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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W12
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W12
管理番号 1330249 
審判番号 不服2017-6233 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-28 
確定日 2017-07-21 
事件の表示 商願2016-25245拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「風刃」の漢字を標準文字で表してなり,第12類「ゲレンデ整備車並びにその部品及び附属品,その他の自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」を指定商品として,平成28年3月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第2533475号商標(以下「引用商標」という。)は,「WHOZIN」の欧文字及び「フウジン」の片仮名を上下二段に表したものであり,平成2年5月17日に登録出願,第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同5年4月28日に設定登録され,その後,同14年12月25日に指定商品を第9類,第12類及び第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ,同25年5月7日に商標権の存続期間の更新登録が第9類及び第12類についてされた結果,その指定商品は第9類「消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター」及び第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」となったものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「風刃」の漢字を標準文字で表してなるところ,全体としては一般的な辞書等には掲載がない語であるが,その構成中「風」の語は「かぜ」の意味を,「刃」の語は「やいば」の意味を有し,いずれも意味内容の理解が容易な平易な漢字からなるため(参照:「広辞苑第6版 付録」,岩波書店発行),これら漢字の意味を組み合わせた「風のやいば(刃)」程度の意味合いを認識させるものである。また,その構成文字の漢字を音読み又は訓読みした「フウジン」の称呼又は「カゼバ」の称呼が生じるものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「WHOZIN」の欧文字と「フウジン」の片仮名を上下二段に書してなるところ,上段の欧文字部分は一般的な英語辞書等には掲載がなく,特定の意味を有しない造語と理解できるものであるが,下段の片仮名部分は特定の意味を有する成語を片仮名表記したというよりも,上段の欧文字部分の読み方を表記したものと理解できる。そうすると,引用商標からは,いずれの文字部分からも特定の観念は生じないが,その片仮名部分に相応して「フウジン」の称呼が生じる。
(3)本願商標と引用商標の類否
以上を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると,本願商標と引用商標とは,称呼については,「フウジン」の称呼を共通にするが,本願商標の「カゼバ」の称呼と引用商標の「フウジン」の称呼とは,構成音及び音数が明らかに相違するため,明瞭に聴別することができる。外観については,両商標は,本願商標は漢字よりなるのに対し,引用商標は欧文字と片仮名よりなるため,その文字種や構成文字の相違により,外観上,明瞭に区別できる。そして,観念については,両商標は,本願商標は「風のやいば(刃)」程度の意味合いを想起させるものの,引用商標は特定の観念を生じないため,観念上,相互に異なる印象を与える。
そうすると,本願商標と引用商標とは,「フウジン」の称呼が同一であるとしても,その他の称呼においては明瞭に聴別することができ,外観上は明瞭に相違し,観念上も相互に異なる印象があることから,これらを総合的に考察すれば,両商標をその指定商品に使用するときでも,需要者,取引者をして,出所の誤認混同を生じるおそれはないというべきで,互いに非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標とはいえず,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2017-07-11 
出願番号 商願2016-25245(T2016-25245) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W12)
T 1 8・ 263- WY (W12)
T 1 8・ 262- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 梨理子箕輪 秀人 
特許庁審判長 早川 文宏
特許庁審判官 阿曾 裕樹
田村 正明
商標の称呼 カザハ、カゼハ、カゼヤイバ、フージン 
代理人 吉井 雅栄 
代理人 吉井 剛 

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