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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W21
管理番号 1330251 
審判番号 不服2017-1166 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-01-26 
確定日 2017-07-19 
事件の表示 商願2015-126368拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「HYBRIDPUFF」の欧文字と,「ハイブリッドパフ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり,第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年12月22日に登録出願されたものである。
その後,本願の指定商品は,原審における平成28年6月16日受付の手続補正書において,第21類「化粧用パフ」に補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標の構成中,『HYBRID』及び『ハイブリッド』の文字は,『異種のものを組みあわせたもの』の意味を,『PUFF』及び『パフ』の文字は,『おしろいなどを付けるのに用いるスポンジ状の化粧道具』の意味を有する語であるから,本願商標は,『異種のものを組み合わせたおしろいなどを付けるのに用いるスポンジ状の化粧道具(化粧用パフ)』ほどの意味合いを生ずるところ,昨今,各種商品を取り扱う業界において,『HYBRID』及び『ハイブリッド』等の文字が『複数の異なる素材や機能からなる商品』を表す語として使用されており,また,本願の指定商品である『化粧用パフ』が,スポンジ部分に複数の異なる素材を配置し,より効果を発揮させることが想定される商品であることからすれば,本願商標を,その指定商品に使用した場合,取引者,需要者は,『異種の素材を組み合わせた化粧用パフ』であること,すなわち,商品の品質を表示したものとして認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「HYBRIDPUFF」の欧文字を横書きし,その下段に「ハイブリッドパフ」の片仮名を小さく横書きした構成からなるところ,その構成各文字は,同じ大きさ及び同じ書体をもって,まとまりよく表されており,また,下段の「ハイブリッドパフ」の片仮名は,その上段の「HYBRIDPUFF」の欧文字の読みを表したものと無理なく認識されるものである。
そして,本願商標の構成中の「HYBRID」及び「ハイブリッド」の文字が,「異種のものを組みあわせたもの」の意味を有し,「PUFF」及び「パフ」の文字が,「おしろいなどを付けるのに用いるスポンジ状の化粧道具」の意味を有する語であるから,本願商標からは,原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても,かかる意味合いが,本願商標の指定商品の品質を直接的かつ具体的に表すものとまではいい難い。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「HYBRIDPUFF」又は「ハイブリッドパフ」の文字が,商品の品質を表示するものとして,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できず,他に,当該商品の取引者,需要者が,商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-07-06 
出願番号 商願2015-126368(T2015-126368) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 田中 亨子
特許庁審判官 平澤 芳行
小林 裕子
商標の称呼 ハイブリッドパフ 
代理人 森本 聡 

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