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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W09 審判 全部申立て 登録を維持 W09 |
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管理番号 | 1330315 |
異議申立番号 | 異議2016-900392 |
総通号数 | 212 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2017-08-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2016-12-12 |
確定日 | 2017-07-06 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5880430号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5880430号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成28年3月18日に登録出願、第9類「アプリケーションソフトウェア」を指定商品として同年8月10日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。 (1)申立人及び同人が使用する標章について ア 申立人の業務 申立人「ピットデザイン株式会社」は、平成16年に設立され、コインパーキングの経営等を主な業務とする株式会社である(甲2)。 申立人は、登録第5562602号商標(甲3,以下「甲3登録商標」という場合がある。)について、その商標権者から通常使用権の許諾を受け、自らが業として行う駐車場サービスに当該登録商標を使用している。なお、登録第5562602号商標は、その概略以下のとおりであり、その権利者のうちの岡田英明氏は、申立人の代表取締役社長、取締役会長を歴任し、現在は相談役を務める人物である(甲2参照)。 登録第5562602号商標(甲3) ・商標の構成:「smartpark」の欧文字からなるもの ・登録出願日:平成24年9月7日 ・設定登録日:平成25年3月1日 ・指定商品及び指定役務:第7類「エレベーター式駐車装置,機械式駐車場装置,循環式駐車装置」、第9類「駐車場用硬貨作動式ゲート,写真機械器具,光学機械器具,カメラ,電気通信機械器具,監視及びモニタリング用ビデオカメラ,監視カメラ用動体検知センサー」及び第39類「時間貸駐車場の提供,駐車場・駐輪場の管理,機械式駐車場の貸与,機械式駐車場装置の貸与」 イ 申立人らの使用する標章 申立人は、自社が提供する駐車場サービスのうち、発券機・駐車券・ゲート機・ロック板をすべて無くし、ナンバー認証カメラで車をデジタル管理する駐車場システムを確立し、そのサービスを「スマートパーク(smartpark)」(以下「申立人標章」という。)と名付け(甲4)、平成24年9月7日に岡田英明氏外一名を出願人として、商標登録出願し、その出願は平成25年3月1日に商標登録された(登録第5562602号,甲3)。その後、申立人が申立人標章を使用する役務の顧客数は順次拡大し、現在に至るまで、自社が提供する駐車場サービスに申立人標章の使用を継続している(甲2?甲13)。 ウ 申立人標章を使用している商品・役務 申立人は、遅くとも平成24年9月までには、自社が提供する駐車場サービス及びそのサービスに供する機械式駐車場装置、駐車場用硬貨作動式ゲート、ナンバー認証カメラ、ナンバー認証パソコン及びソフトウェア等の商品に申立人標章の使用を開始した(甲3,甲4)。 申立人は、顧客に対して駐車場サービスを総合的に提供するものであり、契約当初においてはナンバー認証カメラやナンバー認証パソコン及びソフトウェア、精算機、照明設備、テントなどを一括して販売し、その後は、管理サービスを提供するという駐車場システムを一括して販売しており、そのパッケージサービス全体を表示する商標として申立人標章を使用している(甲4)。 エ 申立人標章の周知性 申立人が提供する駐車場サービスは、駐車券を発行して駐車場の入出場をゲートで管理したり、駐車スペースの下にロック板を設置して入出庫を管理したりする従来の駐車場サービスとは全く異なり、発券機・駐車券・ゲート機・ロック板をすべて無くし、ナンバー認証カメラで車をデジタル管理する駐車場システムであり、申立人は、その画期的なサービスに「スマートパーク(smartpark)」との申立人標章を採択し、自己の提供する新しい駐車場サービスを表示するものとして使用を継続している。 そして、申立人は、申立人標章を駐車場システムのパッケージサービスに使用し、次々とその業務を拡大し続けている。例えば、2015年には関西地方の薬局の駐車場に当該システムが導入される際には、契約(甲5,甲6)を締結し、約1,000万円にも及ぶカメラ・精算機などの設備を販売し(甲7)、その後も保守・管理サービスを業として提供することを継続している(甲6)。 また、別のスーパーマーケットの駐車場にも導入された実績があり、こちらも契約(甲8)を締結して約700万円にも及ぶカメラ・精算機などの設備を販売し(甲9)、その後も保守・管理サービスを業として提供することを継続している(甲10)。 さらに、現在契約締結直前の状態で契約内容の最終的な打ち合わせが行われている案件が24件あり、それらの中には、大手スーパーや全国規模のファミリーレストランがあり、2017年4月までの間に、この24社で約1億6,000万円の機器の売上げがある見込みであり、それらの毎月の保守料金も月額500万円を超える見通しである(甲11)。 加えて、申立人は、申立人標章を使用した駐車場サービスの宣伝、広告活動に力を入れており、2016年6月から現在に至るまで約6,500通のダイレクトメールを様々な業種の運営主体に送付し、その宣伝広告費用も約60万円に及んでおり(甲12)、そのダイレクトメール送付先は約2,600件にも及ぶ(甲13)。 もちろん、このような駐車場サービスの顧客は、駐車場を利用する一般の運転者ではなく、有料の時間貸し駐車場の運営者や、駐車場を有する店舗の経営者等であり、申立人と同業の事業者もそれほど多数に及ぶわけではない限られた業界である。そして、申立人は本件商標の登録時(平成28年9月9日)において、時間貸し駐車場を提供する大手であるタイムズ(タイムズ24株式会社,30万台以上)及びリパーク(三井不動産リアルティ株式会社,20万台以上)に対しても営業活動を行い、具体的な新駐車場運営・管理システムの提案などを行っているから、我が国において業として時間貸し駐車場を運営する事業者の間において、申立人標章は、本件商標の登録時に商品「機械式駐車場装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,ナンバー認証カメラ,ナンバー認証パソコン及びソフトウェア」及び役務「時間貸駐車場の提供,駐車場・駐輪場の管理,機械式駐車場の貸与,機械式駐車場装置の貸与」等について、そのサービスの独自性と話題性も相まって、申立人の業務に係る商品・役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていたものである。 (2)商標法第4条第1項第10号について ア 商標の類似性 本件商標は、やや赤みがかった黄色のゴシック体で「Smart」と横書きし、その右側に続けて濃い目のグレーのゴシック体で「Park」と横書きし、そのうち「t」と「k」の文字の右上部分を矢印の先端のように一部図案化した構成よりなるものである。このようなところ、本件商標においては、一部図案化されているとはいえ、一見して「SmartPark」という我が国では慣れ親しまれた英単語2語を認識することができるものであるから、本件商標の「SmartPark」との文学部分から生じる「スマートパーク」との称呼及び「素早い、手際が良い(スマートな)駐車場」という観念をもって取引に供されるものと認められる。 これに対して、申立人標章は、「SmartPark」又は「スマートパーク」との文字よりなる標章であって、「スマートパーク」との称呼及び「素早い、手際が良い(スマートな)駐車場」という観念を生じるものである。 してみれば、本件商標と申立人標章とは、そこから生じる観念・称呼を同一にし、外観上も類似するものである。 以上のとおり、本件商標と申立人標章とは、何れも「スマートパーク」との称呼を生じ、「素早い、手際が良い(スマートな)駐車場」という観念において共通するから、離隔的に観察された際には、同一人又は何らかの関係を有する者の業務に係る商品・役務であると誤認混同を生じさせる恐れがある類似商標であるといえる。 イ 商品・役務の類似性 本件商標の指定商品は、「アプリケーションソフトウェア」であり、申立人が申立人標章を使用して周知性を獲得した商品「ナンバー認証パソコン及びソフトウェア」(甲2?甲13)と同一又は類似するものである。 ウ 本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性 上記(1)並びに上記ア及びイのとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている申立人標章に類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。 (3)商標法第4条第1項第15号について ア 申立人標章の著名性 上記(1)のとおり、申立人標章は、本件商標の登録時(平成28年9月9日)において、商品「機械式駐車場装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,ナンバー認証カメラ,ナンバー認証パソコン及びソフトウェア」及び役務「時間貸駐車場の提供,駐車場・駐輪場の管理,機械式駐車場の貸与,機械式駐車場装置の貸与」等について、申立人の業務に係る商品・役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていたものである。 加えて、申立人が提供する駐車場サービスは、駐車券を発行して駐車場の入出場をゲートで管理したり、駐車スペースの下にロック板を設置して入出庫を管理したりする従来の駐車場サービスとは全く異なり、発券機・駐車券・ゲート機・ロック板をすべて無くし、ナンバー認証カメラで車をデジタル管理する駐車場システムであり、その画期的なサービスは「スマートパーク(smartpark)」との申立人標章をもって表され、需要者の間に一躍知れ渡り、周知・著名性を獲得するに至っている。 そして、このような駐車場サービスの顧客は、駐車場を利用する一般の運転者ではなく、有料の時間貸し駐車場の運営者や、駐車場を有する店舗の経営者等であり、申立人と同業の事業者もそれほど多数に及ぶわけではない限られた業界である。そして、申立人は本件商標の登録時(平成28年9月9日)において、時間貸し駐車場を提供する大手であるタイムズ(タイムズ24株式会社、30万台以上)及びリパーク(三井不動産リアルティ株式会社、20万台以上)に対しても営業活動を行い、具体的な新駐車場運営・管理システムの提案などを行っているから、我が国において業として時間貸し駐車場を運営する事業者の間において、申立人標章は、本件商標の登録時(平成28年9月9日)において、商品「機械式駐車場装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,ナンバー認証カメラ,ナンバー認証パソコン及びソフトウェア」及び役務「時間貸駐車場の提供,駐車場・駐輪場の管理,機械式駐車場の貸与,機械式駐車場装置の貸与」等について、そのサービスの独自性と話題性も相まって、申立人の業務に係る商品・役務であることを表示するものとして、周知であったということができるものである。 イ 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性 以上のとおり、本件商標は、本件商標の登録時において、商品「機械式駐車場装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,ナンバー認証カメラ,ナンバー認証パソコン及びソフトウェア」及び役務「時間貸駐車場の提供,駐車場・駐輪場の管理,機械式駐車場の貸与,機械式駐車場装置の貸与」等について、申立人の業務に係る商品・役務であることを表示するものとして需要者・取引者の間において周知であった申立人標章に類似するものである(商標の類似性については、上記(2)のとおりである。)。 加えて、申立人の同業の駐車場サービスを提供する事業者は、未だそれほど多数に及ぶわけではなく限られた業界であるところ、「スマートパーク(smartpark)」との申立人標章をもって表された申立人の駐車場サービスは、従来の駐車場サービスとは全く異なり、発券機・駐車券・ゲート機・ロック板をすべて無くし、ナンバー認証カメラで車をデジタル管理する駐車場システムであり、その独自性と話題性も相まって、本件商標の登録時の時点において、十分な周知・著名性を獲得するに至っているということができる。 以上のような取引の実情に照らせば、取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に本件商標の登録時における混同を生ずるおそれを判断するならば、本件商標の指定商品は、ピットデザインの駐車場サービスにおいても使用されるコンピュータープログラムに類似する「アプリケーションソフトウェア」であるから、そのような本件商標がその指定商品について使用されたときには、申立人の駐車場サービスが強く連想され、申立人ないし申立人と経済的・人的関係のある営業主の業務に係る商品・役務であると誤信されるおそれがあると認められる。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるというべきである。 (4)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号又は同項第15号に違反してされたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。 3 当審の判断 (1)申立人使用商標の周知著名性について ア 申立人は、平成16年12月14日に設立された法人であり、同社のウェブページの会社紹介の項目欄には「私たち・・・は、外食産業をはじめとして、銀行、病院、量販店、スーパー、ホテルなど様々なお客様の駐車場に関するご要望にお応えしております。全国700ヶ所(管理台数約3万台)の設置実績のもと、独自の『提案力』と、豊富な『ノウハウ』で、来客数の向上、無断駐車の排除、治安管理、駐車場収益の向上など、お客様のニーズに合わせてご提案をさせて頂いております。」との記載がある(甲2)。 イ 申立人のウェブページの製品紹介の項目欄には、「スマートパーク」及び「SMART PARK」の表示(これらを、以下「申立人使用商標」という。)があり、その表題の下、「スマートパークとは/ナンバー認証カメラで車をデジタル管理する駐車場システムです。/発券機、駐車券、ゲート機、ロック板、すべてなくしました。」の記載、その「特徴」として、「駐車ストレスなし、事故・トラブルなし、渋滞なし、駐車場収益向上、防犯強化を同時に実現」、「出入口にゲートがなく、発券操作もないため、入庫時の周辺道路での渋滞や出庫時の精算待ち渋滞が大幅に緩和されます。出庫時は車両ナンバーのみで事前精算して頂きます。」等の記載がある(甲4)。 そして、「システムと出入庫のながれ」として、「出入口で4桁の車両ナンバーを認証します。ご精算時はお客様の車両をタッチパネル上の画像で確認し、車両ナンバーでご精算して頂きます。」の記載とともに、「1.【入口】」、「2.【精算操作】(タッチパネル)」及び「3.【出口】」に対応する画像データとその説明があり、また、同じく「駐車スペースに駐車場機器を設置せず、監視カメラにて駐車場内を管理する新しいパーキングシステムです。」の記載とともに、「『監視カメラ』『録画用DVR』+『ループコイル』+『精算機』=『THE NEW PARKING SYSTEM』」と表した画像データとその説明がある(甲4)。以上のシステム及びそれに使用される機器に申立人使用商標が使用されており、これらの商品及び役務を、以下「申立人使用商品・役務」という。 ウ そして、申立人は、申立人使用商標の周知性の立証するために、甲第5号証ないし甲第13号証を提出している。 それらを見るに、駐車場システムに係る2015年12月11日付けのリース契約書(甲5)、パーキングシステム設置契約書(甲6)及び請求書(甲7)、また、2016年10月31日付けのリース契約書(甲8)及び請求書(甲9)並びに駐車場運営管理業務委託契約書(甲10)については、申立人使用商品・役務がその対象である契約が2件あったことをうかがわせるにすぎない。 また、甲第11号証は、「売上見込み一覧表」とするものであって、項番、会社名、物件名、イニシャル売上、ランニング月間売上、稼働予定月を項目とする24件の一覧表であるが、会社名欄及び物件名はマスキングがされていること等により、申立人使用商標又は申立人使用商品・役務との関連性を見いだすことはできない。 さらに、申立人は、申立人使用商標を使用した駐車場サービスの宣伝、広告活動に力を入れており、2016年6月から現在に至るまで約6,500通のダイレクトメールを様々な業種の運営主体に送付し、その宣伝広告費用も約60万円に及んでおり、そのダイレクトメール送付先は約2,600件にも及ぶとして、甲第12号証及び甲第13号証を提出しているが、これらの証拠は、本件商標の登録出願日(平成28年3月18日)後のものである。 エ してみれば、申立人の提出に係る証拠によっては、申立人使用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認めることはできない。 (2)本件商標と申立人使用商標との類似性について 本件商標は、別掲のとおり、「SmartPark」の欧文字をやや図案化ものであり、他方、申立人使用商標は、「スマートパーク」の片仮名又は「SMART PARK」の欧文字からなるものであるところ、本件商標と申立人使用商標とは、「スマートパーク」の称呼を同一にするものであり、また、本件商標と欧文字からなる申立人使用商標とは、そのつづりを同一とするものであることから、両商標は、類似するといえるものである。 (3)商標法第4条第1項第10号該当性について 本件商標と申立人使用商標とは、上記(2)のとおり、類似するものであるといえる。 しかしながら、上記(1)のとおり、申立人使用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとまでは認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号所定のほかの要件について論及するまでもなく、同号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第15号該当性について 本件商標と申立人使用商標とは、上記(2)のとおり、類似するものであるといえる。 しかしながら、上記(1)のとおり、申立人使用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認めることはできない。 そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (5)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 (色彩については、原本を参照のこと。) |
異議決定日 | 2017-06-28 |
出願番号 | 商願2016-30309(T2016-30309) |
審決分類 |
T
1
651・
25-
Y
(W09)
T 1 651・ 271- Y (W09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
藤田 和美 酒井 福造 |
登録日 | 2016-09-09 |
登録番号 | 商標登録第5880430号(T5880430) |
権利者 | 株式会社SPOT |
商標の称呼 | スマートパーク、スマート、パーク |
代理人 | 岩崎 吉男 |
代理人 | 特許業務法人共生国際特許事務所 |