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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X4144
管理番号 1331347 
審判番号 取消2015-300833 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2015-11-20 
確定日 2017-07-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第5486847号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5486847号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5486847号商標(以下「本件商標」という。)は、「体軸療法」の文字を書してなり、平成23年10月28日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医療情報の提供」を指定役務として、同24年4月13日に設定登録されたものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成27年12月7日である。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び審判事件弁駁書において、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証の「体軸療法問診表」は、「所見及び施術の内容」の欄に手書きの「体軸」という表記があるものの、かかる使用は識別標識としての使用ではない。
(2)乙第2号証の「領収書」は、右下に施術院の名称として「体軸療法院 本部」とある。しかし、領収書は施術を受けた者に対する対価の証明書なので、その中での「体軸療法」の使用は自他商品等の識別機能を有しない。また、領収書での使用は、「体軸療法院 本部」という表記での使用であるため、そもそも本件商標「体軸療法」と社会通念上同一の使用には該当しない。
(3)乙第3号証については、「体軸療法を受けてみてのご感想等」、「体軸療法学院」、「日本体軸療法」、「体軸療法」などの使用が認められるが、「体軸療法を受けてみてのご感想等」は説明文中での使用であり、「体軸療法学院」、「日本体軸療法」、「体軸療法」についてはいずれも本件商標「体軸療法」と社会通念上同一の使用には該当しない。また、乙第3号証-5の緑色の小さな書類のような物件は、媒体は不明であるが「体軸療法」と使用されている。しかし、他の文字との相対的な大きさから判断すると、これも目印的な使用ではなく、単に施術の日程表の左上に表記されていることから、「『体軸療法』という施術が以下の日程で行われる」という意味合いの表記にすぎず、識別標識としての使用には該当しない。
(4)乙第4号証の「頸椎改善枕」は、写真からは不明瞭であるが、枕に「体軸枕」のタグが付されているものと見受けられる。しかし、一連一体の「体軸枕」の文言の使用は、本件商標「体軸療法」と社会通念上同一の使用には該当しない。
(5)なお、被請求人は乙第5号証において、自らが暴行事件に巻き込まれ、その証明としての「診断書」が付加している件については、おそらく当事件の影響で指定役務である施術を行うことができなかったことを訴えているものと思われる。
しかし、商標法第50条第2項但書にある「指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについての正当な理由」は、例えば、その商標を使用する予定の商品の生産の準備中に天災事変等によって工場等が破損した結果その使用ができなくなったような場合、時限立法によって一定期間その商標の使用が禁止されたような場合等を想定しており、商標権者の怪我は想定していない。そもそも被請求人は乙第1号証ないし乙第4号証で証拠として掲げているように、実際に施術による活動をしていることを考慮すれば、商標権者自身の怪我は商標法第50条第2項但書の正当な理由にはなり得ない。
(6)上述のとおり、被請求人の本件商標の使用は、自他商品等識別機能を発揮する態様での使用ではなく、かつ本件商標と社会通念上同一の商標の使用ではない。
なお、被請求人は答弁書において本件商標「体軸療法」を第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,柔道整復」と同一又は類似の役務に使用していることのみを主張しており、本件審判請求で請求人が「請求の目的」で主張するその他の第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作」、第44類「きゅう,はり,医療情報の提供」についての役務には何ら答弁書において言及していない。よって、これらの指定役務については、本件商標「体軸療法」を使用していない。
したがって、本件商標は、商標法50条第1項の適用を免れることはできない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、と答弁し、その理由を答弁書及び回答書において要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む)を提出した。
なお、被請求人が提出した証拠については、別掲のとおり証拠番号を振り直す。
1 答弁の理由
(1)本件商標の使用事実の要点
本件商標の使用権者は、本件審判の請求の3年以内に国内においてその請求に係る指定役務について通常どおり本件商標を使用している。
(2)本件商標の使用事実
ア 乙第1号証「体軸療法問診表」、乙第2号証「領収書」及び乙第3号証-1「アンケート用紙」には、体軸療法並びに体軸という文字が使われている。そして、乙第1号証及び乙第2号証「領収書」には「日付」、「体軸並びに体軸療法」が記載されている。
イ 乙第3号証-1「アンケート用紙」には、相手方から体軸という表示がなされ、並びに乙第4号証「頸椎改善枕」においては体軸の文字が使用され、記載されている。
ウ 乙第1号証-2「体軸療法問診表」には、症状の欄、並びに所見欄に及んで「日付平成26年5月30日(金曜日)?平成28年8月28日迄」の日付の記載がなされている。そして、乙第2号証「領収書」発行時においても日付記載がされている。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件取消請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、使用しているのが明らかである。
2 当審における審尋に対する回答
(1)審尋の内容
ア 被請求人が提出した審判事件答弁書における主張及び添付された証拠については、以下の点について把握することができず、被請求人が要証期間内(平成24年12月7日?平成27年12月6日)に本件商標をその指定役務のいずれかに使用したことを認めることができない。
(ア)乙第1号証ないし乙第4号証における各書面の作成者が不明であり、乙第3号証及び乙第4号証については、作成日が不明である。
(イ)乙第1号証-2の「山元信子」に係る問診票における施術の日付と乙第2号証の日付が整合しない(領収書は施術の1年後の日付である)ため、乙第1号証-2と乙第2号証の関係が不明である。
(ウ)乙第3号証の5種類の書類について、使用目的、使用方法、使用時期が不明である(不特定多数の者への配布物であるのか、ホームページとして公開しているのか等が不明である)。
(エ)乙第4号証の「頸椎改善枕」は商品であり、本件の指定役務との関係が見いだせない。
(オ)被請求人が主張する本件商標の使用に係る「通常使用権者」が特定されておらず不明である。
(カ)被請求人が本件の指定役務を提供している場所(店舗、自宅又は出張訪問)及び提供方法(施術方法、例えば、患者をベッドに寝かせて施術するのか、特定の体操の方法を教授するのか等)が不明である。
イ 上記の点を明らかにするために、以下に示す内容の書類を提出されたい。また、本件商標の使用事実を証明する新たな証拠がある場合には提出されたい。
(ア)問診表(乙1)の作成者を明らかにするとともに、それを立証するための書類
(イ)問診表(乙1-2)と領収書(乙2)との関係についての釈明(乙1-2に記載の患者に発行した領収書であるか否か、及び、日付が相違する理由)
(ウ)乙第3号証-1の「アンケート用紙」の使用方法についての釈明(アンケートの回答者がどのように用紙を入手し、どこへ提出し、誰が受取り、誰が保管・管理するのか等)
(エ)乙第3号証-5の緑色の書面について、これが、いかなるものであるのかの釈明(不特定多数の者へ配布したものであれば、その配布場所、配布部数、配布時期についても言及・立証されたい。)
(オ)通常使用権者に対し、本件商標を使用許諾した書面等についての証拠類
(カ)被請求人が沖縄若しくは東京において、要証期間(平成24年12月7日?平成27年12月6日)に、本件の指定役務を実際に提供していたこと
※ 患者に対し、対価を得て、マッサージ等の施術を行ったことが把握できる証拠(例えば、施術の様子を写した写真、店舗等の外観(看板を含む)を写した写真、請求書又は領収書等の取引書類、新聞・雑誌等への広告記事、インターネット上における広告、不特定多数に配布したチラシ等(いずれも日付を特定できるもの))
(2)回答書(平成29年1月27日付け)における証拠の説明等
ア 乙第1号証ないし乙第4号証の作成者は代表根岸立州である。
乙第3号証ないし乙第4号証は、乙第3号証-2に記載のとおり2014年4月7日時における体軸療法院開始時における資料となる。終了後には「体軸」若しくは「体軸療法」の商標を使用し、盾ないし賞状の贈与を行っている。
乙第4号証の作成日は2016年7月11日提出現在のものである。
イ 乙第1号証-2の第4回目にある卒(○で囲っている部分)は、卒業を意味し、第5回は経過観察によるb(○で囲っている部分)は、部分調整を指す。
第6回目は一年後に知り合いの紹介をY氏より受け、第6回目、7回目、8回目にb(○で囲っている部分)部分調整を3回行い、乙第2号証は記載のとおり、体操指導としての3回分を頂戴しており、乙第2号証の日付は整合している。
ウ 乙第3号証の5種類の書類については、セミナーの企画、運営又は開催時における体軸療法学院開始時の資料であり、使用時期は記載のとおり、2014年4月7日である。乙第3号証-1の「アンケート用紙」に関しては、学院の中で、体操指導としてアンケートを依頼した内容であり、日付は2014年4月7日である。その際の診断書は添付する(乙6)。
エ 本件商標の使用に関し、「通常使用権者」は代表根岸立州である。
オ 本件の指定役務を提供している場所及び提供方法は、主に店舗を設けて、識別標識の看板を設けて行っている。提供方法は、ベットに寝かせた上で施術を行い、後に体操指導を行う(乙9)。
カ 乙第1号証の作成者は代表根岸立州で、依頼して作成している。
キ 乙第3号証-5の緑色の書面は、識別標識の「看板」である(乙10、乙11)。

第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠について
(1)乙第1号証について
乙第1号証(乙1-1、乙1-2)は問診表であり、これには、患者に関する情報と問診及び施術内容が記載されており、「所見及び施術内容」欄には「体軸」の記載がある。
また、「日付」欄には、乙第1号証-1は平成26年2月12日?同年2月26日、乙第1号証-2は平成26年5月30日?8月28日の日付が記載されている。
(2)乙第2号証について
乙第2号証は領収書であり、これには、右上に「2015年8月28日」の記載、領収金額欄の下に「但し 施術、体操指導料金として/上記正に領収致しました。」の記載及び「体軸療法院 本部」の記載がある。
(3)乙第3号証について
ア 乙第3号証-1
乙第3号証-1はアンケート用紙であり、アンケート回答者の氏名、性別、年齢及び職業が記載され、「体軸療法を受けてみてのご感想等」欄に回答内容が記載されている。
イ 乙第3号証-2
乙第3号証-2は、書面の最上部中央に「体軸療法学院」の文字が記載され、その右横に「2014.4.7」の記載があり、「1.手法はゆっくりと行う。」、「2.食生活指導。」等12の項目がある表形式のものであり、右上にある「研修生 No:」欄、「名前:」欄を含め、各項目に記載はなく、いずれも空欄となっている。
ウ 乙第3号証-3
乙第3号証-3は、全体として不鮮明であるが、書面の最上部中央に「日本体軸療法」の文字が記載され、その他、「施設概要」、「武道教室のご案内」、「会社概要」、「お問い合わせ」等の項目名と5枚の写真が掲載されている。
エ 乙第3号証-4
乙第3号証-4は、「<施術範囲>」のタイトルの下、「●背骨の歪み●骨盤の歪み」等の症状の名称が記載されている。
オ 乙第3号証-5
乙第3号証-5は、緑色のカードと思しきものの上段に「痛み・グリグリ・指圧しません。総バランス療法です。」の文字、中段に「体軸療法」の文字と一週間の予定表と思しき表、その他、経路、住所等が白色で記載されている。
(4)乙第4号証について
乙第4号証は、書面の最上部中央に「頸椎改善枕」の文字が記載され、その下に被写体を判別し難い不鮮明な写真が表示されており、さらに「体軸枕」の文字が4つ表示されている。
(5)乙第6号証について
乙第6号証は診断書であり、乙第1号証と同じ様式の書面であり、患者の氏名、症状が記載され、「所見及び施術内容」欄には「体軸」の記載がある。
(6)乙第7号証ないし乙第9号証について
乙第7号証ないし乙第9号証は、少年が野球の打者のポーズをとっている写真、女性が楯を持っている写真及び女性が両足を縛って座っている写真である。
(7)乙第10号証について
乙第10号証は、「痛み・グリグリ・指圧しません。総バランス療法です。」の文字、中段に「体軸療法院」の文字と一週間の予定表と思しき表等が表示されている緑色の看板が掲示されている家屋の外観写真であり、右下に「2012.12.9」の表示がある。
(8)乙第11号証について
乙第11号証は、家屋の外観の写真であり、不鮮明であるが、乙第10号証にある緑色の看板と思しきものが写っている。
2 上記1によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用役務、使用商標及び使用時期について
被請求人が提出した問診表(乙1-1、乙1-2)、診断書(乙6)、領収書(乙2)及びアンケート用紙(乙3-1)から総合すれば、被請求人は「あん摩・マッサージ」の類の施術を患者に施していたと推認できる。
また、領収書(乙2)及び看板(乙10)には「体軸療法院」の記載があり、被請求人が上記施術について使用する商標は「体軸療法院」(以下「使用商標」という場合がある。)であると認められ、領収書の日付及び看板の撮影日は本件審判請求の登録前3年(以下「要証期間」という場合がある。)以内である。
なお、問診表(乙1-1、乙1-2)及び診断書(乙6)における「所見及び施術内容」欄に記載された「体軸」の文字は、施術者(被請求人)が、施術の内容を記録したものにすぎず、第三者がこれを見ることもないものであるから、被請求人が提供する役務について、自他役務の識別標識として使用をする商標とみることはできない。
また、アンケート用紙(乙3-1)は、その記載内容からして患者が施術を受けた数日後にその感想を記載したものであり、乙第3号証-2及び乙第3号証-3の書類については、その用途や使用方法が不明であって、これらに表示された「体軸療法」、「体軸療法学院」及び「日本体軸療法」の文字を、被請求人が提供する役務について使用をする商標とみることはできない。
さらに、乙第3号証-5については、被請求人はこれを「看板」であると主張し、新たに乙第10号証を提出しているが、乙第3号証-5は、縦5.5cm、横9cmのカードと思しきものであり、看板としての体をなさないばかりか、第10号証の写真中の看板とも異なるものであるから、被請求人の主張は採用できず、当該証拠の使用方法等が不明であるから、そこに表示された「体軸療法」の文字を、被請求人が提供する役務について使用をする商標とみることはできない。
そして、乙第4号証は、本件取消請求に係る役務との関係が不明であるから、そこに表示された「体軸枕」の文字を、被請求人が提供する役務について使用をする商標とみることはできない。
(2)本件商標と使用商標が社会通念上同一であるか否かについて
本件商標は「体軸療法」の文字からなる一方、使用商標は、上記(1)のとおり、「体軸療法院」の文字からなるものであるから、両者は、その構成文字の外観において明らかに相違し、それぞれに相応する称呼は相違するものであり、また、両商標の構成中の「療法」の文字は「治療の方法」を意味する語(広辞苑第6版)であり、本件商標からは「体の軸に関する治療方法」程の観念が生じるのに対し、使用商標は、その構成中の「院」の文字は「公共的な建物」の意味を有する語(広辞苑第6版)であって、「病院」の語を形成するものとしても知られていることからすれば、全体として「治療を施す施設の一名称」との観念が生じるものであって、観念においても相違するから、社会通念上同一の商標とみることはできない。
(3)小括
以上のとおり、被請求人(商標権者)は、要証期間において、本件取消請求に係る指定役務中「あん摩・マッサージ」の範ちゅうと認め得る施術を提供していたとしても、該役務の提供について使用をしていたと認められる商標は、本件商標と社会通念上同一とは認められないものである。
3 むすび
以上からすれば、被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その指定役務について、本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものとは認められない。
また、被請求人は、その指定役務について、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(証拠番号の振り直し)
(1)乙第1号証について
・宜保氏の問診表を「乙第1号証-1」とする。
・山元氏の問診表を「乙第1号証-2」とする。
(2)乙第3号証について
・「アンケート用紙」を「乙第3号証-1」とする。
・「体軸療法学院」の書類を「乙第3号証-2」とする。
・「日本体軸療法」の書類を「乙第3号証-3」とする。
・「施術範囲」の書類を「乙第3号証-4」とする。
・緑色の書類を「乙第3号証-5」とする。
(3)回答書(平成29年1月27日付け)に添付の証拠について
・「甲1 診断書」を「乙第6号証」とする。
・「甲2 2012年12月31日付けの写真」を「乙第7号証」とする。
・「甲3 2013年8月7日付けの写真」を「乙第8号証」とする。
・「甲4 2014年12月19日付けの写真」を「乙第9号証」とする。
・「甲5 2012年12月9日付けの写真(左)」を「乙第10号証」とする。
・「甲6 2012年12月9日付けの写真(右)」を「乙第11号証」とする。


審理終結日 2017-03-17 
結審通知日 2017-03-24 
審決日 2017-04-14 
出願番号 商願2011-77892(T2011-77892) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (X4144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子中村 拓哉 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 山田 正樹
中束 としえ
登録日 2012-04-13 
登録番号 商標登録第5486847号(T5486847) 
商標の称呼 タイジクリョーホー、タイジク 
代理人 特許業務法人JAZY国際特許事務所 

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