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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W41
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W41
管理番号 1331440 
審判番号 不服2017-8167 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-06-06 
確定日 2017-09-04 
事件の表示 商願2016-44320拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第41類「電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行う画像(動画・静止画を含む。)・音声付き画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞・映画・演芸・演劇の提供又はこれらに関する情報の提供,ストリーミング方式によるインターネットを利用した画像(動画・静止画を含む。)・音声付き画像(動画・静止画を含む。)・映像・音声・音楽・歌詞・映画・演芸・演劇の提供又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行う電子出版物の提供又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を用いて行う図書及び記録(電子出版物を含む。)の供覧又はこれらに関する情報の提供,技芸・スポーツ・知識の教授又はこれらに関する情報の提供,運動の指導又はこれらに関する情報の提供,美容に関する知識の教授又はこれに関する情報の提供,医学・医薬品に関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,ダイエット・栄養摂取・健康管理に関する知識の教授又はこれらに関する情報の提供,保育・育児に関する知識の教授又はこれに関する情報の提供,学校・スクールに関する情報の提供,セミナー・シンポジウム・講演会・研修会・講習会の企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,運動・運動訓練に関するセミナーの企画・運営・開催又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作・配給又はこれらに関する情報の提供,演芸の上演又はこれに関する情報の提供,演劇の演出・上演又はこれらに関する情報の提供,音楽の演奏又はこれに関する情報の提供,運動競技会の企画・開催・運営又はこれらに関する情報の提供,運動施設の提供又はこれらに関する情報の提供」を指定役務とし、平成27年11月19日に登録出願された商願2015-113920に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同28年4月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5283196号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成21年6月8日に登録出願、第41類「技芸・スポーツの教授」を指定役務として、同年11月27日に設定登録されたものである。
(2)登録第5874848号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成27年2月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「武道の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,武道に関するセミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナーの企画・運営又は開催,武道の興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,武道の用具の貸与,その他の運動用具の貸与,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同28年8月19日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「CARADA」の文字を横書きし、語頭の「C」の文字の上部に二つの黒点を横並びに配した構成からなるところ、その構成中、「CARADA」の文字部分は、二つの黒点に比して顕著に大きく表されており、また、二つの黒点が特定の意味合いを認識、把握させるものではないから、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「CARADA」の文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。
そして、「CARADA」の文字は、既成の語として一般の辞書類に掲載のない造語と認められ、特定の意味を有する語として知られているものでもないから、これを称呼する場合には、我が国において親しまれた英語又はローマ字表記における発音に倣って称呼するというのが自然である。
そうすると、本願商標は、「CARADA」の文字部分から、「キャラダ」又は「カラダ」の称呼を生じるものである。
また、「CARADA」の文字は、上記のとおり特定の意味を有することのない造語と認められるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1
引用商標1は、別掲2のとおり、「躰」の文字を内包する二重の円の背後に左右対称の黒塗りの図形を配した構成からなるところ、その構成中、「躰」の文字は、全体のほぼ中央に顕著に大きく表されているものであるから、引用商標1に接する取引者、需要者が、該文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。
そして、「躰」の文字は、一般に慣れ親しまれた漢字とまではいい難いものの、辞書類に「体」の文字の異体字として掲載されており、該文字と同義、同音の文字として用いられているものであることからすれば、その読み及び意味を解する者も相当数いるというべきである。
そうすると、引用商標1は、その構成中の「躰」の文字部分に相応して、「カラダ」の称呼及び「からだ」の観念を生じるものである。
イ 引用商標2
引用商標2は、別掲3のとおり、オレンジ色の円と赤色の円をずらして重ね、その内部に白抜きで円と半円と2本の筆で払ったような太い線を配してなる図形を背景に、「躰」の文字を赤色で書した構成からなるところ、その構成中、「躰」の文字は、大きく、かつ、前面に浮き上がるように顕著に表されているものであるから、引用商標2に接する取引者、需要者が、その構成中の「躰」の文字部分に着目し、該文字部分のみをもって取引することも少なくないというのが相当である。
そうすると、上記アと同様に、引用商標2は、その構成中の「躰」の文字部分に相応して、「カラダ」の称呼及び「からだ」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とは、それぞれ、別掲1、別掲2及び別掲3のとおりの構成からなり、全体において、外観から受ける視覚的印象が著しく相違し、その構成中の文字部分のみが着目され取引に資された場合であっても、構成文字、文字数及び文字種を異にするものであるから、外観上、相紛れるおそれはないこと明らかである。
また、本願商標と引用商標とは、「カラダ」の称呼を共通にする。
さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであり、引用商標は、「からだ」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれはない。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するものの、外観において著しく相違し、観念においても相紛れるおそれのないものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

別掲2(引用商標1)

別掲3(引用商標2)※色彩は原本参照

審決日 2017-08-22 
出願番号 商願2016-44320(T2016-44320) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W41)
T 1 8・ 261- WY (W41)
T 1 8・ 263- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 青木 博文
特許庁審判官 松浦 裕紀子
原田 信彦
商標の称呼 カラダ 

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