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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W25
審判 全部申立て  登録を維持 W25
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管理番号 1331470 
異議申立番号 異議2017-900033 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-02-06 
確定日 2017-07-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第5893056号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5893056号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5893056号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1に示すとおりの構成よりなり,平成28年4月28日に登録出願,第25類「履物」を指定商品として,同年10月3日に登録査定,同年11月4日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は,以下の2件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第4567756号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2に示すとおりの構成よりなり,平成12年10月13日に登録出願され,第18類,第25類,第28類及び第41類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同14年5月17日に設定登録されたものである。
(2)登録第5409052号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3に示すとおりの構成よりなり,平成19年7月2日に登録出願され,第35類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として,同23年4月28日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,その登録は取り消されるべきであると申立て,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標中,中央上部の欧文字「L」及び「A」を組み合わせて図案化した部分(以下「LA図形」という。)が,引用商標と酷似している。特に,「A」の横線が「L」の横線と重なっている点が共通している。
また,LA図形と引用商標とは,「L」の下端が「A」の下端よりも上に位置している点,「L」が「A」の左上に位置する点も共通する。つまり,両者は構成の軌を一にするものであり,外観において極めて近似している。
本件商標と引用商標の差異は,本件商標にはLA図形の両側に水平線が4本ずつ,上から下へ行くに従って短く表示されている点,及び下部に「LUKA ALFRED」の文字が表示されている点である。しかし,本件商標中,LA図形は「LUKA ALFRED」の文字部分の頭文字を表したものであって,ブランドの象徴的マークとして表示,認識されることを鑑みれば,両商標は,時と所を違えて観察した場合に混同を生じるほど紛らわしく,類似するものであるといえる。
以上のとおり,本件商標は,引用商標とは互いに類似し,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)引用商標の周知著名性について
ア メージャーリーグベースボールについて
申立人は,米国メージャーリーグベースボールの商標権その他の権利を管理する法人である。引用商標は,米国メージャーリーグベースボールに属する球団であるロサンジェルス・ドジャースの帽子に使用されているロゴマークである。引用商標は,単独で使用される場合もあるが,他の文字,図形と組み合わされて使用されることもある(甲13)。
メージャーリーグベースボールの歴史は,1876年にナショナル・リーグが発足したことから始まり,1900年に「クラシックエイト」といわれる8球団が確定した。
野球は,米国では最も人気のあるスポーツであるが,我が国においても,特に第二次世界大戦後,アメリカ文化の流入とともに人気が高まり,老若男女を問わず多くのファンが存在する。さらに,特別なファンではなくても,我が国では,メージャー・リーグに関して,ベーブ・ルース,ハンク・アーロン等の有名選手の名前とともに多くの球団名,ニューヨーク・ヤンキース,サンフランシスコ・ジャイアンツ,シアトル・マリナーズ等が一般的に知られているが,これらと並んでロサンジェルス・ドジャースも極めてよく知られている球団の一つである。
特に,2004年からは電通がメージャーリーグベースボールの試合の日本向け放映権を獲得し,NHK,TBS,フジテレビジョン及びSKY PerfecTV!で放映するようになったので,メージャーリーグベースボール所属のチーム名は以前にも増して,日本の視聴者の間に浸透することとなった(甲8?11,14)。
近年では,日本人選手が米国に渡ってメージャーリーグベースボールで活躍するようになっており,このことが日本におけるメージャーリーグベースボールの人気を押し上げている(甲8?11,甲14)。1995年に野茂英雄が渡米し,投手としてメージャーリーグベースボールで活躍したのを皮切りに,2001年には新庄剛志,イチローほか7人の日本人選手がメージャーリーグでプレーした(甲8?11)。その後,石井一久,小宮山,田口等の選手がメージャーリーグに移籍し,2006年7月現在で,日本人のメージャーリーガーは13人,その後現在では引退した選手も含めると延べ40人以上の日本人がメージャーリーグでプレーした(甲6)。昨今では,ダルビッシュ有,田中将大らがメージャーリーグで活躍している。このような状況から,本件商標の出願時において,日本の一般的な需要者の間においても,メージャーリーグベースボールに関する知識はかなり豊富になっていたといえる。
イ ロサンジェルス・ドジャースと引用商標について
ロサンジェルス・ドジャースは1884年にブルックリン・アトランティックスとして発足し,1958年からロサンジェルス・ドジャースの名称で親しまれている名門チームである(甲8?11)。また,野茂英雄が所属していたのを始め,石井一久,木田優夫,中村紀洋ら日本人選手が所属していたため,日本で特に有名である。試合が放映されることも多かったので,選手が着用している帽子に付された引用商標がテレビに映ることも多かった。2008年には斉藤隆,黒田博樹がロサンジェルス・ドジャースでプレーしている。
引用商標は,ロサンジェルス・ドジャースのロゴマークとして使用されている(甲2の2)。特に,ユニホームの野球帽に使用されているため,ロサンジェルス・ドジャースの選手が出る場面,例えば試合等では必ず需要者の目に入るものである。日本国内でメージャーリーグベースボールの試合がテレビ放映され,新聞・雑誌等でもそのニュースが報道されている昨今では,メージャーリーグベースボールの球団のユニフォームに使用されているマークは,ロサンジェルス・ドジャースの試合の際には需要者の目を惹くものであり,日本の一般的な需要者の間でよく知られている。
したがって,引用商標は,ロサンジェルス・ドジャース,ひいてはメージャーリーグベースボールという出所を表す標章として日本国内で広く知られているといえる。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標中,上部中央に表示されているLA図形は,申立人の引用商標と類似する。
引用商標は,上記(2)のとおり,ロサンジェルス・ドジャースのユニフォームに使用されるロゴマークとして,日本の需要者,取引者によく知られたものであり,そのライセンス商品(帽子,履物等)が日本でも販売されているし,テレビの放送番組との関係において,あるいはビデオとの関係において使用されることも多い。かかる状況において,本件商標をその指定商品「履物」に使用すると,需要者・取引者の間で,その商品と申立人の業務に係る商品,役務との間で出所の混同が生じる。特に,引用商標は,他の構成要素と結合して使用される場合がある(甲2の2,13)。また,引用商標も,履物,アパレルほか,様々な商品にライセンスされ,使用されている(甲13)。
そのため,本件商標が「履物」に使用された場合,当該商品が申立人又はロサンジェルス・ドジャースと何等かの関係があるとして,出所の誤認を生じる可能性が極めて高い。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
本件商標中,LA図形はロサンジェルス・ドジャースを表示する著名表示であり,申立人と関連がある団体にのみ使用が許されるものである。
このような表示を含む本件商標が,申立人とは何ら関係のない第三者によって使用された場合,申立人の著名表示の出所表示機能が稀釈化され,またそれに化体した信用,名声が毀損されるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。

4 当審の判断
(1)引用商標の周知著名性について
ア 後掲証拠及び申立人の主張によれば,以下の事実を認めることができる。
(ア)申立人は,米国メジャーリーグベースボールの商標権その他の権利を管理する法人である。メジャーリーグベースボールは1876年に開始され,特に,2004年からはメジャーリーグベースボールの試合は日本においてもテレビ放映され,過去を含めても多数の日本人選手がプレーしている。
(イ)ロサンジェルス・ドジャースは,メジャーリーグベースボールに所属する球団として1958年から活動しており,過去を含めても複数の日本人選手がプレーしている。
(ウ)引用商標は,ロサンジェルス・ドジャースのロゴマークで,選手のユニフォーム及び帽子に使用されている(甲8,11)。
(エ)引用商標を付した帽子,シャツ,アパレル用品,カップ,時計,バッグ,サンダル,スニーカー等様々な商品が発売されており(甲13の1?3),このような球団関連グッズの一部は日本においても購入することができる(甲11)。
イ 以上の認定事実によれば,引用商標は,米国メジャーリーグベースボールに所属するロサンジェルス・ドジャースのロゴマークとして,選手のユニフォームや帽子に表示されており,日本国内でその試合がテレビ放送又は新聞,雑誌等で報道されるときには,日本の視聴者等も引用商標を目にする可能性があることは理解できる。また,引用商標は,当該球団の関連商品としてサンダルやスニーカーという商品「履物」にも表示されており,そのような商品が米国において販売され,日本においても入手できる可能性があることは確認できる。
しかしながら,申立人は,テレビ放送又は新聞,雑誌等における放送回数,報道規模,掲載媒体などを具体的に示しておらず,引用商標が,日本国内又は外国(米国)においてどの程度知られているのかを,客観的に把握することができない。また,申立人は,ロサンジェルス・ドジャースの関連商品についても,その販売額や販売地域,広告,宣伝の程度など,引用商標が,日本国内又は外国(米国)において知られている程度を客観的に評価するための具体的な証拠を提出していない。
なお,申立人の提出に係る新聞,雑誌等の主な記事情報(甲11)は,英文によるものであって訳文が提出されていないため証拠として採択できず,写真から引用商標がユニフォーム及び野球帽に表示されていることが確認できるものもあるが,どのような状況で引用商標が使用されているのか把握できないことから,これらのみから日本国内又は外国における引用商標の周知,著名性を推認することもできない。
したがって,提出された証拠によっては,日本又は外国(米国)の野球ファンが引用商標を目にする機会があり得たとはいえても,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,日本国内又は外国(米国)において,申立人又はロサンジェル・スドジャースの業務に係る商品又は役務を表すものとして,需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は,別掲1に示すとおり,斜体で表した欧文字「L」と「A」を,「L」を上としてその下端の横線を「A」の横線に重ねてなるモノグラム状の図案の左右に,上から下に徐々に短くなる4本の横線を左右対称に配してなる図形を表し,その下段には「LUKA ALFRED」の欧文字を表してなるところ,上段の図形部分と下段の欧文字部分は,間隔を空けて配置されており,それぞれが視覚上分離,独立して認識,看取されるものである。また,上段の図形部分は下段の欧文字部分の頭文字を表してなる可能性を想起させるものの,上段の図形部分は特定の称呼及び観念を生じさせるものではないため,上段の図形部分と下段の文字部分には相互のつながりはないというべきである。
そうすると,本件商標の図形部分と文字部分は,それぞれ分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず,本件商標に接する需要者,取引者は,それぞれから独立した強い印象を受けるもので,それらいずれもが本件商標の要部として,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
そして,本件商標は,その要部である図形部分からは,特定の称呼及び観念を生じるものではなく,もう一つの要部である文字部分からは,その構成文字に相応して「ルカアルフレッド」の称呼を生じるものの,特定の観念は生じない。
この点につき,申立人は,LA図形と引用商標とを比較して類似することを主張するが,本件商標の要部である図形部分は,LA図形とその左右対称に配置された4本の横線を含めて,構成上まとまりよく表してなるため,これら構成要素全体として一体不可分の図形を表してなるものと認識,把握されるというべきであり,LA図形のみを本件商標の要部として引用商標との類似を判断すべきではない。
イ 引用商標について
引用商標は,別掲2及び別掲3に示すとおり,いずれも正体で表した欧文字「L」と「A」を,「L」を上としてその下端の横線を「A」の横線に重ねて右側に貫くように配置したモノグラム状の図形を表してなるところ,構成全体がまとまりよく表されているため,その構成全体として不可分一体の図形からなる商標と認識,把握されるものである。
そして,引用商標は,上記(1)のとおり,我が国において周知著名な商標でもないから,これより特定の称呼及び観念は生じないというべきである。
ウ 本件商標と引用商標の比較
上記ア及びイを踏まえて本件商標の要部である図形部分と引用商標とを比較すると,両者はいずれもその構成中に「L」の文字を上,「A」の文字を下にして,それぞれの横線が重なるように配置したモノグラム状の図形を有している点で,共通する部分はあるものの,本件商標が左右対称の4本の横線を有するのに対して引用商標にはなく,モノグラム状の図形を構成する欧文字2字の表示態様も,正体,斜体とその書体に差異があり,重なった横線の右側方向への伸長の程度にも差異があるため,それぞれの図形から受ける外観上の印象は相違するものとなる。そして,両者からは特定の称呼及び観念が生じないことから,それらを比較することはできない。そうすると,本件商標の要部である図形部分は,引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合的に考察すれば,いずれにおいても類似するものではないから,出所の誤認混同の生じるおそれはなく,非類似の商標というべきである。
また,本件商標の全体又はその要部である「LUKA ALFRED」の欧文字部分と図形のみからなる引用商標とを比較すると,両者は外観上相違すること明らかである。そして,本件商標全体又はその要部の欧文字部分からは,その構成文字に相応して「ルカアルフレッド」の称呼が生じるが,特定の観念は生じないところ,引用商標からは特定の称呼及び観念が生じないことから,称呼及び観念において比較することはできない。
そうすると,本件商標の全体及びその要部である「LUKA ALFRED」の欧文字部分は,引用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似するものではないから,出所の誤認混同の生じるおそれはなく,非類似の商標というべきである。
以上のとおり,本件商標は,引用商標とは,その全体及び要部における比較を考慮しても,外観,称呼及び観念のいずれにおいても類似する商標とはいえないのだから,これらを総合的に考察しても,出所の誤認混同を生じるおそれはなく,類似する商標ではない。
エ 小括
上記のとおり,本件商標は,引用商標とは,非類似の商標であるから,その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
ア 引用商標は,上記(1)のとおり,本件商標の登録出願時及び登録査定時に,申立人又はロサンジェルス・ドジャースの業務に係る商品又は役務を表示するものとして,我が国の需要者の間に広く認識されていたものではない。
イ 本件商標と引用商標は,上記(2)ウのとおり,外観,称呼及び観念のいずれの点においても類似しない別異の商標である。
ウ 上記(1)ア(エ)のとおり,引用商標を付したサンダル,スニーカー等の履物が発売されるなど,ロサンジェルス・ドジャースの球団関連グッズが,本件商標の指定商品を含んだ広い分野で販売されて,それらの一部は日本においても購入することができることは認められる。
エ 上記アからウを踏まえると,引用商標は我が国において周知著名ではなく,本件商標とも非類似のものであるから,ロサンジェルス・ドジャースの球団関連グッズが本件商標の指定商品との関係でも販売されているとしても,本件商標に接する需要者,取引者をして,申立人又はロサンジェルス・ドジャースの業務又はそれに係る商品との関係を想起させるものとはいい難く,その出所につき誤認混同されるおそれや,経済的,組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように誤認されるおそれはないというべきである。
したがって,本件商標は,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ではなく,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標は,上記(1)のとおり,本件商標の登録出願前より,日本国内又は外国の需要者の間に広く認識されていた商標とは認められないものである。また,上記(2)ウのとおり,本件商標と引用商標は,互いに紛れるおそれのない非類似の商標である。
加えて,本件商標が,不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で出願,登録されたことを示す具体的な証拠は,申立人から提出されていない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号,同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)



別掲2(引用商標1)



別掲3(引用商標2)



異議決定日 2017-07-11 
出願番号 商願2016-53500(T2016-53500) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (W25)
T 1 651・ 261- Y (W25)
T 1 651・ 271- Y (W25)
T 1 651・ 263- Y (W25)
T 1 651・ 262- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小林 智晴松田 訓子 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
登録日 2016-11-04 
登録番号 商標登録第5893056号(T5893056) 
権利者 エンペラー株式会社
商標の称呼 ルカアルフレッド、ルカ、アルフレッド、エルエイ 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 
代理人 大貫 絵里加 

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