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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201815972 審決 商標
不服201815721 審決 商標
不服201713410 審決 商標
不服20186450 審決 商標
不服20187529 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 W41
管理番号 1330192 
審判番号 不服2017-5040 
総通号数 212 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2017-08-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2017-04-07 
確定日 2017-07-04 
事件の表示 商願2016-31002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「横沢卓也」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品として、平成28年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『横沢卓也』の文字を表してなるところ、インターネット記事に示された『横沢卓也』と出願人とは別人であり、その者の承諾を得ているものとは認められないから、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「横沢卓也」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、自然人の氏名を表したものと理解、認識されるものである。
そこで、出願人以外の「横沢卓也」なる氏名を有する他人の存在について、当審において職権をもって調査するに、本願の登録出願時及び現在において、例えば、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する全国の「ハローページ」(50音別電話帳(個人名))に掲載されている事実はなく、その他、同氏名を有する実在の他人を特定し得る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、他人の氏名を表した商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2017-06-19 
出願番号 商願2016-31002(T2016-31002) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌大森 友子 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 藤田 和美
酒井 福造
商標の称呼 ヨコサワタクヤ、ヨコザワタクヤ 
代理人 植村 貴昭 

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