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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(申立全部取消) W0941
管理番号 1330323 
異議申立番号 異議2016-900349 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2016-11-04 
確定日 2017-06-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5871353号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5871353号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」及び第41類「写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,オンラインによる画像・映像の提供及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用した第三者への画像の提供,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)用ウェブサイト上における写真画像又は映像の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),撮影会・フォトコンテストの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,くじ引き興行の企画・運営又は開催,写真シール自動作成機を備えた娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機で撮影する為の衣装を貸与する娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供,仮装用衣服及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供」についての商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5871353号商標(以下「本件商標」という。)は、「コラボプリ」の文字を標準文字で表してなり、平成28年2月5日に登録出願、第9類「写真シール自動作成機,写真シール自動作成機用プログラム,硬貨投入式・紙幣式・磁気カード式又はICカード式写真シール作成機,硬貨投入式・紙幣式・磁気カード式又はICカード式写真シール作成機用プログラム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,携帯電話機用プログラム,電子計算機用プログラム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,取り扱い説明書又はマニュアルに関するダウンロード可能な電子出版物」、第40類「映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,写真の合成,コンピュータによるデジタル写真の修正及び補正,印刷,写真の印刷,デジタル画像の印刷」及び第41類「写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,オンラインによる画像・映像の提供及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用した第三者への画像の提供,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)用ウェブサイト上における写真画像又は映像の提供,電子出版物の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),撮影会・フォトコンテストの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,くじ引き興行の企画・運営又は開催,写真シール自動作成機を備えた娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機で撮影する為の衣装を貸与する娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供,仮装用衣服及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供,写真シール自動作成機の使用方法に関する知識の教授及びこれに関する情報の提供,健康管理・美容・ダイエットに関する知識の教授,爪の美容の教授,化粧方法及び化粧品に関する知識の教授」を指定商品及び指定役務として、同年7月1日に登録査定、同年8月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標は、以下の2件の商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)である。(1)商願2016-533に係る商標(以下「引用商標1」という。)は、「コラボプリ機」の文字を横書きしてなり、第9類、第28類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成28年1月4日に登録出願、その後、その指定商品及び指定役務については、同年7月1日付けの手続補正書により、第9類「ダウンロード可能な移動体電話用コンピュータプログラム,コンピュータ用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品(マウスパッド,キーボードカバー,ICカードその他の周辺機器を含む。),コンピュータ用ゲームプログラム,ダウンロード可能なコンピュータ用プログラム及びコンピュータ用ゲームの追加データ」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機の貸与,通信機能を有する電子計算機端末の貸与,電子計算機用プログラムの提供,インターネットサーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングウェブサイト用サーバーの記憶領域の貸与,インターネット又は移動体電話通信によるコンピュータプログラムの提供,インターネットホームページの作成・設計又は保守管理に関する情報の提供」と補正されたものであって、現に商標登録出願の審査に係属しているものである。
(2)登録第5870170号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コラボプリ機」の文字を横書きしてなり、平成28年1月4日に登録出願された商願2016-533(引用商標1)に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月1日に登録出願、同年7月11日に登録査定、第9類「写真シール自動作成機,写真シール自動作成機用プログラム,硬貨投入式・紙幣式・磁気カード式又はICカード式写真シール作成機,硬貨投入式・紙幣式・磁気カード式又はICカード式写真シール作成機用プログラム,業務用ビデオゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体,業務用ゲーム機のプログラム,ダウンロード可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム及び同追加データ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具(携帯電話用ストラップ,携帯電話機の表示画面に貼って使用するのぞき見防止用シート,その他の電気通信機械器具の部品及び附属品を含む。),家庭用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスク・その他の記憶媒体,ダウンロード可能な家庭用テレビゲーム機用プログラム及び同追加データ,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROMその他の記憶媒体,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラム及び同追加データ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第28類「業務用ゲーム機,業務用ゲーム機の筐体,業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品,業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機の筐体,業務用ビデオゲーム機の部品・周辺装置及び附属品,業務用遊戯ロボット,その他の遊園地用機械器具,愛玩動物用おもちゃ,スロットマシン・その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,遊戯用カード,マージャン用具,ボードゲーム用具,おもちゃ(家庭用テレビゲーム機・家庭用テレビゲーム機の部品及び附属品・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機の部品及び附属品・娯楽用ロボットおもちゃ・教育用ロボットおもちゃを含む。),人形,運動用具,釣り具」及び第41類「ストリーミング方式による電子計算機端末による通信を用いて行う映像の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いた映像の提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,その他の通信を用いて行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた光ディスク・その他の記憶媒体の貸与,その他のおもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネット又は携帯電話による通信を利用した音声又は音楽の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供,写真の撮影」を指定商品及び指定役務として、同年7月29日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」、及び第41類「写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,オンラインによる画像・映像の提供及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用した第三者への画像の提供,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)用ウェブサイト上における写真画像又は映像の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),撮影会・フォトコンテストの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,くじ引き興行の企画・運営又は開催,写真シール自動作成機を備えた娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機で撮影する為の衣装を貸与する娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供,仮装用衣服及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供」(以下「第41類『取消理由対象役務』」という場合がある。)についての登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成文字から、「コラボプリ」の称呼が生じ、他方、引用商標からは、「コラボプリキ」の称呼を生じ得るものである。
また、引用商標は、「コラボプリ」の片仮名と「機」の漢字を組み合わせた日本語表記を横書きしてなるものであるところ、引用商標の指定商品及び指定役務は、電子応用機械器具、電気通信機械器具そのものであるか、又はこれらを用いて取引、再生もしくは提供等されるものがほとんどであり、その構成中「機」の部分は、その指定商品及び指定役務との関係において、識別力が格段に弱いということができる。
そして、機械に関する商品のカテゴリー名を記載する際、例えば、「TVゲーム機」を「TVゲーム」と略したり、「アーケードゲーム機」を「アーケードゲーム」と略したりするなど「機」の語を略して表記する用語例もみられるところである。
してみれば、引用商標からは、本件商標と同じ「コラボプリ」の称呼が生じ得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、その構成中5文字を共通とし、末尾の「機」の有無の差異を有するのみであり、外観上も相紛らわしいものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において類似し、かつ、同一又は類似の指定商品及び指定役務について使用をするものであり、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2)結び
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」及び第41類「取消理由対象役務」についての登録を、取り消すべきである。

4 取消理由の通知
当審において、商標権者に対し、「本件商標と引用商標とは、類似する商標であって、かつ、本件の指定商品及び指定役務中、第9類『全指定商品』及び第41類『取消理由対象役務』は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品又は役務である。そして、本件商標に係る登録出願人は、商標法第8条第1項に規定する『最先の商標登録出願人』ということはできず、引用商標に係る商標登録出願人が同項所定の『最先の商標登録出願人』と認められるから、本件商標は、同条項に違反して登録されたものである。よって、本件に係る商標登録は、その指定商品及び指定役務中の上記の商品及び役務について、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。」旨の取消理由を平成29年2月21日付けで通知した。

5 商標権者の意見
前記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断
(1)商標法第8条第1項該当性について
前記4における取消理由通知のとおり、本件商標が、商標法第8条第1項に該当するものであることは、以下のとおりである。
ア 本件商標について
本件商標は、前記1のとおり「コラボプリ」の片仮名を書してなるものであるところ、該文字は、辞書類に載録されている語ではなく、一種の造語として認識されるものであって、特定の意味合いを有しないものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「コラボプリ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、前記2(2)のとおり「コラボプリ機」の文字を書してなるところ、「コラボプリ」の文字部分と「機」の文字部分とは、片仮名と漢字という互いに字体が異なることから、それぞれが視覚上分離して観察されるものであるばかりでなく、その構成中の「機」の文字は、「組み立ててできた道具」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味し、「機械、機器、装置」の意味を想起させるものであるから、該「機」の文字部分は、「当該商品(役務)に用いる機械(機器,装置)」であることを表したものと認識させるものであって、出所識別標識としての識別力がないか極めて弱いものとして理解されるというのが相当である。
そうすると、引用商標2は、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、その構成中「コラボプリ」の文字部分が看者の注意を惹き、強く印象づけられるものであって、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有する要部であると認められるものである。
そして、その構成文字全体及び「コラボプリ」の文字は、いずれも辞書類に載録されている語ではなく、一種の造語として認識されるものであって、特定の意味合いを有しないものである。
したがって、引用商標2は、その構成文字の全体に相応して「コラボプリキ」の称呼を生じ、かつ、その構成中の「コラボプリ」の文字に相応して「コラボプリ」の称呼もを生じるものであって、特定の観念を生じないものである。
ウ 最先の出願人について
本件商標は、前記1のとおり、平成28年2月5日に登録出願されたものである。
これに対して、引用商標2は、前記2(2)のとおり、平成28年1月4日に登録出願された商願2016-533に係る分割の商標登録出願として、同年7月1日に登録出願されたものであって、その出願日は、商標法第10条第2項において、「前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。」とされていることから、商願2016-533の出願日である同年1月4日とみなされるものである。
そうすると、本件商標の出願日は、引用商標2の出願日とみなされる日より後であるから、引用商標2に係る商標登録出願は、本件商標に係る商標登録出願の先願になるものといわなければならない。
したがって、本件商標に係る登録出願人は、商標法第8条第1項に規定する「最先の商標登録出願人」ということはできず、引用商標2に係る商標登録出願人が同項所定の「最先の商標登録出願人」と認められる。
エ 本件商標と引用商標2との類否について
本件商標と引用商標2との類否について検討するに、外観においては、両者は、それぞれ上記ア及びイのとおりの構成からなるところ、その構成文字において「コラボプリ」の文字を共通にし、相違する部分は、語尾の「機」の文字の有無のみであるから、外観上、両者は、近似した印象を与えるものである。
次に、称呼においては、本件商標と引用商標2とは、共に「コラボプリ」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念においては、本件商標と引用商標2の要部である「コラボプリ」の文字は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較し得ないものの、上記の文字は同一であるから、両者は、観念における相違を有しないものである。
してみれば、本件商標と引用商標2は、「コラボプリ」の称呼を共通にし、外観上も近似した印象を与え、観念の相違もないものであるから、両者は互いに紛らわしい類似の商標というべきである。
オ 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標2の指定商品及び指定役務との類否について
本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」及び第41類「写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,オンラインによる画像・映像の提供及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用した第三者への画像の提供,ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)用ウェブサイト上における写真画像又は映像の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),撮影会・フォトコンテストの企画・運営又は開催,ファッションショーの企画・運営又は開催,ゲーム大会の興行の企画・運営又は開催,くじ引き興行の企画・運営又は開催,写真シール自動作成機を備えた娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機で撮影する為の衣装を貸与する娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,娯楽施設の提供及びこれに関する情報の提供,写真シール自動作成機及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供,仮装用衣服及びその付属品の貸与及びこれらに関する情報の提供」は、引用商標2の指定商品及び指定役務中、第9類「写真シール自動作成機,写真シール自動作成機用プログラム,硬貨投入式・紙幣式・磁気カード式又はICカード式写真シール作成機,硬貨投入式・紙幣式・磁気カード式又はICカード式写真シール作成機用プログラム,業務用ビデオゲーム機のプログラムを記憶させた電子回路その他の記憶媒体,業務用ゲーム機のプログラム,ダウンロード可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム及び同追加データ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネット又は移動体電話通信を利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第28類「業務用ゲーム機,業務用ゲーム機の筐体,業務用ゲーム機の部品・周辺装置及び附属品,業務用ビデオゲーム機,業務用ビデオゲーム機の筐体,業務用ビデオゲーム機の部品・周辺装置及び附属品,業務用遊戯ロボット,その他の遊園地用機械器具」及び第41類「ストリーミング方式による電子計算機端末による通信を用いて行う映像の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いた映像の提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行う映像の提供,その他の通信を用いて行う映像の提供,映画の上映・制作又は配給,インターネットによる映画の提供,家庭用テレビゲーム機用プログラムを記憶させた光ディスク・その他の記憶媒体の貸与,その他のおもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,インターネット又は移動体電話による通信を用いたゲームの提供,携帯用液晶画面ゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,業務用ビデオゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲーム機による通信を用いて行うゲームの提供,その他の通信を用いて行うゲームの提供,写真の撮影」と同一又は類似の商品及び役務である。
カ 小括
以上によれば、本件商標に係る商標登録出願は、引用商標2に係る商標登録出願より後の日に登録出願されたものであって、かつ、本件商標と引用商標2とは、互いに類似の商標というべきものであり、また、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「全指定商品」及び第41類「取消理由対象役務」は、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務である。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中、上記商品及び役務について、商標法第8条第1項に該当するものである。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、「結論掲記の指定商品及び指定役務」について、商標法第8条第1項に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-05-09 
出願番号 商願2016-12945(T2016-12945) 
審決分類 T 1 652・ 4- Z (W0941)
最終処分 取消  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 木住野 勝也
中束 としえ
登録日 2016-08-05 
登録番号 商標登録第5871353号(T5871353) 
権利者 フリュー株式会社
商標の称呼 コラボプリ 

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