつけて転がるさま。人が横たわるさま。3)軽く無造作に置かれているさま。4)丸みをおびたさま。」(日本語オノマトペ辞典:乙1)を意味するものであって、いずれの語も多義語であるところからすると、両語が結合された本件商標からは、直ちに特定の意味合いを生じるものとはいえない。してみると、本件商標は、上記のとおり、外観上の一体不可分性及び称呼上の簡潔性を考慮すれば、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ワコロン」の一連の称呼のみを生じるものであって、特段の観念を生じない造語からなるものである。
イ 前記アに関し、請求人は、被請求人の本件商標の使用状況(乙2?乙6)にも言及し、菓子業界においては、「和」の語は、「日本風の菓子」を意味するものとして使用されている実情にあること、和風の原材料を使用した洋菓子の名称を平仮名で表記する方法が採択されている実情にあること、さらに、本件商標の出願時及び査定時において、引用商標が周知・著名性を獲得していることから、菓子業界において称呼「コロン」が生じる菓子といえば、「コロン」の称呼から、著名な引用商標を使用した請求人商品が想起されること、商品名を片仮名の代わりに平仮名で表示することが行われていることなどからも、本件商標からは「日本風の菓子『ころん』」の観念が生じることを前提として、本件商標の要部は、「ころん」の文字部分にある旨主張する。
しかしながら、前記アのとおり、「和」の語は、多数の語義を有するものであるところ、「和」の語が、「日本製・日本風」の意味をもって使用される場合は、例えば、「和菓子」、「和紙」、「和服」等のように、「和」に続く語は、一般的に普通名称である。ところが、本件商標中の「ころん」の文字部分は、多数の語義を有する擬態語の一種であり、普通名称ではない。そうすると、本件商標中の「和」の文字部分は、一義的に「日本製・日本風」の意味をもって認識されるものとはいえない。さらに、和風の原材料を使用した洋菓子の名称を平仮名で表記する方法が採択されている場合があるとしても、本件商標中の「ころん」の文字部分は、洋菓子の普通名称を表すものではなく、これを覆すに足りる証拠は見いだせない。してみると、本件商標は、前記アのとおり、多義語である「和」と「ころん」の各文字を一体不可分に結合した造語商標を表したと理解されるとみるのが相当であって、後記2のとおり、「コロン」、「Collon」の文字等を含む引用商標が請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時前より、菓子を取り扱う分野において著名性を獲得していたことを考慮しても、本件商標中の「ころん」の文字部分のみが、その需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということはできない。
したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。
(2)引用商標
引用商標1は、「コロン」と「COLLON」の各文字を二段に横書きしてなるものであり、引用商標2、3及び6ないし8は、商品の原材料等を表すものと認識される語と「コロン」の文字を横書きしてなるものであり、また、引用商標4は、「COLLON」、引用商標5は、「コロン」、引用商標9は、「Collon」の各文字をそれぞれ横書きしてなるものである。
してみると、引用商標1、4、5及び9は、その構成文字に相応して、「コロン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語からなるものである。
また、引用商標2、3及び6ないし8は、商品の原材料を表すものと認識される語と「コロン」の文字からなるものであるから、「コロン」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
そうすると、引用商標2、3及び6ないし8は、構成文字全体から生じる称呼の他、「コロン」、「COLLON」又は「Collon」の文字に相応して「コロン」の称呼をも生じ、特定の観念を生じない造語からなるものである。
(3)本件商標と引用商標との対比
ア 外観
本件商標は、標準文字からなる漢字の「和」と平仮名の「ころん」とを一体不可分に結合した構成からものであるから、引用商標とは、外観上明らかに相違するものである。
したがって、本件商標と引用商標は、外観上類似するものではない。
イ 称呼
本件商標から生じる「ワコロン」の称呼と引用商標から生じる「コロン」の称呼は、「ワ」の音の有無の差異を有するところ、該差異音は、称呼における識別上最も重要な要素を占める語頭に位置するものであるから、これが比較的短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、称呼全体の語調、語感が明瞭に異なり、称呼上互いに紛れるおそれはない。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似するものではない。
ウ 観念
本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語からなるものであるから、観念において比較することができない。
したがって、本件商標と引用商標は、観念上類似するものではない。
(4)小括
以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(5)請求人のその他の主張について
請求人は、「パフころん」及び「パフコロン」の文字からなる各登録商標に対し、「コロン」、「collon」との類似を理由として登録異議の申立てをした結果、異議決定において、請求人所有の「コロン」、「Collon」の文字からなる商標の著名性を認めた上で、各登録商標における「ころん」、「コロン」の部分が要部であると認定し、いずれの登録も取り消された旨主張する。
しかしながら、前記(1)のとおり、本件商標は、多義語である「和」と「ころん」とを一体不可分に結合した造語商標である。してみると、商品の品質等を表す「パフ」の文字と「ころん」又は「コロン」の文字とを結合した上記登録異議の申立てにおける各登録商標と本件商標とは、商標の構成が異なるというべきであるから、上記事例をもって、本件商標中の「ころん」の文字部分が要部であると認定することはできない。さらに、登録異議申立人が示す審査段階で引用商標等に類似するとして拒絶査定が確定した「コロン・Y」、「CHACHACOLON/ちゃちゃコロン」、「ドーナツコロン」の各登録出願に係る商標についても同様に、本件商標とは商標の構成が異なるというべきである(なお、上記登録出願に係る商標中、「CHACHACOLON/ちゃちゃコロン」については、請求人所有の「ちゃちゃコロン」の文字からなる登録商標(登録第4528255号)のみが引用された。)。してみると、請求人の挙げた過去の事例は、いずれも本件とは事案を異にするというべきであるから、これらの事例をもって、本件における前記(1)ないし(4)の認定が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張は理由がない。
(6)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 商標法第4条第1項第15号該当性について
(1)「コロン」及び「Collon」の商標の著名性について
ア 甲第13号証ないし甲第18号証、甲第21号証の1ないし12、甲第22号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(ア)請求人は、請求人商品を1971年(昭和46年)に、クリームコロンとして発売し、その後、カカオコロン、サワーコロン、チョコレートコロン等様々な味の商品を開発し、「コロンシリーズ」として、今日に至るまで製造販売している。「江崎グリコ70年史」(甲14)には、請求人商品について、「クリームコロンは高級菓子を大量生産して大衆化するという構想の中から生まれた製品である。まだスナックという言葉が一般化されていないころだが、38年発売のバタープリッツにつづくスナック製品であった。」と記載されている。請求人商品は、最盛期の1976年(昭和51年)には、年間約50億円の売上があり、本件商標の登録出願時及び登録査定時(平成23年10月7日)と同時期の2011年(平成23年)の売上高は20億円を上回った(甲13)。また、請求人商品の包装箱には、発売当初より、「Collon」の文字が大きく目立つような態様で表示され、各シリーズ商品ごとに、「カカオコロン」、「クリームコロン」、「cream」、「ブルーベリー」などの文字が表記されている(甲17)。
(イ)請求人商品は、1994年(平成6年)及び1997年(平成9年)に発行された雑誌「プチセブン」(小学館発行)等において、「集まれ!コロン大好きっ娘。/Collon Press」、「コロンころん劇場」などの表題の下に、漫画風の形式をもって特集記事が組まれている(甲15)。また、請求人は、請求人商品のシリーズ商品として、1998年(平成10年)には、地域限定のコロンを発売し、「みやげ品ニュース」等に紹介されている(甲16)。さらに、「オトナファミ」(株式会社エンターブレイン、平成25年9月20日発行)には、「ビスコ&コロンさくさくHISTORY」として、「・・・ふわふわ口どけのクリームとワッフルの食感でポイポイと止まらないコロン。子供の頃にはとっておきのおやつに、オトナは仕事の合間のプチブレイクに、ついつい買い置きしてしまうグリコのロングセラービスケットの歴史・・・」などの記載の下に、請求人商品の発売当初の商品から2013年(平成25年)頃までに発売された商品が掲載されている。なお、当該雑誌に掲載された請求人商品のすべてに価格が表示されているわけではないが、例えば、2013年に発売された5種類の商品には、それぞれ一箱210円又は130円との価格が表示されており、地域限定のコロンの価格は、概ね一箱630円である(甲17)。2006年(平成18年)から2011年(平成23年)の本件商標の登録査定時に至るまで、主として請求人商品の新商品が発売されるに際して、日本食糧新聞や全国紙にその旨の記事が掲載されている(甲18)。請求人商品は、日本食糧新聞に、菓子メーカーとしての請求人の動向に関する記事の中で請求人の焼き菓子の主力商品の一つとして掲載されている(甲21の1?12)。また、インターネット上のブログで、請求人商品に関するものが掲載されている(甲22)。
(ウ)前記(イ)の雑誌や新聞等に請求人商品が掲載される場合には、そのほとんどのものに、請求人のハウスマークである「Glico」や「グリコ」、あるいは、請求人の略称である「江崎グリコ」の文字が併記されていること、などを認めることができる。
イ 前記アで認定した事実によれば、「コロン」及び「Collon」の商標は、請求人の業務に係る商品「焼き菓子(巻き煎餅の中央にクリームを詰めた菓子)」(請求人商品)を表示するものとして、本件商標の登録出願時には既に、大衆向けの手頃なスナック菓子として、我が国の菓子を取り扱う分野の取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができ、その著名性は、本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。しかし、請求人は、本件商標の登録出願時前よりその登録査定時に至るまで、平仮名の「ころん」の文字からなる商標が請求人商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていた事実を明らかにする証拠は何ら提出していない。
(2)本件商標と「コロン」及び「Collon」の商標との類似性
前記1のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
(3)出所の混同のおそれ等
以上によれば、「コロン」及び「Collon」の商標は、請求人商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の菓子を取り扱う分野の取引者・需要者の間に広く認識されていた商標であるとしても、請求人は、平仮名の「ころん」の文字からなる商標については、本件商標の登録出願時前から登録査定時に至るまで使用していなかったことから、「ころん」自体は周知な商標とはいえないこと、本件商標と「コロン」又は「COLLON」の文字を構成中に含む引用商標Aとは、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標であることから、本件商標に接する取引者・需要者は、「コロン」及び「Collon」の商標を想起又は連想することはないというべきである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が請求人又はこれと組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのある商標ということはできない。
また、本件商標は、「コロン」及び「Collon」の商標を連想、想起するものでない以上、被請求人が本件商標をその指定商品に使用する行為は、「コロン」及び「Collon」の商標が有する信用力にただ乗りするものではなく、かかる信用力を希釈化させるものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-06-23 
結審通知日 2017-06-28 
審決日 2017-07-11 
出願番号 商願2011-31701(T2011-31701) 
審決分類 T 1 11・ 262- Y (X30)
T 1 11・ 261- Y (X30)
T 1 11・ 263- Y (X30)
T 1 11・ 271- Y (X30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
半田 正人
登録日 2011-11-04 
登録番号 商標登録第5448259号(T5448259) 
商標の称呼 ワコロン、カズコロン、ワ、カズ、コロン 
代理人 特許業務法人山内特許事務所 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 浜田 廣士 

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