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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 116
管理番号 1331416 
審判番号 取消2016-300664 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2016-09-26 
確定日 2017-08-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第1982028号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1982028号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿のとおりである。
そして,本件商標の商標権については,本件審判の請求のほかに,商標登録の取消しの審判(取消2016-300619,予告登録日:平成28年9月15日)が請求された結果,本件商標の登録を取り消す旨の審決がされ,平成29年3月8日にその審決の確定登録がされているものである。
なお,本件審判については,平成28年10月6日に予告登録されている。

2 当審の判断
本件審判の請求に係る商標権は,上記1のとおり,商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消審判により,その登録を取り消す旨の審決が確定し,本件審判の予告登録日(平成28年9月15日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
してみると,本件審判の請求は,その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより,請求の利益が存在しない不適法なものであって,その補正をすることができないものである。
したがって,本件審判の請求は,対象物の存在しない不適法な請求であって,その補正をすることができないものであるから,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2017-03-10 
結審通知日 2017-03-15 
審決日 2017-03-28 
出願番号 商願昭60-61185 
審決分類 T 1 31・ 1- X (116)
最終処分 審決却下  
特許庁審判長 堀内 仁子
特許庁審判官 早川 文宏
平澤 芳行
登録日 1987-09-21 
登録番号 商標登録第1982028号(T1982028) 
商標の称呼 ペッパー 
代理人 中田 和博 
代理人 神蔵 初夏子 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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