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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W33
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W33
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W33
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) W33
管理番号 1331468 
異議申立番号 異議2016-900411 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-09-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-12-26 
確定日 2017-07-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5887866号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5887866号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5887866号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年2月18日に登録出願され、第33類「合成清酒,清酒,白酒,濁酒」を指定商品として、同年9月6日に登録査定、同年10月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2549287号商標(以下「引用商標」という。)は、「スポーツ」の片仮名と「SPORTS」の欧文字を二段に書してなり、昭和61年9月2日に登録出願され、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に登録査定、同年6月30日に設定登録され、その後、同15年5月28日に、指定商品を第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号に基づき、その登録は取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、全体として既成語でなく意味の一体性も見出し難い、「SPORTS」と「清酒」の二語により構成される結合商標であって、これらの部分は書体も文字の大きさも異なり視覚上分断して看取されることに加え、構成中「SPORTS」の文字は、強い識別力を有するのに対し、「清酒」の文字は、商品の普通名称であって識別力を有しないから、本件商標は、「SPORTS」の文字部分が出所識別標識としての機能を果たす商標の要部といえ、「SPORTS」の文字部分から「スポーツ」の称呼・観念を生ずる。
これに対し、引用商標は、構成文字に相応して、「スポーツ」の称呼・観念を生ずる。
してみれば、両商標は、称呼及び観念を共通にし、「SPORTS」の構成文字も共通にする類似の商標であり、その指定商品も互いに抵触する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本件商標は、酒類の一普通名称である「清酒」の文字を含んでなるものであるから、これを、指定商品中、「清酒」でない「合成清酒,白酒,濁酒」について使用する場合は、商品の品質につき誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

4 取消理由通知
審判長は、本件商標権者に対して、「本件商標は、引用商標と類似する商標であり、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本件商標は、その構成中に『清酒』の文字を有してなるから、その指定商品中『清酒,合成清酒』以外の指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の取消理由を平成29年4月3日付け取消理由通知書で通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた。

5 商標権者の意見
上記4の取消理由に対し、本件商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおり、「SPORTS 清酒」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「SPORTS」の文字と「清酒」の文字とは、書体及び文字種が相違し、間に半角程度の空白を有するから、本件商標は、視覚上、「SPORTS」の文字部分と「清酒」の文字部分とに分離して観察されるものといえる。
そして、「清酒」の文字は、本件商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、極めて弱いものというのが相当であるから、本件商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たし得るのは、「SPORTS」の文字部分であるといえる。
してみると、本件商標は、その構成中「SPORTS」の文字部分が独立して着目され、自他商品識別標識としての機能を果たすものというのが相当であるから、該文字に相応して「スポーツ」の称呼を生じ、「スポーツ」の観念を生じるものである。
イ 引用商標
引用商標は、上記2のとおり、「スポーツ」の片仮名と「SPORTS」の欧文字を二段に書してなるところ、上段の片仮名部分は、下段の欧文字部分の表音を表したものと認められるから、「スポーツ」の称呼を生じ、「スポーツ」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標の構成中、独立して着目される「SPORTS」の文字部分と引用商標とは、一段書きと二段書き及び片仮名部分の有無という差異を有するものの、欧文字部分において綴りを同じくするものであるから、外観上、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼において、両者は「スポーツ」の称呼を同じくするものである。
さらに、観念において、両者は「スポーツ」の観念を同じくするものである。
以上からすると、本件商標の構成中、独立して着目される「SPORTS」の文字部分と引用商標とは、外観において近似した印象を与え、称呼及び観念を同じくするものであるから、これらを総合すれば、本件商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
エ 指定商品の類否
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
オ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本件商標は、その構成中に「清酒」の文字を有してなるから、その指定商品中「清酒,合成清酒」以外の指定商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に違反して登録されたものといわなければならないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録は取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)





異議決定日 2017-06-02 
出願番号 商願2016-22934(T2016-22934) 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (W33)
T 1 651・ 261- Z (W33)
T 1 651・ 272- Z (W33)
T 1 651・ 263- Z (W33)
最終処分 取消  
前審関与審査官 大島 康浩 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 原田 信彦
松浦 裕紀子
登録日 2016-10-14 
登録番号 商標登録第5887866号(T5887866) 
権利者 柴田 勗
商標の称呼 スポーツセーシュ、スポーツ 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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