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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W0914161820242528
管理番号 1330206 
審判番号 不服2017-5324 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-13 
確定日 2017-07-18 
事件の表示 商願2015-85238拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年9月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成28年8月22日受付の手続補正書及び当審における同29年4月13日受付の手続補正書により、最終的に、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第28類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『GOLF』の文字を有してなるところ、本願商標をその指定商品中、第25類『運動用特殊靴』、及び、第28類『運動用具』に使用した場合は、これに接する需要者は、『ゴルフ靴』、『ゴルフ用具』であると認識するものと容易に理解できるから、本願商標を『ゴルフ靴』以外の『運動用特殊靴』、あるいは、『ゴルフ用具』以外の『運動用具』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、原査定の拒絶の理由において指摘した商品の品質について誤認を生じさせるおそれのある指定商品は全て削除されたため、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1
(本願商標)※色彩については原本を参照されたい。


別掲2
(本願の指定商品)
第9類 サングラス,ゴーグル,眼鏡,眼鏡用・サングラス用又はゴーグル用のストラップ,保安用ヘルメット,自転車用ヘルメット,二輪自動車用ヘルメット,運動用保護ヘルメット,スキー用・スケート用又はスノーボード用のヘルメット,電気通信機械器具,携帯電話機用ストラップ,スマートフォン用ケース,デジタルカメラ用ケース,デジタルカメラ用ストラップ,乗物用ナビゲーション装置,ハードディスクドライブを内蔵したビデオレコーダー,ドライブレコーダー,電子応用機械器具及びその部品,スマ-トフォン向けアプリケ-ションプログラム,未記録の磁気記録媒体,未記録のコンパクトディスク・DVD-RAMその他の記録媒体,ラップトップ型パーソナルコンピュータ用のスリーブケース,USBメモリ,データ未記録の磁気ディスク,データ処理装置,コンピュータ,コンピュータソフトウェア,コンピュータゲームソフトウェア,教育用コンピュータソフトウェア,電気・電子又は磁気を利用した乗物用鍵,電子キー及びその部品及び付属品,電子キー用ケース,自動車の電子制御装置並びにその部品及び附属品,乗物用電子制御装置及びその部品並びに附属品,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,天体望遠鏡,望遠鏡,カメラ,カメラ用ストラップ,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル及び動画ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・DVDその他の記録媒体
第14類 時計及びその部品並びに附属品,時計,計時用具,時計用ネックストラップ,時計用ストラップ,腕時計用ストラップ,キーホルダー,キーホルダー用ストラップ,キーホルダー用のチェーン,貴金属製キーリング,キーリング,ネームプレート付きのキーホルダー,プラスチック製の鍵用タグ,貴金属製の鍵用タグ,記念カップ,記念たて,身飾品,カフスボタン,装飾用ピン,襟用の装飾用ピン,貴金属製靴飾り,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱
第16類 文房具類,ペン,しおり,パッドフォリオ(メモ帳が入っている文房具タイプの書類入れ。),ノート,ステッカー,自動車用ステッカー,ネームカード用のストラップ,身分証等のカードホルダー用ストラップ,IDカードホルダー,下げ札,粘土模型製作用又は粘土塑像製作用の型(美術材料),その他の美術用材料,印刷物,ハイキング又はキャンプに関する書籍,カレンダー,設計図,操作マニュアル,地図,道路地図,雑誌,新聞,定期刊行物,ポスター,時刻表,書籍,絵はがき,カタログ,ニューズレター,パンフレット,テキストブック,トレーディングカード,色見本カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,スティックのり,写真,写真立て,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製包装用容器,紙袋,プラスチック製包装用袋,ビニール製の包装用袋
第18類 バッグ,スーツケース,リュックサック,名刺入れ,財布,身分証明書入れ,かばん類,袋物,ブリーフケース,旅行用ケース,グロッサリーバッグ(買い物用の手提げ袋),旅行用トランク,トランク及び旅行用バッグ,バックパック,ダッフルバッグ,キャリーバッグ,スポーツバッグ,トートバッグ,キーケース,ショルダーバッグ,札入れ,コインケース,小銭入れ,カードケース,かばん用ストラップ,袋物用ストラップ,旅行用トランク用ストラップ,園芸用かばん,愛玩動物用首輪,犬用リード,愛玩動物用ハーネス,愛玩動物用被服類,動物用引き綱,ペット用ネームタグ,傘及びその部品並びに附属品,日傘,パラソル,傘用ケース,ビーチパラソル,携帯用化粧道具入れ,化粧品用ケース(中身なし),擬革製包装用容器,乗馬用具,アルペンストック,登山用ステッキ,ハイキング用ステッキ,ハイキング用ポール
第20類 椅子,テーブル,屋外用の椅子,屋外用のテーブル,家具,キャンプ用又はアウトドア・レクリエーション用の家具,スツール,鏡,キャンプ用寝袋,スリーピングバッグ,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,愛玩動物運搬用ケース,愛玩動物用ソファ,愛玩動物用クッション,愛玩動物用マットレス,愛玩動物用寝袋,犬用ベッド,犬用まくら,愛玩動物用のキャリーケース,ベンチ,屋外用ベンチ,買物かご,手提げバスケット,うちわ,扇子,クッション,座布団,まくら,マットレス,首当てクッション,腰当てクッション
第24類 タオル,布製身の回り品,ハンドタオル,フェイスタオル,ハンカチ,家庭用寝袋,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,フリース製の毛布,ベッドカバー,アウトドア用ブランケット,ペナント,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製旗,ナイロン製の旗,テーブルカバー,織物製椅子カバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製テーブルナプキン,ガラス器用ふきん,ふきん,布製コースター,家庭用リネン製品,織物製のティッシュケース用カバー
第25類 被服,Tシャツ,ズボン,パーカ,帽子,手袋,マフラー,ポンチョ,スキージャケット,スキーズボン,ゴルフジャケット,ゴルフ用ズボン,ゴルフ用スカート,ゴルフ用レインコート,サンバイザー,プルオーバー型のジャンパー,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,耳覆い,ナイトキャップ,ジャケット,ゴルフシャツ,ニット帽子,ポロシャツ,ドレスシャツ,シャツ,ブラウス,ネクタイ,スウェットシャツ,袖無しシャツ,野球帽,プルオーバー型のセーター,プルオーバー型のシャツ,ロンパース,タンクトップ,フード付きスウェットシャツ,ベスト,スキー競技用衣服,スキー用手袋,運動用特殊衣服,水上スポーツ用特殊衣服,ゴルフシューズ,ゴルフシューズ用ケース,履物,サンダル靴,ビーチサンダル,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,模造皮革製バンド,仮装用衣服
第28類 ゴルフグローブ,ゴルフバッグ,ゴルフ用具,ゴルフマーカー,ゴルフ用ディボット修復具,ゴルフマーカー・ゴルフ用ディボット修復具を含むゴルフ用具,ゴルフクラブ用ヘッドカバー,ゴルフボール,ゴルフバッグ用のストラップ,ゴルフバッグ用ネームタグ,愛玩動物用おもちゃ,犬のおしゃぶり,愛玩動物用運動用具,ラジオコントロール操作式おもちゃの乗物,自動車の模型おもちゃ,自動車おもちゃ,その他の乗物おもちゃ,フライングディスク及びフライングリング(おもちゃ),おもちゃのマウンテンバイク,家庭用テレビゲーム機,おもちゃ,人形,おもちゃ用・人形用のストラップ,クリスマスツリ-用装飾品(装飾用照明及び菓子を除く。),囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,歌がるた・トランプ・花札その他の遊戯用カード(おもちゃのかるたを除く。),トレーディングカードゲーム,遊戯用器具,ビリヤード用具,ゲーム用具,昆虫採集用具,釣り具

審決日 2017-06-30 
出願番号 商願2015-85238(T2015-85238) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W0914161820242528)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 大森 健司
特許庁審判官 田中 敬規
尾茂 康雄
商標の称呼 スバルゴルフ、スバル、ゴルフ 
代理人 谷山 尚史 

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