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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W30 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30 |
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管理番号 | 1331306 |
審判番号 | 不服2016-15875 |
総通号数 | 213 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2017-09-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2016-10-25 |
確定日 | 2017-07-13 |
事件の表示 | 商願2015-107668拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「カラメリゼシューケット」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類「菓子,パン」を指定商品として、平成27年11月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『カラメリゼシューケット』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『カラメリゼ』の文字部分は、『製菓などで、カラメルを加えたりかぶせたりして用いること』程の意味合いを表し、『シューケット』の文字部分は、『あられ糖をまぶした小型シュークリーム』程の意味合いを表すものであるから、これをその指定商品『菓子,パン』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が『カラメルを加えたりかぶせたりしたシューケット、カラメリゼしたシューケット』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を構成する「カラメリゼ」及び「シューケット」の文字が掲載、使用されている事実を発見したので、該事実について、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成29年3月2日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、これに対する意見を求めた。 4 請求人の意見 請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、「カラメリゼシューケット」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中「カラメリゼ」の文字は、別掲1のとおり、「カラメル状の糖液を菓子や型に流したりして付着させること」、「菓子の表面に薄く砂糖をふり、バーナーや焼きこてなどでカラメル状に焦がすこと」の意味を有する語として知られているものであり、本願の指定商品との関係においては、「カラメリゼした(カラメル状の糖液を付着させたり、砂糖をふりカラメル状に焦がした)」商品を表示するもの、すなわち、商品の品質を表示するものとして認識されるというべきものである。 また、「シューケット」の文字は、別掲2のとおり、「小さなシュー生地にあられ糖をまぶした菓子」を表すものとして複数の事業者により使用されている事実が認められ、なかには、ソースをからめたり、チーズを練り込んだシューケットが製造販売されている実情も認められることから、商品の品質を表示するものとして普通に用いられているものである。 そして、 本願の指定商品を取り扱う業界において、別掲3のとおり、「カラメリゼ」については、それを「ケーキ」、「パイ」等の菓子に施して「カラメリゼ○○」、「○○カラメリゼ」、「カラメリゼした○○」(「○○」の文字は菓子の名称。)として製造、販売している実情がある。 そうすると、本願商標は、その構成全体から「カラメリゼしたシューケット」であることを認識させるにとどまるものであり、これを本願の指定商品中の「カラメリゼしたシューケット」に使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわなければならない。 また、本願商標を、本願の指定商品中の「カラメリゼしたシューケット」以外の「菓子及びパン」に使用するときは、「カラメリゼしたシューケット」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当する。 (2)請求人の主張 請求人は、本願商標は、全体として同じ書体・同じ大きさの文字により外観上まとまりよく一体的に表され、構成全体から生じると認められる「カラメリゼシューケット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、さらに、「カラメリゼ」も「シューケット」も、一般的な国語辞典に掲載されていない語であって、各構成語の意味合いが需要者等に一般的に理解されていないことから、構成全体で特定の観念を認識し得ない一種の造語として認識されるというべきである。また、指定商品の分野における現実の取引をみても、本願商標は、指定商品の品質等を表す用語として一般的に使用されている事実を見出せないから、取引者・需要者に指定商品の品質等を表すものとして認識され得ることはない旨主張する。 しかしながら、本願商標の構成中の「カラメリゼ」の文字は商品の品質を表示するものとして認識され、また、「シューケット」の文字は商品の品質を表示するものとして使用されていることから、本願商標は、その構成全体から「カラメリゼしたシューケット」であることを認識させるにとどまるものであることは、上記(1)のとおりである。 したがって、請求人の上記主張は採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1「カラメリゼ」について (1)「洋菓子用語辞典」(白水社発行)の「carameliser」(最初の「e」にアクサンテギュがある。)の項目に、「2カラメル状の糖液を菓子や型に流したりして付着させる.」、「4焼きごてを使って,または高温のオーヴンに入れて砂糖をかけた菓子の表面をカラメル状に焦がす.」との記載がある。 (2)「改訂調理用語辞典」(社団法人全国調理師養成施設協会発行)の「カラメリゼ」の項目に、「砂糖を焦がし,カラメル色にすることもこういう。」との記載がある。 (3)「weblio辞書」のウェブサイトにおいて、「お菓子の辞典」の「カラメリゼ」の項目に「1、菓子の表面に薄く砂糖をふり、バーナーや焼きこてなどでカラメル状に焦がすこと。」との記載がある。 (http://www.weblio.jp/content/%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%BC) (4)「パティシエ ナビ」のウェブサイトにおいて、「カラメリゼ からめりぜ」について「【カテゴリ / 製菓理論】ケーキの表面にかけたグラニュー糖を焼きごてやバナーなどで焦がしてカラメル状にする技法。」との記載がある。 (http://www.seika-navi.jp/glossary/word/0370.shtml) 別掲2「シューケット」について (1)「カラベル&ザ・チーズケーキスタンド東京」のウェブサイトにおいて、「名古屋フロマージュシューケット12個入り」の見出しの下、「■名古屋フロマージュシューケット/シューケットはフランスで人気の国民的なお菓子です。シュー生地にざらめ糖をまぶしてこんがりと焼き上げました。」との記載と商品の写真がある。 (http://colorbelle.shop-pro.jp/?pid=98148798) (2)「紅茶専門店 TEAS Liyn-an」のウェブサイトにおいて、「シューケット」の見出しの下、「『シューケット』という聞きなれない名前のこのお菓子は、『シュー』 です。『シュークリームではなく』、『シュー』。名前の、『シューケット』というのは、パリの街角で量り売りされていることも多い小さな小さなシューです。でも、中には何も入っていなくて外側にあられ糖をまぶして焼き上げているだけ。シュークリームのシュー(皮だけ)に、あられ糖をまぶして小さく焼いたお菓子です。・・・販売価格(税込):1,700円」との記載と商品の写真がある。 (http://liyn-an.jp/products/detail.php?product_id=187) (3)「ムッシュ マスノ アルパジョン」のウェブサイトにおいて、「ARPAJON Online Shop」の見出しの下、「こぐまのシューケット 10個入 販売価格(税込): 540円 新発売! シュー生地を一口サイズに焼き、アルパジョンオリジナルのキャラメルソースをからめました。 ついついあと1個だけ・・・とクセになるおいしさです。」との記載と商品の写真がある。 (http://mm-arpajon.com/?transactionid=31b37f2185a7c4a9410794fee9bf97185cc91824) (4)「『パティスリー レ・サンク・エピス』のインターネットショップ」のウェブサイトにおいて、「chouquettes(シューケット)」の見出しの下、「シュー生地にあられ糖をまぶしてカリッと焼き上げました。ちょっとしたプレゼントにもどうぞ。」、「商品名 chouquettes(シューケット)」、「特定原材料 乳 小麦 卵」、「価格 ¥250(税込)」、「関連カテゴリ セック(焼き菓子)」との記載と商品の写真がある。 (http://www.cinq-e.jp/eshop/products/detail.php?product_id=68) (5)「MIETCHI CUISINE」のウェブサイトにおいて、「VIRONのシューケット」の見出しの下、「『VIRON/ヴィロン』の『シューケット/CHOUQUETTES』♪ ヴィロンのシューケットは素朴で美味しい。こんがり焼けた小さなシュー生地にあられ糖がかかっているシンプルなお菓子。」との記載と商品の写真がある。 (http://mietchicuisine.com/contents/12049) (6)「cheese cake mania!」のウェブサイトにおいて、「Fromage Chouquette フロマージュ・シューケット」の見出しの下、「フロマージュ シューケット/シュー生地に、クリームチーズとパルミジャーノを合わせて、サクッと焼き上げた焼き菓子です。」との記載と商品の写真がある。 (http://cheemani.thebase.in/items/2771213) 別掲3「カラメリゼ○○」、「○○カラメリゼ」、「カラメリゼした○○」について(「○○」の文字は菓子の名称。) (1)「菓子処 梅屋」のウェブサイトにおいて、「UMEYAカラメリゼロール」の見出しの下、「外はバリッ!バリッ!中にはたっぷりのクリームが!/表面の艶やかなカラメリゼは、カットするのが大変なほどのバリバリコーティング。」との記載と商品の写真がある。 (http://www.ho-umeya.co.jp/item/CaraRoll.html) (2)「サクマ製菓株式会社」のウェブサイトにおいて、「とろけるショコラのほろ苦カラメリゼ」の見出しの下、「ほろ苦いカラメリゼキャンデーでチョコレートを包んだ贅沢な一粒」との記載と商品の写真があります。 (http://www.sakumaseika.com/products/detail/post_17.html) (3)「フランス菓子 ルブラン」のウェブサイトにおいて、「ミルフェイユ カラメリゼ」の見出しの下、「カラメリゼして香ばしく焼き上げたパイ生地と、コクのあるカスタード。」との記載と商品の写真がある。 (http://www.leblanc.co.jp/cakes/milfcaramelise.htm) (4)「モン・シェリー松下」のウェブサイトにおいて、「プチガトー」の見出しの下、「クレープカラメリゼ」の項目に「カスタード、苺、クレープを重ね、上面をカラメリゼしました。」との記載と商品の写真がある。 (http://www.moncherimatsushita.com/top_lists/petit-gateau/) (5)「FRAISE フレーズ」のウェブサイトにおいて、「ひんやりチーズのカタラーナ風」の見出しの下、「表面をカリカリにカラメリゼしたフローズンチーズケーキ。」との記載と商品の写真がある。 (http://www.fraise.co.jp/shopdetail/004000000024/) (6)「ピエール・エルメ・パリ」のウェブサイトにおいて、「ドゥミルフィーユ」の見出しの下、「商品詳細」の項目の「内容」に「カラメリゼしたパイ、プラリネフィユテ、プラリネ風味ムスリーヌ」との記載と商品の写真がある。 (https://www.pierreherme.co.jp/product/patisseries-individuel-mlfl-2000-feuilles.html) (7)「オランジェリー」のウェブサイトにおいて、「プチガトー」の見出しの下、「サンマルク」の項目に「表面をカラメリゼした、ほろ苦さと甘さ控えめの生クリームとチョコレートのビター&スイーツなおいしさです。」との記載と商品の写真がある。 (http://www.orangerie-1991.com/product/76) |
審理終結日 | 2017-05-10 |
結審通知日 | 2017-05-16 |
審決日 | 2017-05-29 |
出願番号 | 商願2015-107668(T2015-107668) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(W30)
T 1 8・ 272- Z (W30) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 早川 真規子 |
特許庁審判長 |
青木 博文 |
特許庁審判官 |
尾茂 康雄 原田 信彦 |
商標の称呼 | カラメリゼシューケット |
代理人 | 岡田 稔 |
代理人 | 曾我 道治 |
代理人 | 坂上 正明 |
代理人 | 鈴木 昇 |