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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W0337
管理番号 1330321 
異議申立番号 異議2017-900059 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2017-08-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2017-02-20 
確定日 2017-07-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5898706号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 1 本件登録第5898706号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成28年5月27日に登録出願、第3類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年11月18日に設定登録され、同年12月20日に商標掲載公報が発行されたものである。
2 登録異議申立人は、平成29年2月20日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、詳細な理由は追って補充する旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
3 以上によれば、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2017-06-23 
出願番号 商願2016-57527(T2016-57527) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (W0337)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 白鳥 幹周澤藤 ことは 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 青木 博文
田中 敬規
登録日 2016-11-18 
登録番号 商標登録第5898706号(T5898706) 
権利者 株式会社ハヤシゴ
商標の称呼 クツノビョーインヒャクゴバイクリニック、クツノビョーインイチゼロゴバイクリニック、クツノビョーインヒャクゴバイクリニーク、クツノビョーインイチゼロゴバイクリニーク、クツノビョーインヒャクゴ、クツノビョーインイチゼロゴ、クツノビョーイン、バイクリニック、バイクリニーク、クリニック、クリニーク 
代理人 中山 真理子 
代理人 稲垣 朋子 
代理人 竹中 陽輔 
代理人 達野 大輔 

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