• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X11
審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X11
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X11
管理番号 1331342 
審判番号 無効2015-890099 
総通号数 213 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-09-29 
種別 無効の審決 
審判請求日 2015-12-11 
確定日 2017-07-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5379814号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5379814号の指定商品中、第11類「LEDランプ,LED電球,安全灯,ヘルメット用安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,探照灯,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,懐中電灯,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,照明器具,壁面設置用ランプ,ダイビング用ライト,ブレーキ灯,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,自転車用ライト,赤外線ランプ,屋外の使用のためのランプ,ペンライト,オーバーヘッドランプ,LEDを用いた照明器具,LEDライトの部品,乗物用LEDライト,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),電球用フィラメント,照明装置,ランプ,照明用器具及び装置,照明用発光管,鉱夫用ランプ,街灯,照明用トーチ」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5379814号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成21年8月24日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年11月26日に登録査定、同年12月24日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由において引用する登録第2715596号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなり、平成2年10月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年2月19日に登録をすべき旨の審決がされ、同年8月30日に設定登録されたものである。そして、その指定商品については平成18年4月12日に、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされ、その後、4回の商標権一部取消し審判の確定登録がされた結果、第11類「電球類及び照明用器具、家庭用電熱用品類」となり、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。
2 商標法第4条第1項第11号の該当性
(1)本件商標について
本件商標は、四角の白枠内に配置された黒四角内に白抜きで「EVERLIGHT」と同書、同大、同間隔で横一列に鮮明な文字で描かれており、その文字部分に相応して「エバーライト」の称呼が生ずること明らかである。
また、「EVERLIGHT」全体として「いつも変わらない光」との意味合いを生じる。
(2)引用商標について
引用商標は、「エバーライト」と同書、同大、同間隔で横一列に鮮明な文字で描かれており、「エバー」と「ライト」の2語から構成されており、「エバーライト」の称呼を生じる。
また、「エバー」は英語の「EVER」に通じ、「ライト」は英語の「LIGHT」に通じることから、全体として「いつも変わらない光」との意味合いを生じる。
(3)両商標の類否
両商標から生じる称呼は、「エバーライト」で一致する。また、両商標共に全体として「いつも変わらない光」との意味合いを生じるので観念も共通する。すなわち、両商標は称呼が一致し、観念が共通するため、外観は異なるとしても、両商標の外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察すると明らかに類似する。
(4)指定商品の類否
本件商標に係る指定商品、第11類「LEDランプ、LED電球、舞台用照明器具、スポットライト、照明装置、ランプ、照明用器具及び装置」等は、甲第1号証に係る指定商品の一部第11類「電球類及び照明用器具」と明らかに類似する。
3 むすび
以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 引用商標が誤って登録されたこと
(1)引用商標は、第11類の「電球類及び照明用器具」及び「家庭用電熱用品類」を指定商品として包摂しているが、その登録査定に至る経過において、「EVER」の欧文字からなる商標登録第1727394号(乙1 以下「乙1登録商標」という。)を商標法第4条第1項第11号の根拠とする拒絶理由通知及び拒絶査定がなされたことは、乙1登録商標を構成する「EVER」と引用商標を構成する「エバーライト」とが類似関係にあることを根拠としている。
(2)乙第13号証に示すように、引用商標の「エバーライト」を構成する「ライト」は、「光、照明、照灯」の趣旨であって、指定商品である「電球類及び照明用器具」自体を表示すると共に、「明るい様」という上記指定商品の使用に基づく状態をも表示する以上、指定商品である「電球類及び照明用器具」の品質及び効能を表している。
したがって、「エバーライト」のうち、「電球類及び照明用器具」を指定商品とする場合には、要部は「エバー」であって、乙1登録商標である「EVER」と称呼及び称呼観念において共通する以上、上記拒絶理由及び拒絶査定は、指定商品「電球類及び照明用器具」については、明らかに正当である。
(3)引用商標の登録に至る経緯における審判請求書(乙12の1)では、引用商標の商標権者である請求人から、以下のとおり主張されている。
ア 「ダイヤライト」(乙2)と「ダイヤ」(乙3)、「リブライト」(乙4)と「RIB」(乙5)、「パンライト」(乙6)と「PAN」(乙7)及び「デコライト」(乙8)と「DECCO」(乙9)の双方が登録されていること。
イ 「EVERNEW」(乙10)、「EVERTOP」(乙11)のように、品質を表す用語である「NEW」及び「TOP」を構成要素とする商標が乙1登録商標と併存して登録されていることを考慮するならば、引用商標の「エバーライト」は、「エバー」と「ライト」とがバランスよく結合し、「エバーライト」という一連の称呼が生じやすい状態にあり、特に「エバー」の称呼を抽出しなければならない特段の事情が存在しない以上、乙1登録商標と引用商標とは、称呼上非類似の関係にある。
ウ 乙1登録商標及び引用商標は格別の観念が生じない以上、観念上、更には外観上、非類似の関係にある。
エ しかしながら、上記アの登録例は、何れも「電球類及び照明用器具」を指定商品としていないことから、決して乙1登録商標と引用商標とが非類似であることを裏付け得ない。
これに対し、乙1登録商標及び引用商標において、双方が共に、「電球類及び照明用器具」を指定商品とする場合には、「ライト」は明らかに商品の品質及び効能を表す以上、乙第2号証ないし乙第9号証のような併存状態が成立する余地はなく、指定商品が「電球類及び照明用器具」である場合は乙1登録商標と引用商標との非類似を裏付け得ない。
(4)上記(3)イの対比について指摘するに、乙第14号証に示すように「トップ」、「TOP」の商標が各分野において登録されており、特に乙第14号証の1は、「電球類及び照明用器具」を指定商品として請求人自身が商標権を取得するに至っている。
同様に、乙第15号証に示すように、「ニュー」、即ち「新しい」という観念を想起させ得る「NEWE」が登録されている。
上記登録状況を考慮するならば、「TOP」及び「NEW」は必ずしも商品の品質を表示することにはならない。これに対し、引用商標における「ライト」の部分は、直ちに商品の品質及び効能を表しており、「エバー」と結合したところで、上記表示に変わりはない。
因みに、乙第16号証に示すように、「Right」と「ライト」の併記及び「Lite」と「ライト」との併記による商標は、何れも「電球類及び照明用器具」を指定商品として登録されていない。かくして、上記(3)イの対比もまた決して、指定商品が「電球類及び照明用器具」である場合は乙1登録商標と引用商標との非類似を裏付け得ない。
(5)上記(3)ウについて指摘するに「EVER」及び「エバー」は何れも「いつも」又は「いつまでも」の趣旨であって、現に、請求人自身本無効審判請求においてそのような主張に及んでいる。
したがって、上記(3)ウは明らかな誤りである。
(6)このように、上記(3)の主張は明らかに誤りであるが、乙第12号証の2審決は、引用商標は指定商品が「電球類及び照明用器具」に該当する場合につき、何らの留意をせずに乙第12号証の1審判請求書の主張に立脚したうえで登録査定を行うという誤った認定判断に陥っている。
上記誤りは、乙第2号証ないし乙第9号証の各商標が「電球類及び照明用器具」を包摂していないという自明な事項、更には乙第14号証及び乙第15号証のごとき登録商標の存在という自明な事項によって導出し得る以上、乙第12号証の1(審決注「乙第12号証の2」の誤記と認められる。)の審決の認定判断は明白に誤っており、ひいては引用商標の登録も明白な行政上の瑕疵と評価することができる。
しかも、このような誤った登録に基づく引用商標が、本件商標に対する無効理由として引用されること自体、引用商標の登録査定が重大な瑕疵を伴っていることを裏付けている。
(7)上記(1)ないし(6)のように引用商標の登録査定が重大かつ明白な瑕疵を伴っている以上、当該登録査定は乙第17号証の「無効の行政行為」の記載のように本来無効である。
したがって、引用商標は、指定商品「電球類及び照明用器具」においては、商標法第4条第1項第11号の「他人の登録商標」が成立する要件を欠落している。
たとえ、引用商標が現時点において「電球類及び照明用器具」の分野において登録されていることを重視したとしても、商標法第4条第1項第11号違反が成立するためには、引用商標と本件商標とが称呼、観念及び外観の全てにおいて同一又は類似関係が成立しなければならない。
何故ならば、このような基準によって初めて上記無効理由の成立と現時点にて引用商標が登録されていることとを調整することが可能となるからである。
然るに、本件商標と引用商標とは、外観において明らかに非類似であり、上記の同一又は類似関係が成立する余地はない。
被請求人は、上記(1)ないし(6)の立論を前提として、引用商標につき、商標法第46条第1項第1号と同法第4条第1項第11号の規定に違反して商標登録が行われたことを根拠とする無効審判請求を本答弁書の提出と同時に提起している(以下「別件無効審判請求」という。)。
これより、別件無効審判請求事件の審決が確定するに至る迄、本無効審判請求の手続を中止することが必要である。
なお、乙第18号証に示すように、乙1登録商標は、平成6年11月27日、存続期間満了を原因として既に登録が抹消されていることを考慮するならば、平成21年8月24日に出願された本件商標との関係では、商標法第4条第1項第11号の「登録商標」に該当しない。
2 請求人の主張における基本的矛盾
(1)請求人は、引用商標につき、「エバー」と「ライト」の2語から構成されており、「エバーライト」の称呼を生ずると共に、「いつも変わらない光」という観念が生ずると主張している。
しかるに、乙第12号証の1の審判請求書において、請求人は乙第2号証ないし乙第11号証を根拠として、「エバーライト」につき、「一連不可分に結合しているものであって、『エバー』の部分と『ライト』の部分とに分離することはなく」と主張し、「エバー」と「ライト」との区分関係を否定する一方、前記1(3)ウのように、「本願商標も引用商標も格別の観念がなく、観念においては無論、外観においても非類似の商標である。」と主張し、引用商標及び乙1登録商標における観念の発生をも否定しているのである。
(2)これは、乙第12号証の1の審判請求における上記否定の主張と、本件審判請求とにおける主張とは、明らかな矛盾関係にある。
すなわち、引用商標の登録が現存していることを前提とした場合には、乙第12号証の1の審判請求の主張が優先され、本件審判請求における請求人の各主張は、基本的に排斥されねばならないことを意味している。
たとえ、上記矛盾関係を度外視し、かつ乙第12号証の1審判請求における主張が誤っていることを重視した場合には、逆に本件審判請求における称呼類似及び観念類似は、指定商品「電球類及び照明器具」における乙1登録商標と引用商標との称呼類似及び観念類似を意味することに他ならない。
すなわち、請求人が本件商標における無効理由を主張することは、引用商標の無効理由の成立、すなわち誤って登録されたことを主張していることに帰し、その意味においても上記1の指摘事項は重視されねばならない。
(3)かくして、乙第12号証の1の審判請求における主張との関係を考慮するならば、本件審判請求の主張は、採用され得ないことに帰し、たとえこの点を度外視したとしても、本無効審判請求における主張は、逆に引用商標が誤って登録されたことを裏付けており、結局上記1の指摘に基づく帰結が重視されねばならない。
3 外観上の非類似に関する考察
(1)商標法第4条第1項第11号の類否関係については、出所の混同を生ずる恐れがあるか否かという点によって判断されねばならない(最高裁判所昭和35年10月4日判決:民集14巻12号2408頁SYNKA事件、最高裁判所昭和43年2月27日判決:民集22巻2号399頁「氷山印事件」)。
(2)指定商品である「電球類及び照明用器具」における取引において、照明の状態及び/又は照明の性能が必然的に目視される。
しかも、殆ど大抵の場合、上記目視は製品以前にカタログによって行われる場合が多い。乙第19号証は、被請求人における「EVERLIGHT」を使用した商品力タログであり、乙第20号証は請求人における「エバーライト」を使用した商品カタログである。
一般消費者又は取引業者において上記各カタログに接した場合、「EVERLIGHT」は被請求人の商品であり、「エバーライト」は請求人の商品であることは一目瞭然であり、しかも双方の商品は「EVERLIGHT」と「エバーライト」の外観上の非類似に基づいて明瞭に峻別することができる。
上記外観上の非類似と双方の商品の峻別との関係を考慮するならば、少なくとも指定商品「電球類及び照明用器具」においては、商標法第4条第1項第11号類否判断において、外観上の類否は極めて重要な要因とならざるを得ない。
(3)このように、上記最高裁判例の指示を貫き、かつ現時点の取引に応じて引用商標と本件商標との峻別が外観によって可能であることを考慮するならば、双方の商標が称呼及び観念において類似するとしても、総合的判断の場合に類似関係にあると断定し得るかについては、疑問の余地がある。
仮に、別件無効審判請求において、乙1登録商標と引用商標との類否性が否定されるのであれば、その原因は外観上の非類似以外にはあり得ない。
なぜならば、引用商標におけるライトは、要部ではあり得ず、かつ乙1登録商標と引用商標が称呼及び観念において同一である以上、類似を否定する要因としては外観上の非類似以外にはあり得ないからである。
したがって、別件無効審判請求における無効理由が否定される場合には、必然的に本件審判請求における類似関係が否定されねばならない。
かくして、引用商標と本件商標の外観上の非類似は、本件審判請求が直ちに成立しないことを裏付けるか、又は少なくとも別件無効審判請求の帰結が重視されねばならないことを裏付けている。
4 結論
以上より、本無効審判請求は、成立し得ない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、別掲に示したとおり、縁取りした黒塗り横長長方形内にやや図案化した「EVERLIGHT」の欧文字を白抜き文字により書してなるところ、これを構成する各文字は同一の図案化方法により、同一の大きさで表されているものであり、外観上一体のものとして看取されるものである。
そして、構成文字全体から生ずると認められる「エバーライト」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本件商標を構成する「EVER」の文字部分と「LIGHT」の文字部分は、前者が「(1)かつて。今まで。(2)いつも。常に。(3)一体。たいそう。」等を意味する外来語として、後者が「(1)光。照明。照灯。明かり。(2)明るいさま。淡いさま。(3)軽いさま。手軽なさま。」の意味合いを有する多義的英語として、いずれも良く知られた語であるといえるから、観念上も「EVER」と「LIGHT」との間に軽重の差は見いだせない。
そうすると、「LIGHT」の語が「照明」の意味をもって、指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成よりなる本件商標にあっては、特定の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、全体で一つの造語を表した商標とみるのが相当であるから、その構成中の「EVER」の文字部分と「LIGHT」の文字部分とに分離して、「EVER」の文字部分のみを抽出して観察することは妥当なものとはいえない。
その他、本件商標を一体のものとして観察することが取引上不自然であるといった格別の事情は見いだせない。
したがって、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の特定の意味を有しない造語を表したと認識されるとみるべきであり、その構成文字に相応して、「エバーライト」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというべきである。
(2)引用商標について
引用商標は、「エバーライト」の片仮名を横書きしてなるところ、これを構成する各文字は同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるばかりでなく、構成文字全体から生ずると認められる「エバーライト」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は、構成全体をもって、一体不可分の特定の意味を有しない造語を表したと認識されるとみるべきであり、その構成文字に相応して、「エバーライト」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというべきである。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において相違し、観念について比較することができないとしても、「エバーライト」の称呼を共通にするものであり、その外観、観念及び称呼を総合的に判断した場合、互いに類似の商標であるというべきである。
(4)指定商品の類否について
引用商標の指定商品と本件商標の指定商品中、「LEDランプ,LED電球,安全灯,ヘルメット用安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,探照灯,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,懐中電灯,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,照明器具,壁面設置用ランプ,ダイビング用ライト,ブレーキ灯,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,自転車用ライト,赤外線ランプ,屋外の使用のためのランプ,ペンライト,オーバーヘッドランプ,LEDを用いた照明器具,LEDライトの部品,乗物用LEDライト,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),電球用フィラメント,照明装置,ランプ,照明用器具及び装置,照明用発光管,鉱夫用ランプ,街灯,照明用トーチ」は、同一又は類似の商品であるものの、「発光式家屋番号札」は、その用途、生産部門、販売部門等が異なるものであって、これらを総合的に考慮すれば非類似の商品というべきである。
(5)まとめ
以上からすると、本件商標は、指定商品中、「LEDランプ,LED電球,安全灯,ヘルメット用安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,探照灯,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,懐中電灯,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,照明器具,壁面設置用ランプ,ダイビング用ライト,ブレーキ灯,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,自転車用ライト,赤外線ランプ,屋外の使用のためのランプ,ペンライト,オーバーヘッドランプ,LEDを用いた照明器具,LEDライトの部品,乗物用LEDライト,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),電球用フィラメント,照明装置,ランプ,照明用器具及び装置,照明用発光管,鉱夫用ランプ,街灯,照明用トーチ」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、「発光式家屋番号札」については、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 被請求人の主張について
(1)被請求人は、引用商標の登録査定が重大かつ明白な瑕疵を伴っている以上、当該登録査定は本来無効であることから、引用商標に対して別件無効審判請求を行った。したがって、引用商標は、指定商品「電球類及び照明用器具」においては、商標法第4条第1項第11号の「他人の登録商標」が成立する要件を欠落している旨主張している。
しかしながら、引用商標が、平成8年8月30日に設定登録され、現在においても有効に存続していることは、前記第2のとおりであり、また、本件商標と引用商標とが、互いに相紛らわしい商標であることは、上記1(3)のとおりである。
なお、引用商標に対して行われた別件無効審判請求(無効2016-890018号)は、商標法第47条第1項に規定する期間経過後にした不適法なものとして、却下の審決がなされ、その確定の登録が平成28年12月28日にされている。
(2)被請求人は、「EVERLIGHT」と「エバーライト」の外観上の非類似と双方の商品の峻別との関係を考慮するならば、少なくとも指定商品「電球類及び照明用器具」においては、商標法第4条第1項第11号類否判断において、外観上の類否は極めて重要な要因とならざるを得ない旨主張する。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号類否判断において、外観上の類否が1つの要因であるとしても、本件商標と引用商標は、いずれも文字からなる商標と認められるものであり、称呼されることが前提とされているものであることから、外観のみが殊更重視されなければならないとする事情は認められない。
そして、被請求人は、本件商標及び引用商標の指定商品の取引において、商標の類否について、外観上の類否が重要な要因であるとの主張について、これを客観的に立証する資料の提出もなく、本件商標及び引用商標とが類似する商標であることは、上記1(3)のとおりである。
したがって、被請求人の主張はいずれも採用し得ない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「LEDランプ,LED電球,安全灯,ヘルメット用安全灯,装飾用の照明用器具,クリスマスツリー用電気式ランプ,探照灯,舞台用照明器具,スポットライト,電気式常夜灯,乗物の室内用照明器具,懐中電灯,自動車用電球及び照明用器具,自動二輪車用電球及び照明用器具,照明器具,壁面設置用ランプ,ダイビング用ライト,ブレーキ灯,乗物用ライト,乗物用方向指示器用ライト,自転車用ライト,赤外線ランプ,屋外の使用のためのランプ,ペンライト,オーバーヘッドランプ,LEDを用いた照明器具,LEDライトの部品,乗物用LEDライト,紫外線ランプ(医療用のものを除く。),電球用フィラメント,照明装置,ランプ,照明用器具及び装置,照明用発光管,鉱夫用ランプ,街灯,照明用トーチ」については、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められるから、同法第46条第1項第1号により、無効とすべきものである。
しかしながら、本件商標は、その指定商品中の「発光式家屋番号札」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標



審理終結日 2017-02-08 
結審通知日 2017-02-13 
審決日 2017-03-02 
出願番号 商願2009-64421(T2009-64421) 
審決分類 T 1 11・ 263- ZC (X11)
T 1 11・ 262- ZC (X11)
T 1 11・ 261- ZC (X11)
最終処分 一部成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 幸一
小松 里美
登録日 2010-12-24 
登録番号 商標登録第5379814号(T5379814) 
商標の称呼 エバーライト、エバー 
代理人 赤尾 直人 
代理人 野村 幸一 
代理人 岡本 敬一郎 
代理人 徳田 佳昭 
代理人 山口 朔生 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ